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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

住宅手当について質問です。

著者 しげっち さん

最終更新日:2008年12月17日 13:22

会社で契約して、個人負担分を天引きという形をとった場合は、給与に含める必要は無いのでしょうか?
また、給与に含めないといけない住宅手当はどの範囲のものを言うのでしょうか?

あと、住宅手当額の平均額や、対象者の基準範囲はどの位なのでしょうか?

もしよろしければ、教えてください。宜しくお願いします。

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Re: 住宅手当について質問です。

最終更新日:2008年12月19日 12:02

しげっちさんへ

住宅手当は給与所得に含まれますので源泉徴収の対象となります。

所得税の源泉徴収の対象となる給与には俸給や給料、賃金、賞与のほか、雇用関係に基づいて雇用主から支払われるお尋ねの住宅手当や時間外勤務手当、職務手当、家族手当などが含まれます。

労働基準法施行規則(第21条)により、住宅手当は残業代などの割増賃金の基礎から除外されていますが、対象となる住宅手当の要件は厳しく定められてます。
「割増賃金の基礎から除外される住宅手当とは、『住宅に要する費用に応じて算定される』手当をいうものであり、手当の名称の如何を問わず実質によって取り扱うこと。」(平11・3・31基発170「1」(2))とされていますが、さらに具体例に下記のことが示されています。

住宅手当の具体例
①割増賃金の基礎から除外される住宅手当の例
(イ)住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給することとされているもの。例えば、賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持ち家居往者にはローン月額の一定割合を支給することとされているもの。
(ロ)住宅に要する費用を段階的に区分し、費用が増えるに
 従って額を多く支給することとされているもの。
 例えば、家賃月額5~10万円の者には2万円、家賃月額10万円を超える者には3万円を支給することとされているようなもの。
②割増賃金の基礎に含めなければならない住宅手当の例
(イ)住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされて  いるもの。例えば、賃貸住宅居住者には2万円、持ち家  居往者には1万円を支給することとされているようなも  の。
(ロ)住宅以外の要素に応じて定率又は定額で支給することとされているもの。例えば、扶養家族がある者には2万円、扶養家族がない者には1万円を支給することとされているようなもの。
(ハ)全員一律に定額で支給することとされているもの。

 住宅手当の支給額に差を設けているような場合、そのような決め方は、「住宅に要する費用に応じて算定される」ものではありませんので、割増賃金の基礎に含める必要があります。
 住宅手当として割増賃金の基礎から除外するためには、「住宅に要する費用に応じて算定される」ことが必要です。この場合、費用の何パーセントというように、住宅手当の額を細かく決めなくても、費用が住宅手当を決める基準となっていればよいことになります。

Re: 住宅手当について質問です。

著者 たまりん さん

最終更新日:2008年12月19日 15:53

こんにちは、しげっちさん。

 さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。

Q1.会社で契約して、個人負担分を天引きという形をとった場合は、給与に含める必要は無いのでしょうか?
A.そもそもの話ですが、個人負担分を天引きするのであれば、『手当』という支給項目ではなく、単純に『社宅使用料』等の“控除項目”で対応すればよいと思いますよ。
 一般的には、手当で支給するというのは、本人名義で賃借し、本人が直接家主に家賃を支払っているときですよ。

Q2.住宅手当額の平均額や、対象者の基準範囲はどの位なのでしょうか?
A.こういうご質問が一番お答えしにくいですよ。会社によってまちまちですから。
 どうしてもお調べになるのでしたら、大型書店に賃金統計の本が販売されているので、それをご覧になってはいかがですか?
 

以上

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