相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

どうすればよろしいでしょうか?

著者 ehots82 さん

最終更新日:2008年11月18日 22:12

初めまして、21歳の女性です。

現在、妊娠3ヶ月目でつわりがひどく、会社にも満足に行けない状態です。
出産予定日は来年の2009年の6月4日なのですが、それまでの手続き、申請関連、補助金等の申請関連がわかりません。当然自分で調べたりしたのですがいまいち把握できていませんのでこの場で御相談させて頂きたいと考えております。

御相談内容は大きく分けて、
1、退職
2、出産
3、夫の扶養
の上記3点になります。

1、退職
 現在、傷病手当を受給しようと考えておりまして医師の診断と事業主の記入が必要だという事ですので記入しようとしているのですが、会社の担当者より、「12月に退職しますと保険料金をお支払い頂くようになってしまいますので、11月末日付けで退職をお勧め致します。」と言われました。保険とは社会保険の事だと思うのですが、もし12月末日で退職するのであればいくら必要になるのでしょうか。

2、出産
就職して3年目に入りまして、妊娠して自己都合にて退職するということで出産一時金や出産手当金の事も考えているのですが、会社を辞める前、また辞めた後の手続きを教えてください。

3、夫の扶養
 夫は違う会社に勤務しておりまして、退職後は夫の扶養に入ることになっております。
婚姻届を11月24日頃に市役所へ提出しようと考えておりますが、扶養に入る際に何か気を付けること、そろえておかなければいけない書類等がありましたら教えて頂きたいです。(例えば年始に提出が望ましい等)

上記3点をご教授頂きたいと考えております。お忙しいと思いますが、何卒宜しく御願い致します。

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Re: どうすればよろしいでしょうか?

最終更新日:2008年11月19日 08:54

ehots82さん、こんにちは。

まずは、ご結婚、ご懐妊おめでとうございます。
人事担当ではないので、細かいことは言えませんが、
私のときの記憶を参考に回答させてもらいます。


1、退職
保険料は、給与で変わってくるので会社に確認したほうが良いです。
合わせて、妻の確定申告した方がよいかも会社に確認した方が良いです。


2、出産
夫の扶養に入れば、会社よっては夫の健康保険組合から貰うことがあります。
(私の時は、夫の健康保険組合から貰いました)
そうでない場合は、市役所に申請することになったと思いますが、
まずは、夫の会社で確認されることをお勧めします。


母子手帳は既に貰ってますよね?
一般に通院は保険がききませんが、症状によっては保険がきくこともあります(妊娠中毒や帝王切開など)。
領収書は必ず持っていてください。
来年の「医療費」が10万円を超えると、確定申告で還付を受けることができます。

3、夫の扶養
特になかったと思います。
手続きはすべて夫の会社で行います。
夫の会社の婚姻に関する社内手続きをされることをお勧めします。
特に慶長休暇については、確認した方が良いですよ。
今年中にやっておくと、来年の夫の年末調整が簡単になります。


簡単ですが。

Re: どうすればよろしいでしょうか?

著者 ビビ総務 さん

最終更新日:2008年11月19日 19:52

微力ながら、気になる点がいくつかあったので返信させて頂きます。

> 1、退職
> 保険とは社会保険の事だと思うのですが、もし12月末日で退職するのであればいくら必要になるのでしょうか。

1カ月分の保険料ですので、給与明細等を確認すればわかるのではないでしょうか?


> 2、出産
> 就職して3年目に入りまして、妊娠して自己都合にて退職するということで出産一時金や出産手当金の事も考えているのですが、会社を辞める前、また辞めた後の手続きを教えてください。

これは少し難しいと思います。
まず、出産手当金は産休取得後に退職しないと受給権が発生しないと思います。
また、出産一時金も退職6ヶ月以内の出産だと受給できますが、12月末退職しても予定日が6/4なので受給権は発生しません。
ご自身の会社の担当者の方に出産に関する給付金の受給資格について確認ください。


> 3、夫の扶養
>  夫は違う会社に勤務しておりまして、退職後は夫の扶養に入ることになっております。
> 婚姻届を11月24日頃に市役所へ提出しようと考えておりますが、扶養に入る際に何か気を付けること、そろえておかなければいけない書類等がありましたら教えて頂きたいです。(例えば年始に提出が望ましい等)

扶養について、ご質問の点と少し違う面からの返信ですが、ご参考までに。
夫の扶養に入るとそちらの家族出産一時金・受給資格があります。(一時金の重複受給はできません。)
健康保険制度により支給される金額が違うので確認されてはどうでしょう。
また、出産手当金を受給していると健康保険の扶養に入れない場合もあります。(これも制度により違いがあるようです。)
ご質問の件も含めて、夫の勤務先担当者に問合せされた方がよいと思います。


また、退職後の選択肢として任意継続することも考えられます。
本人の保険料負担・国民年金加入など必ずしも良い面ばかりではないですが、任意継続(任継と略されます)も配慮に入れられてはいかがでしょう?


私の勤務先は共済組合なので、他の健康保険制度と違う点があります。ehots82さんの保険制度と私の記載とは合わない点もあると思います。
給湯室より労務管理の相談の広場の方が詳しく教えてもらえると思いますよ。
ご参考まで。

Re: どうすればよろしいでしょうか?

著者 ehots82 さん

最終更新日:2008年11月21日 22:53

しろてん 様

迅速なお返事ありがとうございます。
また、返事が遅くなりまして大変申し訳ありません。
それと、全然簡単ではないですっ!(汗)
あ、下記が経過になります。

1、退職
確認しました。
12月30日の退職日でしたら保険料は発生しないという解答でした。また、上記退職日でしたら確定申告も私が勤務している会社の方で行ってくれるそうです。

2、出産
どうやら夫のほうで話をしてもらえるようです。母子手帳も取得済みです。
また、> 来年の「医療費」が10万円を超えると、確定申告で還付を受けることができます。
は知りませんでした。貴重な知識のご提供ありがとうございます。

3、夫の扶養
夫の方で全てしてくれるようです。

お忙しい中ありがとうございました!
今後も何か相談事がありましたら投稿させて頂きますので宜しく御願い致します。

Re: どうすればよろしいでしょうか?

著者 ehots82 さん

最終更新日:2008年11月21日 22:52

n-総務 様

微力ではないです!私の知識不足ですので大変助かりました!

1、退職
確かにその通りでした。

2、出産
確認しましたら受給資格はやはりないようです。
頂ける物であれば頂きたいと考えておりましたが、残念です。

3、夫の扶養について
夫の方の会社から出るようですので検討いたします。
また、任意継続の件もしっかり考えていきます。

アドバイスをありがとうございました。
そして、返事が遅れまして大変申し訳ありません。
夫との話し合いをもっと実行しながら考えていきたいと思っております。

Re: どうすればよろしいでしょうか?

著者 Maria さん

最終更新日:2008年11月22日 03:05

ちょっと気になったので補足させていただきます。

強制被保険者期間は1年以上ありそうですし、
12月末の退職ですと、ehots82さん自身に出産育児一時金の受給資格が発生するはずです。
12月末退職なら、6月末までに出産すれば、資格喪失後6ヶ月以内の出産になりますし、
予定日から1ヶ月近くも遅れて出産になることはそうそうないでしょうからね。

また、ご主人の健康保険から家族出産育児一時金を受給するには、
出産時にehots82さんがご主人の健康保険の被扶養者であることが必須です。
ご主人の健康保険の被扶養者ではない場合、
ご主人の健康保険から家族出産育児一時金は受給できません。
もし、出産までにご主人の健康保険の被扶養者になった場合、
ehots82さんご自身の出産育児一時金と、
ご主人の家族出産育児一時金の両方の受給資格が発生することになりますが、
この場合、両方を受給することはできませんので、
どちらか片方を選択することになります。
加入している健康保険によっては、付加給付が設けられていて、支給額が異なる場合がありますので、
どちらで受給したほうが得になるのか、前もって確認されておくことをオススメします。

なお、傷病手当金を受給予定とのことですので、
傷病手当金の日額が3612円以上の場合、
その期間はご主人の健康保険の被扶養者にはなれません。
ですので、その期間中は任意継続被保険者になるか、国民健康保険に加入する必要があります。
しかしながら、前述のとおり、ご主人の健康保険から家族出産育児一時金を受給するには、
出産時点でご主人の健康保険の被扶養者であることが条件となりますから、
家族出産育児一時金を受給するつもりなら、出産までにご主人の健康保険の被扶養者にならなければならないということをお忘れなく。
予定日前に産気づく可能性も否定できませんし、
被扶養者認定に時間がかかる場合もありますから、
ある程度余裕を持って手続きなさってください。

また、退職後も傷病手当金を受給するつもりであれば、
資格喪失後継続給付の受給要件を満たしておく必要がありますので、
そちらもご注意ください。
資格喪失後継続給付としての傷病手当金の受給要件は、
●強制被保険者期間が1年以上ある
●資格喪失日前日(退職日)時点で、傷病手当金の受給資格がある
この2点となります。
就職して3年目とのことですので、1つめの要件はおそらく大丈夫かと思いますが、
2つめの要件を満たすには、
退職日時点で傷病手当金の受給資格がある=すでに待期期間が完成しており、かつ退職日に労務不能である、
ということになります。
もし退職日までに症状が改善された等で労務不能でなくなった場合、
当然ながら傷病手当金の受給資格はなくなりますから、
その場合は任意継続する必要もなくなります。
退職後に傷病手当金を受給できそうにないなら、
任意継続せずにご主人の健康保険の被扶養者になったほうがお得です。
(被扶養者であれば保険料がかかりませんので)

あと、もし出産後にある程度育児が落ち着けば再就職するつもりでいるのであれば、
雇用保険の受給期間延長手続きをしておくことをオススメします。
この手続きをしておけば、受給期間を最大3年間延長できますので、
その期間の範囲内であれば、再就職可能な状態になってから失業手当金を受給することが可能です。

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