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総務の給湯室

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割増賃金の算定基礎と住宅手当

著者  さん

最終更新日:2009年01月30日 14:17

割増賃金の算定基礎から除外できる住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当、逆に住宅の形態ごとに一律に定額で支給する場合は除外できないとされていますが、当社の住宅手当がどちらに該当するか教えてください。


非世帯主は全国一律○○○円と定めています。
世帯主は地域別と単身者か世帯主により定めており、例えばA地域の単身者△△△円、世帯主□□□円と定めています。地域は全国7地域あります。

このような住宅手当の場合、割増賃金の算定基礎から除外することはできるのでしょうか?

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Re: 割増賃金の算定基礎と住宅手当

著者 ヨット さん

最終更新日:2009年01月30日 21:31

> 割増賃金の算定基礎から除外できる住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当、逆に住宅の形態ごとに一律に定額で支給する場合は除外できないとされていますが、当社の住宅手当がどちらに該当するか教えてください。
>
>
> 非世帯主は全国一律○○○円と定めています。
> 世帯主は地域別と単身者か世帯主により定めており、例えばA地域の単身者△△△円、世帯主□□□円と定めています。地域は全国7地域あります。
>
> このような住宅手当の場合、割増賃金の算定基礎から除外することはできるのでしょうか?

どなたからもレスないようなため書き込みします
地域別も世帯・単身区分別も「住宅に要する費用」
ではないため、割増賃金の算定基礎から
除外することはできません

割増賃金の算定基礎賃金から除外することができる住宅手当とは, 「住宅に要する費用に応じて算定される手当」 をいい, 「手当の名称の如何を問わず実質によって取り扱う」 こととされ, 「住宅に要する費用にかかわらず一律に定額で支給される手当は, 本条の住宅手当に当たらない」 とされています。 そして, その具体例として, 「賃貸住宅居住者には2万円, 持家居住者には1万円を支給する」, あるいは 「扶養家族がある者には2万円, 扶養家族がない者には1万円を支給する」 とか, 「全員に一律に定額で支給する」 などの場合は, 本条の住宅手当にはあたらないとされています (平 11.3.31 基発 170 号 (37 条))

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