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総務の給湯室

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源泉徴収について

著者  さん

最終更新日:2009年01月30日 10:08

初めて投稿します。
19年1月1日から6月30日まで社内アルバトで日給制(交通費込み)で支払っていた人を7月1日より派遣社員(待遇は正社員同様)で採用しました。源泉徴収で質問
ですが昨年の1月~6月末までは交通費(非課税)も日給に含めてバイト代として支払っている為本人曰く交通費も所得になって課税されていると主張。払い過ぎを引くなといってきました。
 これは本人の言う通りですか?どなたか教えていただけますか。

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Re: 源泉徴収について

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2009年01月30日 12:44

> 初めて投稿します。
> 19年1月1日から6月30日まで社内アルバトで日給制(交通費込み)で支払っていた人を7月1日より派遣社員(待遇は正社員同様)で採用しました。源泉徴収で質問
> ですが昨年の1月~6月末までは交通費(非課税)も日給に含めてバイト代として支払っている為本人曰く交通費も所得になって課税されていると主張。払い過ぎを引くなといってきました。
>  これは本人の言う通りですか?どなたか教えていただけますか。

こんにちわ。
公共交通機関利用の場合は、月額10万円までは非課税となっております。交通費を含めて課税対象額とし、所得税を算出していたならば、多く控除しすぎていたということになります。

では、その多くとりすぎていた分については、次のように処理して下さい。

もう一度、その対象となった期間について、正しい源泉徴収票を発行してあげてください。
確定申告することによって、多く控除してしまった所得税は還付が受けられます。

けっして、今の給与計算時に相殺するなんてことはしないで下さい。

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