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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

給与に関して

著者 初心者総務 さん

最終更新日:2008年09月28日 22:00

初めまして。いつも参考にしております。
私どもの会社では大変残念なお話なのですが、社員に対して残業不払いをしており、労働基準監督署の監査が入り、今までの不払い二年間分の支払いと、今後の残業代の支払いの指導を受けました。社長の指示とはいえ、総務に携わるものとしては失格のような事でございます。
 
 弊社の場合、残業時間の平均を職務手当てとして支払っていたので、残業代を支払う事により、社長より従来の職務手当の3分の1をカットする申し伝えられました。当然社内で大反発を受けてしまいます。

 また弊社では就業規則に年一度の昇給を設けているのですが、昇給は基本給を昇給するのではなく、職務手当の金額を「昇給」と言う形で上乗せしていたので、職務手当を3分の1カットするのはおかしい、職務手当を昇給させると言う事は職務手当て自体基本給と同等の扱いであり、職務手当は残業代を見込んだ額を支払っていたとはいえ、カットする事はおかしい、賃金カットだと社内の社員から異議を唱えられました。 
 
 確かにその社員の言うとおり、職務手当の3分の1カットは今までの昇給分もカットする事になるので、職務手当をカットするのは不当だと言う論理もわかります。もしこれで職務手当をカットすると、今度は昇給分もカットする事となり、違法なカットになるのでしょうか?それともカット自体は可能ですが、就業規則に設けた昇給の義務を会社が行っていなかった事が問題となり、退職者も含め、今までの昇給分の支払いをしなければならなくなるのでしょうか?

社長と社員一同に挟まれ私もどうしてよいのかわからなくなっております。何卒良いアドバイスをいただければと思います。
よろしくお願いいたします。

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Re: 給与に関して

最終更新日:2008年09月28日 22:28

初心者総務さん、こんにちは。

労働基準法は労働者の保護を目的としており、労基署はそれに基づく指導をする機関です。
労働者への不利益(の可能性がある)変更は慎重に行う必要があります。

賃金の体系変更のポイントは下記と思われます。
・残業時間の平均を職務手当として支給
・職務手当の3分の1をカット
・昇給は基本給を昇給するのではなく、職務手当の金額を上乗せ

今回の変更は職務手当の3分の1をカットの根拠が不明瞭なところに問題があります。

給与規定の残業手当の確認が必要で、それ次第で議論は変わります。

職務手当のうちで残業相当分を算出して、会社が譲歩した上でその分を振り返るという話であれば、不利益変更ではないと言えるかもしれません。

総務担当としては、何もできることはないので、反対している人に社長と直接話してくれというしかないでしょう。

参考まで。

Re: 給与に関して

著者 ナミヘイ さん

最終更新日:2008年09月29日 13:56

こんにちは

一度給与体系全般を見直したらいかがでしょうか?
今まで手当てで時間外手当何時間相当に充足していたのかわかりませんが、仮に30時間だとしたら
総支給額は変わらないように、基本給と手当ての比率を変えればいいんじゃないですかね。
んで、時間外手当は充足分手当てを超えた分だけ支払えばよろしいかと。

Re: 給与に関して

著者 Maria さん

最終更新日:2008年09月29日 15:32

残業手当に相当するものとして職務手当を支払っていた状態のようですが、
「○時間分の残業手当に相当する職務手当を支払う」というような記載がなかったのではないでしょうか?
「○時間分の残業手当に相当する職務手当を支払う」と明確に規定されていれば、
その時間分までの残業手当は支給する必要がありません。
たとえば、20時間の残業手当相当と規定されている状態で25時間残業したとすると、
5時間分のみ追加で支払えば済みます。
今回のケースでは、
給与の総額はそのままで、職務手当に何時間分の残業手当を含むのかを明確にし、
それを上回る残業を行った場合に、上回った時間相当の残業手当を支払う、
という規定にするのがベストかと思います。
御社のケースでは、残業手当に相当するものとして職務手当が支払われていたことは社内的に認識されているように見受けられますので、
上記のような規定であれば、反発も少ないのではないでしょうか?
こうすれば基本的な給与は減らず、規定時間を上回った分の残業手当は支払われることになり、
単純に考えれば、従業員の不利益にはならないわけですからね。
(もちろん、該当社員の同意を得ることが前提ですが)

ただ、御社では基本給を上げずに職務手当のみで昇給してきた経緯があるようですから、
基本給16万+職務手当2.5万=18.5万の方、基本給16万+職務手当6万=22万の方、というような感じなわけですよね?
だとすると、職務手当=○時間分の残業手当、という形にするなら、
給与体系自体を変更する必要があるかと思います。
このままで計算しようとすると、単価は同じなのに職務手当=固定残業代の額が違うというおかしなことになりますので。
給与体系を変更するとすれば、
旧基本給+旧職務手当≦新基本給+新職務手当(新基本給の単価×割増率×規定時間数)となるように、
基本給と職務手当の割合を変えるのが妥当かと思います。
たとえば、月の所定労働時間が160時間で、職務手当=20時間の残業手当だと仮定すると、
現在基本給16万+職務手当6万=22万の方は、
新基本給19万2000円+職務手当3万(単価1200×1.25×残業20時間相当)とするなどです。

Re: 給与に関して

著者 初心者総務 さん

最終更新日:2008年09月29日 23:05

しろてん様

早速のコメントありがとうございます。
就業規則には実は基準外手当というのを設けており、下記のように説明をつけております。
「時間外勤務の場合」
1日の法定労働時間若しくは週の法定労働時間を越えて勤務した場合には1,25として割増賃金を支給する、と書いてあるんです。さらに給与体系にも基準外手当の中に時間外勤務割増賃金としっかりと記載されております。ですので実際には就業規則には時間外労働の時間の社内平均を職務手当てとして支給していたと言うのは、おかしいのでは?と言う事になっております。
また職務手当の3分の1カットと言うのも社長と社労士の事務所で話会われて決められ、総務には一切の事由を説明していただけません(社長が社内不審に陥っているのでしょう)。
この三分の一のカットに関しては私からも再度社長に説明頂くよう聞いてみます。 職務手当のカットと言うのは社員にとって昇給として今まで上がってきたものを全てカットされるという思いがあるようで、雇用者に不利益を生じさせるのでは??となっております。この場合、いずれにしてもカットの根拠を確認しないと解決に結びつきそうにないですね。。。 強い気持ちで社長に確認いたしてみます。
ありがとうございました。

Re: 給与に関して

著者 初心者総務 さん

最終更新日:2008年09月29日 23:14

ナミヘイ様
コメントありがとうございます。
「時間外手当何時間相当に充足していたのかわかりませんが、仮に30時間だとしたら総支給額は変わらないように、基本給と手当ての比率を変え、時間外手当は充足分手当てを超えた分だけ支払えば・・・」

貴重なご意見本当に助かります。私も実はそう思っていました。しかしながら弊社は社長のワンマン会社なので、社長は社員が労働基準監督署に密告した事が許せないようで、そんな私情から、社員の給与を何とか下げて懲罰的な対応にでたいようなのです。実際に今までもらっていた額よりも大半の人が給与が下がると言う事になれば、労働者の不利益となり、3分の1カットというのは無効になるのではと思うのですが。どうなのでしょうか?、今回の3分の1カットというのも社長の独断の決定によるものですので、社員からその3分の1カットの根拠とカットは無効と攻め立てられているのですが、このカットはやはり労働者の不利益扱いになるのでしょうか?

Re: 給与に関して

著者 初心者総務 さん

最終更新日:2008年09月29日 23:45

Maria様
貴重なご意見をご丁寧に誠にありがとうございます。

残業手当に相当するものとして職務手当を支払っていた件で、
「○時間分の残業手当に相当する職務手当を支払う」というような記載がなかったのではないでしょうか? 
とご質問をいただきましたが、残念ながら弊社の給与規程ではMARIA様の仰られる、上記のような文言は盛り込んでおらず、所定労働を超えた時間外労働に関して割増率1,25で計算して支払う、となっております。社長は二年間分の職務手当の範囲を超えた残業代だけを支払うと言っているのですが、社員からは社内規程に職務手当てに充当するとも一言も書いてないので全額払うべきでは?と詰め寄る人もいます。
営業が主体の小さな会社ですので、残業代の不払いに関して私を含めて知識が乏しい人が多く、役職はないですが、職務手当が支払われているので、残業代は支払われないと思っている人が大半で、労働基準監督所の指摘を受けた事で「会社に騙された」と思う人が多いのが一つと、ワンマン経営なので、社長に対しては誰も逆らえず、怒りの矛先が総務に来ているのが現状です。
社長は労基署に訴えた社員たちなどにびた一文も払いたくない、一方の社員は規程にも職務手当てで充当しているとも書いていないのに、過去二年間の残業代を全額払わないのだ?と憤慨しているしだいです。

私もMaria様同様に基本給と職務手当の割合を代える事を社長に進言したのですが、社長からすれば、「労基署に訴えた奴らに何故給与を上げたり、維持させなければならない!」と一蹴されてしまい、最終的に社長の独断で職務手当3分の1カットとなりました。

正直私も労働者の一人ですし、私自身の生活も直撃する決定ですので、ショックを受けております。多くの社員が職務手当が昇給されていたので、そのカットにより昇給全てがカットされてしまい、他の社員が「我々への不利益扱いだ」と言いながら私に詰め寄る気持ちもわからなくはありません。恐らくまた誰かが労基署に現状を話しに行く日が近い将来来ると思います。その場合やはり3分の1カットというのは不利益扱いとなり、残業代の支払いも全額払うよう指導を受けたりしますでしょうか? 

大変お忙しい中誠に恐れ入りますが、皆々様よりアドバイスをいただけますと助かります。

何卒よろしくお願いいたします。

Re: 給与に関して

著者 Maria さん

最終更新日:2008年09月30日 04:04

職務手当=○時間分の残業手当という規定がないだけでなく、
そもそも、職務手当=残業手当という規定もないのですね・・・(^^;
であれば、法的には、基本給+職務手当の総額から単価計算し、
時間外労働となったすべての時間の賃金を支払うべき、ということになるかと思います。

職務手当が残業手当に相当するものと従業員が認識していたことを理由に、
超過分のみ残業手当を支給するという形にすることは不可能ではないと思いますが、
そのような規定が明記されているわけではない以上、
あくまでも会社側が社員に“お願い”して、そのような取り扱いにすることの合意を得るべき状況かと思います。
ましてや、職務手当をカットするようなことは問題外でしょう。

労働基準法では、労働基準監督署等に申告したことを理由に、
その労働者に対して不利益な取り扱いをすることを禁じられています。
したがって、懲戒的な意味合いで職務手当をカットするようなことは、
決して認められません。
もし誰かが、労働基準監督署に「申告したことによって職務手当がカットされた!」と申告すれば、
職務手当をカットした正当な理由がない限り、下記労働基準法第104条違反とみなされることになるでしょうね。

【参考】
労働基準法第104条(監督機関に対する申告)
 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

ちなみに、労働基準監督署に申告したこととは無関係であっても、
職務手当等の賃金のカットは不利益変更にあたります。
必ずしも不利益変更は無効というわけではありませんが、
不利益変更が認められるには、それを変更するだけの合理的な理由が必要です。
不利益変更が認められるかどうかの判断基準として、最高裁判所では、
●変更によって被る従業員の不利益の程度
(不利益であっても軽微であれば問題ないとされる)
●変更との関連でなされた他の労働条件の改善状況
(定年の引き下げがあっても、退職金で配慮されていれば問題ないとされる)
●変更の経営上の必要性
(変更しなければ経営状態に重大な悪化を及ぼす場合など)
●労働組合・労働者との交渉の経過
(変更にあたって労使交渉があったかどうかを重視)
などから総合的に判断されるものと規定しています。
特に、賃金や退職金など労働者にとって重要な権利や労働条件に関する不利益変更には、
「高度の必要性」が必要とされており、簡単に不利益変更が認められるものではありません。
今回のケースでは、感情的なもので行われた賃金カットであり、
労働者の合意を得ない一方的なものであることから、
不利益変更が認められるケースには到底当てはまらないと考えます。

Re: 給与に関して

著者 初心者総務 さん

最終更新日:2008年09月30日 23:23

Mariaさま

貴重なご意見何度本当にありがとうございます。
Mariaさまのご意見を聞いていますと、やはり職務手当を残業代に充当することを就業規則に盛り込んでいなかったり、労基署が入る事で、残業手当を払う代わりに職務手当を三分の一カットすることは明らかに労働者側に一方的な不利益を与えてしまい、それこそもう一度誰かが労基署に申告すれば、残業代全額と、職務手当カットも指導を受ける事は良くわかりました。正直板ばさみの状態なので、労働局のあっせんを私からお願いしたいところです。恐らく弊社の社長はMaria様の頂いたアドバイスを私の口から申し上げてもいに返していただけないと思いますが、今後のシナリオが見えただけでもMaria様のアドバイスには大変救われます。本当にありがとうございました。

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