Maria様
詳しく教えていただきありがとうございました。
今回ご相談させていただいた管理者についてですが、時間外労働や休日労働の際の残業手当の支払いはなし、その代わりに毎月役職手当として固定的に支払うことと知らされ、給与計算をしております。
ただ、その立場や待遇についてどのように、使用者との間で取決めされているのかはわかりません。
そういう状況背景の中、自分の仕事として各従業員の出勤簿を月が替われば新しくするという作業があり、前月の出勤簿を確認すると、この管理職だけが出勤簿に押印なしというのが続いており、出勤簿に押印してくださいと言っていいものか迷っておりました。
(ちなみに当社の場合、月給制の為出勤簿に押印がなくとも給与計算は出来ています。)
何よりも、押印されない出勤簿を毎月新しくする作業に単純、素朴に疑問を感じていました。
今回のご相談の結果、監督者であれ、従業員であれ、一般的な記録として出勤簿への押印が必要とわかりました。
機会がありましたら、使用者や管理者に話をしようと思います。
大変ありがとうございました。
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> 管理監督者にあたる場合、
> 出退勤や労働時間の厳密な“管理”は行われず、
> 時間外労働や休日労働の労働基準法の規定対象からは除外されるものですが、
> 深夜労働の規定からは除外されません。
> (深夜労働には割増賃金の支払い義務がある)
> したがって、役職手当などの名目で割増賃金が固定支給されている場合でも、
> 支払うべき深夜労働の割増賃金の額が手当の額を超えれば、別途支払い義務が生じることになります。
> 労働時間を適正に把握していなければ、これを計算することができないわけですから、
> 労働時間の“管理”は必要ないにせよ、“把握”は必要となります。
>
> また、使用者には安全配慮義務が課されており、
> 労働者が管理監督者に当たる者であっても、それが免除されるわけではありません。
> 安全配慮義務により、
> 時間外労働が一定時間を超えた場合には産業医の面談を受けさせるなどの対応が必要になりますから、
> こちらの意味でも労働時間の“把握”は必要です。
>
> したがって、管理監督者でも何らかの形で労働時間の把握は行うべきです。
> 報告書等でもいいかと思いますが、ウソの記載がないとも限りませんから、
> できればタイムカード等での打刻が望ましいでしょう。
>
> なお、御社の管理職が法で言う管理監督者に当たるのかどうか不明ですが、
> 管理監督者に当たる場合は上記のとおりで、
> 管理監督者に当たらないのであれば、法律上は一般従業員と同様に扱われることになります。
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> 【参考】
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http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html
>
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0505.html