あんずちゃんさん、こんにちは
所得に関しては、控除対象配偶者と同様と考えてオッケーですよ(年金も所得となります)
公的年金等に係る雑所得だけの場合は、本年中の公的年金等の収入金額が158万円以下(年齢65歳未満の人は108万円以下)であれば、合計所得金額が38万円以下になります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/pdf/10-16.pdf
↑タックスアンサー 年末調整のしかた(H20)参照ください
> 年末調整についてお伺いします。
> 社員の中に、扶養親族として老人扶養親族で同居老親等に記入がある者がいました。
> その扶養親族には、年金収入があります。この場合、収入金額の有無や収入金額の制限等(収入金額が○○円以下等)は関係あるのでしょうか?
> 控除対象配偶者の場合と同じように考えればいいのでしょうか?
> 教えてください。