> 取締役が退任する際に必要な退職手続きについて詳しくご存知の方教えていただけませんか?
こんにちわ。
どなたも回答がないようなので、回答させていただきます。
退職の手続きに関して、社会保険に関しては、特に一般の方との違いはありません。
雇用保険に関して、その方が従業員部分がある方であれば、失業保険の対象となりますが、従業員部分が、取締役に就任された時になければ、その時に雇用保険は資格喪失の手続きがされていると思いますので、必要ありません。
退職金(役員慰労金)のような支給がある場合、控除額(40万円×勤続年数)を超えている部分については、課税処理する必要があります。
また、来年の法定調書合計表を税務署に提出する際、退職所得の源泉徴収票を税務署に提出することになります。