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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

40才過ぎの年金加入、、、。

著者 mame さん

最終更新日:2008年12月12日 21:49

皆様の意見をお伺いしたく投稿いたします。
現在41歳ですが、まったく今まで一度も厚生年金も国民年金にも加入しいたことがなく、現在派遣にて就業中ですが、加入も可能です。今加入すべきか、一生お世話にならないか、とっても迷っております。遡及2年収めたとしても、60歳まで約22年となります。63歳で収めれるか不安もあります。個人年金のほうが有利なのか、なんとも迷っております。
なにか、良いアドバイスがあれば是非とも指南頂きたく存じます。

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Re: 40才過ぎの年金加入、、、。

著者 ton さん

最終更新日:2008年12月13日 04:38

> 皆様の意見をお伺いしたく投稿いたします。
> 現在41歳ですが、まったく今まで一度も厚生年金も国民年金にも加入しいたことがなく、現在派遣にて就業中ですが、加入も可能です。今加入すべきか、一生お世話にならないか、とっても迷っております。遡及2年収めたとしても、60歳まで約22年となります。63歳で収めれるか不安もあります。個人年金のほうが有利なのか、なんとも迷っております。
> なにか、良いアドバイスがあれば是非とも指南頂きたく存じます。

こんばんわ。

年金は確かに将来受け取れるかどうか不安はありますよね。
旧社保庁の事もありますし・・。

原則論からいえば義務ですから・・。

それを理解されているとふまえての事ですが、公的年金の未加入の場合、身体に不都合が生じた場合障害年金の受取が出来ません。
事故や疾病等で身障者になる可能性もありますが未加入の場合障害年金の受取が出来ませんので収入が断たれる可能性もありますね。
生命保険の個人年金は一時金かもしくは何事もない場合でもせいぜい10年ぐらいでしょうか。
その後の老後の生活はこれからの貯え次第ということにもなりかねませんね。
40過ぎで新規加入で年金がどの程度受取れるのか事前に社労士や年金窓口、電話等で一度相談されてはいかがでしょうか。

良いアドバイスではありませんが受取る事以外にも加入が必要な事をお知らせしたく思いまして・・・。

Re: 40才過ぎの年金加入、、、。

著者 mame さん

最終更新日:2008年12月14日 00:56

>
> こんばんわ。
>
> 年金は確かに将来受け取れるかどうか不安はありますよね。
> 旧社保庁の事もありますし・・。
>
> 原則論からいえば義務ですから・・。
>
> それを理解されているとふまえての事ですが、公的年金の未加入の場合、身体に不都合が生じた場合障害年金の受取が出来ません。
> 事故や疾病等で身障者になる可能性もありますが未加入の場合障害年金の受取が出来ませんので収入が断たれる可能性もありますね。
> 生命保険の個人年金は一時金かもしくは何事もない場合でもせいぜい10年ぐらいでしょうか。
> その後の老後の生活はこれからの貯え次第ということにもなりかねませんね。
> 40過ぎで新規加入で年金がどの程度受取れるのか事前に社労士や年金窓口、電話等で一度相談されてはいかがでしょうか。
>
> 良いアドバイスではありませんが受取る事以外にも加入が必要な事をお知らせしたく思いまして・・・。

アドバイスありがとうございます。
確かに、、、義務ですね、、。
自分の利益や権利ばかりを主張してしまい何とも恥ずかしい限りです。
知人にも、そもそもの年金制度の成り立ちを聞いた事があり、実際自分の親も年金制度の恩恵を受ける世代になり、年金の制度が払うだけのものでは無いとも理解してるつもりではあります。もう少し自分でも年金制度について勉強が必要ですね・・・。

Re: 40才過ぎの年金加入、、、。

著者 Maria さん

最終更新日:2008年12月14日 12:20

今まで厚生年金や国民年金に加入したことがないとのことですが、
現在は国民年金は強制加入ですから、
保険料を納めていないとしても国民年金には加入しています。
つまり、mameさんの場合は“未加入”ではなく“未納”という状態ということになります。
(“未加入”に当たるのは、任意加入の対象で加入していない期間になります)

【参考】
http://allabout.co.jp/finance/nenkin/closeup/CU20040520A/

で、国民年金には合算対象期間(通称:カラ期間)というものがあるのはご存知でしょうか?
これは一定要件を満たす期間がある場合に、その期間を加入期間に合算することができるというものです。
(注:加入期間が合算されるだけですので、年金額には反映されません)
たとえば、納付期間が22年間の方で、合算対象期間が3年あった場合、
22年+3年=25年で、受給資格があるとみなされます。
年金額は22年の納付期間を基礎に計算されます。

平成3年3月までは、20歳以上の昼間学生は任意加入でしたから、
その期間に任意加入していなかった方については、その期間が合算対象期間となります。
また、昭和36年4月以後の20歳から60歳までの間で、日本国籍を有する人が海外に在住していた期間も合算対象期間となります。
合算対象期間にはいろいろありますので、
合算対象期間に当たるものがないかどうか、確認してみてはいかがでしょうか?

【参考】
http://allabout.co.jp/finance/nenkinreceive/closeup/CU20060830A/
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/post_7.html
http://www.nona.dti.ne.jp/~nenkin/kiso/gassan.htm

年金を受け取れなかった者の家族として

著者 ピカフロール さん

最終更新日:2008年12月14日 13:19

私の母は30年間小さな会社で社員として働いていましたが、会社が厚生年金に入っていなかった為、年金を受給できませんでした。
母子家庭で、国民健康保険に入ったのも私が中学に入ってからでした。その時に役所の人からは国民年金の加入を勧められましたが、両方を納める事は難しく、役所の窓口の人も「では、聞かなかった事にします」と言ってその時は納めませんでした。
その後数年ですが、納めなければならないと言われて年金保険料を納めた事もありましたが、結局年数が足りず、年金を受給出来るまでに至りませんでした。
母が保険料を納めていたとしても、月々に受け取れる年金はせいぜい3万円ぐらいで、とても生活していける額ではありません。それでも年を取ってから3万円を稼ぐのは至難の業です。
年金を受給していないメリットとしては、後期高齢者医療保険の年間保険料が1,800円という事(それでも無料にはなりません。介護保険料も納めています)くらいです。
ですから、払う事ができるのなら年金は納めておいた方が良いというのが私の意見です。

また私の勤めている会社も65歳定年ですが、これからそのような会社が増えていくはずですから、まだ間に合いますよ。




> 皆様の意見をお伺いしたく投稿いたします。
> 現在41歳ですが、まったく今まで一度も厚生年金も国民年金にも加入しいたことがなく、現在派遣にて就業中ですが、加入も可能です。今加入すべきか、一生お世話にならないか、とっても迷っております。遡及2年収めたとしても、60歳まで約22年となります。63歳で収めれるか不安もあります。個人年金のほうが有利なのか、なんとも迷っております。
> なにか、良いアドバイスがあれば是非とも指南頂きたく存じます。

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