> > > > 死亡保険金で保険金を受け取った場合、掛けた金額より大きな金額をうけとりますよね、その時の税額または、計算のしかたはどうなるのでしょうか?
> > > > たとえば
> > > > Aさんが契約者でBさんが被保険者Aさんが死亡受取人です。これだけなら簡単なのですが、Aさんは子供の扶養家族になっていて、年金とアルバイトの収入があります。実際このケースだと死亡保険金の一時所得で確定申告をしなければならないと思うのですが・・・・。
> > >
> > > こんばんわ。
> > >
> > > 死亡保険金の受取は契約者も大切ですが実際に支払っているのが誰かにより関係税か変わります。
> > >
> > > 今回の契約者A氏が保険料を支払っていたのなら一時所得
> > > 被保険者のB氏が支払っていたのなら相続になるのではないでしょうか。
> > >
> > > 一時所得の場合
> > > 受取保険金 - 支払保険料 - 50万 =課税所得
> > > です。
> > >
> > > 例
> > > 受取保険金 - 支払保険料 - 50万 =課税所得
> > > 1,000,000 - 500,000 - 500,000 = 0
> > > 1,000,000 - 300,000 - 500,000 = 200,000
> > >
> > > 他に年金や給与所得(バイト等)があれがそれぞれに
> > > 課税所得を計算し課税所得全体がいくらになるかを計算します。
> > > その上で子供の扶養でいられるかどうかの判断になろうかと思います。
> > >
> > > 相続になる場合は相続人全体での判断になりますので契約者A氏単独では判断できません。
> > >
> > > 相続の場合は単独での税金計算になると思われますので通常の収入判定には影響がないものと思います。
> >
> >
> > 返信ありがとうございます。
> >
> > このケースの場合は、年金等の所得があり、現時点では子供の扶養になっています。この一時所得で子供の扶養からやっぱりはずれるのですかねー
>
> こんばんわ。
>
> おそらく外れる可能性は大きいように思います。
> と言いますのも年末調整の保険控除申請書はご覧になっているかと思いますが、
> 配偶者特別控除の計算の所得の種類の中に一時所得も入っているからです。
>
> 逆を言えば年金も年齢に合わせて控除後の所得がなく、
> 給与も103万以下、一時所得(受取死亡保険金)も差額が50万以下であれば所得が0円となりますので扶養になることができると解釈していいと思うのですが・・・。
>
> ただ詳細は該当税務署に問い合わせた方がよろしいとは思いますよ。
> 匿名で一般論でお聞きになっても対応してくれるはずです。
こんばんは
返信ありがとうございました。