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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

管理職と出勤簿

著者 JATT さん

最終更新日:2008年11月06日 13:11

いつも参考にさせていただいております。
事情ご存知の方、教えていただきたくよろしくお願いいたします。

今回お尋ねしたいのは、出勤簿への押印の件です。
一般従業員は出勤後、出勤簿に押印することになっていますが、管理職は押印をしないでいます。

ちなみに管理職と言っても、社長からそのような人事になったと伝えられているだけで、どのような職務となっているか具体的には不明です。

管理職というのは出勤簿に押印しなくともよろしいのでしょうか?とすれば、出勤簿自体の準備を省きたいと考えているのですが、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

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Re: 管理職と出勤簿

著者 ナミヘイ さん

最終更新日:2008年11月06日 16:46

こんにちは

自分も気になったのでちょっと調べてみたらこんなページを見つけました
http://humanterrace.blogdehp.ne.jp/article/13243056.html

この考え方が正しいかは解りませんが参考にはなるんじゃないでしょうか。(不勉強ですいません)

> いつも参考にさせていただいております。
> 事情ご存知の方、教えていただきたくよろしくお願いいたします。
>
> 今回お尋ねしたいのは、出勤簿への押印の件です。
> 一般従業員は出勤後、出勤簿に押印することになっていますが、管理職は押印をしないでいます。
>
> ちなみに管理職と言っても、社長からそのような人事になったと伝えられているだけで、どのような職務となっているか具体的には不明です。
>
> 管理職というのは出勤簿に押印しなくともよろしいのでしょうか?とすれば、出勤簿自体の準備を省きたいと考えているのですが、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

Re: 管理職と出勤簿

著者 Maria さん

最終更新日:2008年11月07日 11:16

> いつも参考にさせていただいております。
> 事情ご存知の方、教えていただきたくよろしくお願いいたします。
>
> 今回お尋ねしたいのは、出勤簿への押印の件です。
> 一般従業員は出勤後、出勤簿に押印することになっていますが、管理職は押印をしないでいます。
>
> ちなみに管理職と言っても、社長からそのような人事になったと伝えられているだけで、どのような職務となっているか具体的には不明です。
>
> 管理職というのは出勤簿に押印しなくともよろしいのでしょうか?とすれば、出勤簿自体の準備を省きたいと考えているのですが、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

管理監督者にあたる場合、
出退勤や労働時間の厳密な“管理”は行われず、
時間外労働や休日労働の労働基準法の規定対象からは除外されるものですが、
深夜労働の規定からは除外されません。
(深夜労働には割増賃金の支払い義務がある)
したがって、役職手当などの名目で割増賃金が固定支給されている場合でも、
支払うべき深夜労働の割増賃金の額が手当の額を超えれば、別途支払い義務が生じることになります。
労働時間を適正に把握していなければ、これを計算することができないわけですから、
労働時間の“管理”は必要ないにせよ、“把握”は必要となります。

また、使用者には安全配慮義務が課されており、
労働者が管理監督者に当たる者であっても、それが免除されるわけではありません。
安全配慮義務により、
時間外労働が一定時間を超えた場合には産業医の面談を受けさせるなどの対応が必要になりますから、
こちらの意味でも労働時間の“把握”は必要です。

したがって、管理監督者でも何らかの形で労働時間の把握は行うべきです。
報告書等でもいいかと思いますが、ウソの記載がないとも限りませんから、
できればタイムカード等での打刻が望ましいでしょう。

なお、御社の管理職が法で言う管理監督者に当たるのかどうか不明ですが、
管理監督者に当たる場合は上記のとおりで、
管理監督者に当たらないのであれば、法律上は一般従業員と同様に扱われることになります。

【参考】
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0505.html

Re: 管理職と出勤簿

著者 JATT さん

最終更新日:2008年11月07日 12:53

なみへい様

わざわざお調べいただきありがとうございました。
管理職と管理監督者、混同しがちがところですね。


> こんにちは

>
> 自分も気になったのでちょっと調べてみたらこんなページを見つけました
> http://humanterrace.blogdehp.ne.jp/article/13243056.html
>
> この考え方が正しいかは解りませんが参考にはなるんじゃないでしょうか。(不勉強ですいません)
>

Re: 管理職と出勤簿

著者 JATT さん

最終更新日:2008年11月07日 13:35

Maria様

詳しく教えていただきありがとうございました。

今回ご相談させていただいた管理者についてですが、時間外労働や休日労働の際の残業手当の支払いはなし、その代わりに毎月役職手当として固定的に支払うことと知らされ、給与計算をしております。

ただ、その立場や待遇についてどのように、使用者との間で取決めされているのかはわかりません。

そういう状況背景の中、自分の仕事として各従業員の出勤簿を月が替われば新しくするという作業があり、前月の出勤簿を確認すると、この管理職だけが出勤簿に押印なしというのが続いており、出勤簿に押印してくださいと言っていいものか迷っておりました。
(ちなみに当社の場合、月給制の為出勤簿に押印がなくとも給与計算は出来ています。)
何よりも、押印されない出勤簿を毎月新しくする作業に単純、素朴に疑問を感じていました。

今回のご相談の結果、監督者であれ、従業員であれ、一般的な記録として出勤簿への押印が必要とわかりました。
機会がありましたら、使用者や管理者に話をしようと思います。

大変ありがとうございました。


>
> 管理監督者にあたる場合、
> 出退勤や労働時間の厳密な“管理”は行われず、
> 時間外労働や休日労働の労働基準法の規定対象からは除外されるものですが、
> 深夜労働の規定からは除外されません。
> (深夜労働には割増賃金の支払い義務がある)
> したがって、役職手当などの名目で割増賃金が固定支給されている場合でも、
> 支払うべき深夜労働の割増賃金の額が手当の額を超えれば、別途支払い義務が生じることになります。
> 労働時間を適正に把握していなければ、これを計算することができないわけですから、
> 労働時間の“管理”は必要ないにせよ、“把握”は必要となります。
>
> また、使用者には安全配慮義務が課されており、
> 労働者が管理監督者に当たる者であっても、それが免除されるわけではありません。
> 安全配慮義務により、
> 時間外労働が一定時間を超えた場合には産業医の面談を受けさせるなどの対応が必要になりますから、
> こちらの意味でも労働時間の“把握”は必要です。
>
> したがって、管理監督者でも何らかの形で労働時間の把握は行うべきです。
> 報告書等でもいいかと思いますが、ウソの記載がないとも限りませんから、
> できればタイムカード等での打刻が望ましいでしょう。
>
> なお、御社の管理職が法で言う管理監督者に当たるのかどうか不明ですが、
> 管理監督者に当たる場合は上記のとおりで、
> 管理監督者に当たらないのであれば、法律上は一般従業員と同様に扱われることになります。
>
> 【参考】
> http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html
> http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0505.html

Re: 管理職と出勤簿

著者 Maria さん

最終更新日:2008年11月08日 02:17

> 今回のご相談の結果、監督者であれ、従業員であれ、一般的な記録として出勤簿への押印が必要とわかりました。

この部分がちょっと気になったのですが、
御社の出勤簿というのは、押印等で出勤したことがわかるだけのものでしょうか?
(つまり、何時から何時まで勤務したか、はっきりした時間はわからない?)
もしそうであれば、労働時間の把握という意味で、その出勤簿では不十分ですよ。
出勤したことは確認できたとしても、正確に何時間勤務したのかがわかりませんから。
この機会に、タイムカード等、出勤&退勤の“時間”が確認できるものに変えたほうがいいかと思います。
厚生労働省から出された指針でも、
「使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの“始業・ 終業時刻”を確認し、これを記録すること」
と記載されていますよ。
以下の文書を一度確認されることをオススメします。

【参考】
厚生労働省発行
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html

Re: 管理職と出勤簿

著者 JATT さん

最終更新日:2008年11月10日 17:18

Maria様

> 御社の出勤簿というのは、押印等で出勤したことがわかるだけのものでしょうか?
> (つまり、何時から何時まで勤務したか、はっきりした時間はわからない?)
> もしそうであれば、労働時間の把握という意味で、その出勤簿では不十分ですよ。
> 出勤したことは確認できたとしても、正確に何時間勤務したのかがわかりませんから。
> この機会に、タイムカード等、出勤&退勤の“時間”が確認できるものに変えたほうがいいかと思います。
> 厚生労働省から出された指針でも、
> 「使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの“始業・ 終業時刻”を確認し、これを記録すること」
> と記載されていますよ。
> 以下の文書を一度確認されることをオススメします。
>
> 【参考】
> 厚生労働省発行
> 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」
> http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html


Maria様のご指摘を頭に置きながら、上記サイトを拝見しました。

現状は、出勤簿への押印と、遅刻早退などの場合は出勤簿の余枠への書き込みを行い、時間外については時間外勤務命令簿兼明細書を社員が作成し、まとめて使用者である社長より決裁を受けるという事で労働時間が管理されているようです。
そのような流れの中で自分の業務の範囲内でご相談に至ったわけですが、Maria様のご指摘や資料を拝見しますと、現状のあり方は対応が不十分、というより不適な点もあるのではと思えるようになりました。
機会がありましたら、上司である管理監督者等へ話しをするようにしたいと思います。

大変ありがとうございました。

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