> 前年度所定出日数が8割に満たず本年度有給休暇の付与がなくなったパート社員についての質問です。勤続10年で週4日が所定出勤日数であったが都合により週に3日しか働けなくり雇用契約を変更いたしました。その場合有給休暇を過去にさかのぼり計算し付与する必要があるのか?また半年経過後に付与するとすれば何日になるのか?来年度は何日付与すべきなのか?確認したいです。
付与日後に雇用契約が変更されたとしても、過去の付与分については影響しません。
年次有給休暇は、あくまでも“付与日時点”での雇用形態と過去1年間の出勤率によって、
付与の有無や付与日数が決まるものだからです。
また、付与基準の1つとなる継続勤務年数は、契約変更の有無にかかわらず、
最初に雇い入れた日からカウントしますので、
途中で雇用契約を変更した場合でも、次回付与時は10年6ヶ月勤務として扱います。
毎年の付与日も変わりません。
(雇用変更から半年後に付与、というふうにはなりません)
前回付与日後に雇用契約を変更した場合、
出勤率の算定における全労働日は、
週4日勤務の期間の全労働日と週3日勤務の期間の全労働日の合計となります。
たとえば、付与日が毎年6/1(今年の6/1は付与なし)で今年9/1に契約変更したとすると、
今年6/1~8/31までの期間は週4日勤務として、9/1~翌5/31は週3日勤務として全労働日の合計を算出し、
今年6/1~翌5/31の出勤率がその8割以上であれば、
来年6/1に、継続勤務年数10年6ヶ月・週3日勤務に相当する11日分が付与されることになります。
なお、上記はあくまでも法律上の基準です。
もし御社に労働基準法の規定を“上回る”就業規則等があれば、
そちらが優先されますのでご注意ください。