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総務の給湯室

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浄化槽11条検査

著者 ☆継続的改善☆ さん

最終更新日:2008年09月21日 09:18

ISO14001の審査に浄化槽11条検査の結果を確認するというのがあります。現在11条検査は10人槽をうけていますが、事務所増築にあたり21人槽を設置しました。ところが増築の登記及び業者による浄化槽設置届けが出せておりません。前回ISO14001審査のときに21人槽があるのは確認されていますので、今度ISO更新には支障があると思います。登記及び届出をせずに浄化槽11条検査を2件うけるにはどうしたらよいでしょうか。また、他の方法があれば教えて下さい。

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Re: 浄化槽11条検査

最終更新日:2008年09月21日 19:26

最近の話で届が出されていないのでしょうか?(工事業者が代行し届を出すものでしょうが。。。)出されていないなら保健所もしくは県によっては検査機関を通じて提出になりますから、後日提出でも受理はしてくれると思います。普通は、届出後検査になりますから少しは小言を言われるかもしれませんが、無届も多数ありますので、出してないことでお咎めはないと思います。
検査についてですが、県により扱いが異なるかもしれませんが、通常は届出ありの浄化槽を検査です。県により、無届でも検査機関に依頼し検査が可能な場合もあります。

Re: 浄化槽11条検査

著者 ☆継続的改善☆ さん

最終更新日:2008年09月22日 09:55

浄化槽は19年12月ごろの設置でした。増築部分は未登記ですが市役所からは資産としての確認はされる予定です。つまり固定資産税はかかるということです。
これで正式に届出が出来るか不明です。
なのでできれば11条検査を一緒にしてもらえればいいのですが、検査結果が保健所や都道府県に提出されれば問題もあるかと思うのですが・・・。
勝手な質問ですが御回答お待ちしてます。

Re: 浄化槽11条検査

最終更新日:2008年10月10日 23:30

結果が非常に悪く(放流基準over)もし保健所や検査機関の目に引っかかった場合(こんなことは普通はない)建築用途に応じた人槽かとかを精査され、届出を受理しないことがあります。例、一般住宅2階建て1階部分改装で5人槽の既存浄化槽のまま使用で放流基準overの場合は用途からすれば10人槽以上の設置が必要になりますので届出を受け付けないもしくは基準どおりの浄化槽設置を命ぜられることもあり、設置届を受理しないことがありますが、まれですので基本あとでも受付可能です。

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