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総務の給湯室

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年末調整での配偶者について

著者 taka531 さん

最終更新日:2008年11月14日 09:07

あまり慣れていないので、お恥ずかしい質問ですが、年末調整で、配偶者が(パート)勤務先にて年末調整を受ける場合、配偶者控除には記載できないのでしょうか?
当然、別のところで受けるので、扶養者が調整を受けるのはおかしいですよね。

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Re: 年末調整での配偶者について

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2008年11月14日 09:18

> あまり慣れていないので、お恥ずかしい質問ですが、年末調整で、配偶者が(パート)勤務先にて年末調整を受ける場合、配偶者控除には記載できないのでしょうか?
> 当然、別のところで受けるので、扶養者が調整を受けるのはおかしいですよね。

こんにちは。

年末調整とは、毎月の源泉所得税は概算で控除しているため確定するために行うものです。

まず、奥様は奥様でパート収入に対して源泉所得税を控除されていますから、年末調整で確定するため行います。

奥様の収入が、
①103万円未満の控除対象配偶者
②103万以上141万円未満の配偶者特別控除対象者
となり、ご主人の年末調整時に申告して何ら問題ありません。

Re: 年末調整での配偶者について

著者 Maria さん

最終更新日:2008年11月18日 12:32

> あまり慣れていないので、お恥ずかしい質問ですが、年末調整で、配偶者が(パート)勤務先にて年末調整を受ける場合、配偶者控除には記載できないのでしょうか?
> 当然、別のところで受けるので、扶養者が調整を受けるのはおかしいですよね。

ご主人が配偶者控除を受けることの意味を勘違いされているのではないでしょうか?

ご主人が勤務先で配偶者を控除対象者とすることは、
“ご主人自身の所得税”を計算する際に、
配偶者控除分を差し引いて所得税を確定しているにすぎません。
つまり、ご主人の会社で行う年末調整は、あくまでも“ご主人の”年末調整であって、
配偶者の年末調整ではないんです。

配偶者本人の収入が103万以下で、かつ源泉徴収されていなければ、
配偶者の年末調整は必要ありませんが、
これはご主人の配偶者控除対象者として申告するから不要なのではなく、
単に課税所得がなく源泉徴収もされていないから不要であるにすぎません。
したがって、年収が103万以下でも、源泉徴収された月があれば配偶者本人の年末調整をする必要がありますし、
配偶者特別控除の範囲(103万を超え141万以下)の場合も、
配偶者本人の年末調整を配偶者の勤務先で行う必要があります。
そして、そのうえで、ご主人の年末調整で配偶者控除もしくは配偶者特別控除を受けるということになります。
※注:配偶者の源泉徴収が甲欄徴収ではなく乙欄徴収の場合は、
   そもそも年末調整はできません。

Re: 年末調整での配偶者について

著者 taka531 さん

最終更新日:2008年11月20日 09:07

とても詳しく説明していただきまして、ありがとうござした。少し勘違いしていたのもあったのでとても勉強になりました。

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