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総務の給湯室

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労災休業補償給付支給請求書作成について

著者  さん

最終更新日:2008年12月22日 10:50

以前、手続きについてお尋ねしてましたが、12月18日に業務災害が発生し3ヶ月の入院をされることになりました。
休業補償給付支給請求書作成でお尋ねしたいことあります。
①療養の為労働できなかった期間 は12月18日~12月31日、1月、2月、3月と申請はわけていいですか?
②診療担当者の証明 療養の期間とは①と同じ期間をわけて病院で記入してもらいことになりますか?
③労働者の所定労働時間 を記入する欄がありますが通常日勤時間と当日は遅出時間でしたがどちらを記入すればいいですか?
④用紙の提出は診療担当者の証明を記入してもらい事業所から労働基準監督署へ提出になりますか?
よろしくお願いします。

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Re: 労災休業補償給付支給請求書作成について

最終更新日:2008年12月22日 13:49

ぶんぶーさんへ

もしかしたら、労災休業補償給付支給請求書でなくて、
業務上災害だから「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)と、「休業補償給付支給請求書」(様式第8号)ではないですか?

「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)
①療養の為労働できなかった期間 は会社が決める範疇でないこと。業務上災害で休業した日~医師の治療を受けて会社に復帰した前の日まで。

②5号様式を労災指定病院に提出するまでが会社の手続きです。その後、労働基準監督署にわたります。

「休業補償給付支給請求書」(様式第8号)

①地労働者の所定労働時間を記入する欄がありますが通常日勤時間です。

②提出先は労働基準監督署です。

Re: 労災休業補償給付支給請求書作成について

最終更新日:2008年12月24日 09:12

> うきょうさんへ

前回は手続き前のお尋ねでしたが、今回業務災害が発生しまして
「休業補償給付支給請求書」の手続きをする事になりました。
①所定労働時間 は日勤時間を記入ですね。
②診療担当者の証明(病院) 記入してもらい事業所より提出になりますね。
③請求の申請 は災害者に聞いて月単位で請求をしたいとのことですので12月、1月、2月と療養の為労働できなかった期間の記入が変わるだけであとは毎回おなじ記入と診療担当者の証明をもらえばいいですね?
いつもながら的確な説明ありがとうございます。あと労災手続きに関する本の購入をしていないので、分かりやすい本などありましたら教えてください。よろしくお願いします。

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