職場側が間違えて給料を一か月分まるまる振り込んでしまったらしく、いまになって間違えて振り込んだ分は全額返して欲しいと言われてしまいました。
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まず、事実確認をしましょう。
その通りに支払われるべきでない給与ならば、”不当利得”ですから返金が必要です。
相手側のミスですから利息なしで、支払条件については可能な範囲で交渉できると思います。
厳密に言えば、下記のような民法の定めによります。
”利益の存する限り”という解釈の問題がありますが、
破産をしているならともかく、その解釈を争うと、相手は返還訴訟をしてくると思います。
”利益の存する”の解釈は、生活費等にあてて現時点でお金がないにしろ、預金や財産はあると思いますので、それで利益は現存していると考えるのが一般です。
ですから、お金がないからと言っても、それで減額は通常できないでしょう。(本人の破産などは別)
(不当利得の返還義務)
703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。