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総務の給湯室

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雇用契約書の変更

著者  さん

最終更新日:2009年01月07日 16:25

現在、パートさんを10:00~17:30で雇用しています。
締め処理の関係上、仕事量にばらつきがあります。本人合意のうえ、労働時間を10:00~16:00に変更することになりました。(多忙の場合は17:30まで労働)
再度労働契約を締結してもいいのですが、何か適切な方法があれば教えてください。

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Re: 雇用契約書の変更

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2009年01月08日 11:00

> 現在、パートさんを10:00~17:30で雇用しています。
> 締め処理の関係上、仕事量にばらつきがあります。本人合意のうえ、労働時間を10:00~16:00に変更することになりました。(多忙の場合は17:30まで労働)
> 再度労働契約を締結してもいいのですが、何か適切な方法があれば教えてください。

こんにちわ。
いつから今回の労働時間を適用するのか明確にし早急に締結して下さい。

また、その際に16時以降の労働については、時間外とするのか、それとも法定労働時間(8時間)を超えるまでは時間外としないのかも明確にしてください。

Re: 雇用契約書の変更

最終更新日:2009年01月08日 13:24

> > 現在、パートさんを10:00~17:30で雇用しています。
> > 締め処理の関係上、仕事量にばらつきがあります。本人合意のうえ、労働時間を10:00~16:00に変更することになりました。(多忙の場合は17:30まで労働)
> > 再度労働契約を締結してもいいのですが、何か適切な方法があれば教えてください。
>
> こんにちわ。
> いつから今回の労働時間を適用するのか明確にし早急に締結して下さい。
>
> また、その際に16時以降の労働については、時間外とするのか、それとも法定労働時間(8時間)を超えるまでは時間外としないのかも明確にしてください。

ありがとうございます。
早速、アドバイス頂いた点を考慮して再契約いたしました。

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