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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

残業.休出の申告について

著者 たろすけ さん

最終更新日:2008年12月26日 09:21

初歩的な質問ですが、残業及び休出の際は上司に申告(残業届け.休出届け)を提出してからでしょうか?事後報告でしょうか?皆さんの会社ではどうされておりますでしょうか?

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Re: 残業.休出の申告について

著者 ハニハニ さん

最終更新日:2008年12月26日 12:12

こんにちは

ウチの会社のケースですが
申請書提出は
休日出勤は原則「事前申請」です
残業は上司の承認がある場合は「事後提出」でもオッケーです

> 初歩的な質問ですが、残業及び休出の際は上司に申告(残業届け.休出届け)を提出してからでしょうか?事後報告でしょうか?皆さんの会社ではどうされておりますでしょうか?

Re: 残業.休出の申告について

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2008年12月26日 12:08

> 初歩的な質問ですが、残業及び休出の際は上司に申告(残業届け.休出届け)を提出してからでしょうか?事後報告でしょうか?皆さんの会社ではどうされておりますでしょうか?

こんにちわ。
基本的には、平日の時間外もそうですが、事前承認が必要だと思います。

上司が部下の仕事を把握すること。また一人の人に負荷がかかりすぎている場合に、他の人へ割り振りする意味、時間外の削減の点からも、基本は事前承認すべきと思います。

Re: 残業.休出の申告について

最終更新日:2008年12月26日 22:05

私の会社では、残業は事前に申告しますが、私自身が管理職なので日ごろから、残業になりそうなら、事後承諾もうけてます。
休出に関して事前申告ですが、ないです。
不要な仕事はしない。当日できる限りできればいい。まにあわなければ残業でいい。
管理職は勤怠をコントロールするのが、職務でもあります。

Re: 残業.休出の申告について

著者 ヨット さん

最終更新日:2008年12月27日 10:06

> 初歩的な質問ですが、残業及び休出の際は上司に申告(残業届け.休出届け)を提出してからでしょうか?事後報告でしょうか?皆さんの会社ではどうされておりますでしょうか?

御社の就業規則の確認が必要です
基本的に残業というものは、事前に申請し、社員が勝手にするものではありません。
時間外労働で「時間外指示書」で管理する場合
で社員が所属長に事前申請をし、承認をとること
にすると、社員が自己判断で時間外労働をしても、
会社は、残業と認めなくても構いません。
ただし、従業員が勝手に残って仕事をしていたことを、会社が黙認していた場合には、時間外の割増賃金を支払う義務が発生する可能性があります。

年休は事前申請が普通です。当日申請や事後申請は
欠勤とされても法的には違反となりません
 労働者からする年休の請求は、使用者が時季変更権(労基法第39条第4項但し書き)を行使し得るための時間的余地を残して請求することを要します。
よって、当日の朝になって電話で申し出のあった場合、これを年休として取扱わないとしても違法ではありません。(正確には、使用者の時季変更権行使の正当性が容認される場合が多いということであって、無条件に年休が認められないという意味ではない。また、使用者から明確な時季変更権行使の意思表示が必要とされる。最高裁はこの点について、当該休暇日の途中でも、休暇終了後でも時季変更権を行使することが可能である(S57・3・18最高裁判決)としている。)
もちろん、事後届の年休を認めることはもとより自由です
では、労働者はどの程度前もって申し出の必要があるかについては、「使用者の時季変更権はかなり制約された権利であることと、仮に前々日までと定めた場合であっても前日なって請求された年休を使用者が拒否することが可能か」という問題がある。使用者からする当該年休指定日の変更(拒否)はあくまで「事業の正常な運営を妨げる場合」に限定されたものであり、使用者が任意に定めた手続違背のみを理由に年休を認めないことはできない。通常は、前日のまでとする例が多くこれは妥当なものと考えられます。

判例内容は次のとおりです
此花電報電話局事件
最高裁第1小(昭和57・3・18)
(概要)
年次有給休暇の請求を2日前までに行うこととする就業規則について、時季を指定すべき時期について原則的な制限を定めたものとして合理性が有り、有効であるとするもの。
年次有給休暇の請求に対して使用者が不承認の応答をすることは、時季変更権の行使の意思表示に当たると解せられるとするもの。
年次有給休暇の請求が休暇期間の始期にきわめて接近してなされ(本件の場合当日の朝、宿直者に電話連絡)、使用者が時季変更権の行使の判断を行う余裕がないときは、客観的に変更権の行使の理由が有り、遅滞なくなされたときは、変更権行使の効力が認められるとするもの。

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