相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

従業員代表の役割について

著者 runtime さん

最終更新日:2009年01月31日 09:12

初めて投稿いたします。
文章の不備等、ご勘弁下さい。

<経緯>
先日、急な事情で会社の従業員代表に選ばれました。
その次の日から、会社と従業員との間で協約を結ぶということになりました。
中小企業雇用安定化助成金に関わる協定ということで、
会社の役員の方がハローワークに出向き、概要を聞いて帰ってこられたのですが、
その役員の説明では、休業補償の割合と、助成金の助成率しか具体的な話がなく、
制度の内容が従業員にある程度把握できるレベルではありませんでした。

そこで、ハローワークから持ち帰ってきた資料を基に、助成金の制度の趣旨と、
会社に給付される助成金の額、従業員ひとり一人が1日あたりの休業補償の額を算定できるように、
計算方法を全従業員に伝えたうえで、その計算結果をもとにして、
休業補償の率(100分の60以上)を引き上げてもらえるように交渉してみるということになりました。
また、実際に経理の方に正確な数字で計算をお願いしたところ、一人1日あたり、
数百円助成金が残る計算になり、この事も伝えました。

その結果、私の説明に不備があったものと考えますが、ごく一部の従業員に
「会社に支給される助成金の額と、従業員に支給される休業補償の差は、会社の利益になるのか?」
という解釈が起きてしまい、それが役員の耳に入ったようです。

直後に役員(複数)から呼び出しを受け、
「従業員の不安をあおるから、余計な事を従業員に言うな」
「細かい計算や数字は協定の当事者が分かっていればよい」
「助成額や休業補償の計算は、従業員代表のする仕事ではない」
「制度の趣旨と異なる解釈をした従業員に対して、訂正はしなくてよい」
という内容の話がありました。


<私の言い分>
確かに、私が従事している業務は「経理」関係とは無縁のところですし、
実際に数字を見てもらうことは、従業員の不安をあおることもあるかと思います。
説明に多少の不備があった事も認めます。

ただ、従業員の賃金が一時的に下がるのですから、
平常時の賃金と制度導入後の賃金がどの程度の差になるのかを知ってもらい、
計画を立てやすいように―という目的で、計算方法や助成金制度の詳細を伝えることに
問題があるとは思えません。

また、こちらが交渉しようとしている休業補償の率が、
突拍子もない数字でもありませんし(10%未満の上げ幅です)、
休業補償の総額が、助成金額を上回るような要求もしていません。
あくまで、会社の存続と従業員の雇用を両立してもらうために、
制度を上手く利用しましょう―という提案をしているのですが。。。


意見をお聞きしたいのは、

1、本件について、従業員代表として行った行為はやりすぎなのか
2、役員が上記のような内容で従業員代表の行動を抑制してよいものなのか
3、経験上、このような案件が発生した時はどのように対処されましたか


いろいろな意見をお待ちしております。
よろしくお願いします。

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Re: 従業員代表の役割について

著者 jimuya2002 さん

最終更新日:2009年02月03日 14:19

こんにちわ

あなたは、労働組合で言えば、委員長になります。他の社員に対しても責任がありますので、助成金等を調べることは、決してやりすぎではありません。
2に関しては、不当介入に当たります。
3正式な労働組合を作るか、あと2~3人相談できる人を用意すること(他の従業員の不安をあおらない為にも)一人で責任は負いきれません。

Re: 従業員代表の役割について

著者 runtime さん

最終更新日:2009年02月06日 23:19

jimuya2002さん

お返事有り難うございます。

その後、助成金制度により休業に入りました。
やはり、十分な説明も無く制度を導入されたこともあり、
従業員からは不満が出てしまいました。

この状況だからこそ、従業員の生活に直結することだからこそ、
経営者サイドは施策について十分な説明をする責任があると思います。

「会社の中に別の会社(組織)があるようなことはするな」

なんてことを社長から言われもしましたが、労使関係をどのように考えているのかさっぱり分かりません。
不当介入だと主張しても、受け入れられるかは疑問です。
不当ゆえに、その命令や発言を無効と考えて動いて良いものなのかどうか・・・
話がこじれて本来進むべき物事が停滞してしまうのも問題です。

確かに従業員代表一人では責任を負いきれませんね。
相談ができる人を探すのも一苦労です。
将来的には労働組合を設置すべきだと思っています。

Re: 従業員代表の役割について

著者 jimuya2002 さん

最終更新日:2009年02月07日 14:59

今回の経緯を監督署に相談してみましょう。
きっと、知恵をあたえてくれるはずです。
必殺技は、36協定にあります。
従業員代表の印鑑がほしければ、
”労働組合の結成を認めてください”といえば良いです。
なお、拒否した場合は、団結権の侵害になりますので、
また、監督署へ行きましょう。

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