ドルチェ様、こんばんは。
> 清掃の方達が採用されたとき「うちは有休はありません」と言われたそうです。
一言で申しますと、違法でしょう。次のHPがわかりやすいかと思います:
労働基準法のあらまし
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm#22
労働基準法第39条が年次有給休暇についての定め、第109条がその罰則規定となっています。
> 私は、土日祝日のみ社員の休みの日出勤の雇用状況で確かに簡単に変わってもらえるような人はいない感じではあります。
有給は一応支給されるけど、「現場を回していく」ことを考えると、実際はなかなか休めない、というのはありますね(特に人数が少ない職場では)。ですが、そもそも「ない」というのはやはり変だと思います。
直接話すとカドが立つでしょうから、まずは地域の労働局の「総合労働相談コーナー」に相談してみてはいかがでしょうか。