相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

退職日と退職理由の変更

著者 ツキコ さん

最終更新日:2009年03月10日 09:40

まさか自分がここで相談することになるとは・・・。
労務管理カテゴリにすべきかと迷いましたがこちらにしました。

この度、とうとう会社に退職を申し出ました。
理由は結婚をすることになったのと(入籍等は先になります)何度かここでもお話したことがあるのですが、上司に耐え切れなくなったからです。
上司には結婚をするからと伝えてあります。
ボーナスの支給される月まで働けないかと言われたのですが、4月末での退職(自己都合)という事で落ち着きました。
これが1月頃のことです。
この後、必死に引き継ぎ書を作り、色々なものを整理しました。
(引き継ぎ書があればなんとでもなると思っているようですが、業務内容上たぶん後々困るとおもいます。)
月次の仕事等も全く引き継げていません。
更に私の後任は雇用しないと言っています。

それが昨日になり突然呼ばれ「引き継ぎも終わったし、自己都合だから3月末でいいよね」と言われてしまいました。
当社の通例として、有給取得を基本的には認めない社風である為、最終出勤日以降に有給消化することになっています。

ですから最初は3月末が最終出勤日で、その後有給消化期間になるのだろうと思っていましたが、やはりうちの上司はすごかった。
「自己都合だから退職日に変更はないから有給消化しきる日が3月31日ってことになるねえ」と言い出しました。

お伺いしたいのは、【4月末退職でお互いに納得していたのに、突如3月末に変更されることになっても、やはり自己都合】なのでしょうか。
私は昨年4月下旬に入社した為、3月中の退職となった場合は自己都合退職だと失業手当が受給できません。
最終出勤日を3月末にし、有給消化後の退職日を4月に伸ばせないかという交渉も、自分勝手ながらしましたが自己都合だからと却下されました。

ちなみに突然3月末に退職日変更となったのは会社側が給料を支払いたくないからということと、4月に行われる健康診断の費用を支払いたくないといった事情のようです。
(上司は社長の完全なイエスマンです)

他の自己都合退職者もいるのですが、その方は部署が違うので上司も違い、最終出勤日(この方も3月末)以降2か月近くある有給を全て消化できます。

離職票を貰った後にハローワークに異議を申し立てればいいかなとも思うのですが、皆さんならどうされますか?^^;
いざ自分がこういう立場にならないと分からないこともあるのだなと思いました・・・。
どうぞよろしくお願いします。

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Re: 退職日と退職理由の変更

最終更新日:2009年03月10日 14:31

ツキコさんへ

この件、たまりんさんがエキスパートです。
みてて、たまんないので私の知る限りで参考になれば。

退職を口頭で申し出て、「4月末での退職(自己都合)という事で落ち着きました。 これが1月頃のことです。」
は、退職願の効力で、書面でも口頭でも本意であれば法律的
効果が生じます。
また、判例に見た場合「労働者と使用者の両者が意思が合致
すれば退職成立」「退職に会社の同意は必要ないが、ひとたびうけいれられれば一方的に撤回できなくなる」

つまり、4月末で上司と合意していますので、「退職の承諾」はされてます。


さて、突如「引き継ぎも終わったし、自己都合だから3月末でいいよね」と言われてしまいました。
ところが、もしかしたら、その会社の上司の「退職3月末が最終出勤日」を承諾してしまったのでょうか?
承諾していたら、このときに4月末のにすでに合意ずみと拒否すべだったんです。
撤回できるとすると「会社側の真意の退職願承諾でなく、ツキコさんがしっていたか知ることができた場合」です。

もし、承諾していなければ、拒否すればいいだけです。
逆に、4月末の退職合意に違反しているので、むしろ
退職日変更としているようですが、退職勧奨、解雇にふれている部分もあります。

行政に相談するなら、県の労働局総合労働センターに電話でかまいません。
相談しらどうでしょうか?

あと、このアイテムみてれば、たまりんさんかオレンジClubeさんもエキスパートですから、その方の意見もきといいです。

Re: 退職日と退職理由の変更

著者 ツキコ さん

最終更新日:2009年03月10日 16:08

うきょうさん(給湯室だから「さん」でいいでしょうか?)

ご丁寧な回答ありがとうございます。
初めのころ立てたトピックでたまりんさんにお叱りレス
を頂いた記憶があります。
こんな私の悩みなどお恥ずかしくてスルーして頂きたいところです。(恥)

さて、すみませんが追加で質問をさせて下さい。
判例によりますと、の項目なのですが宜しければ判例の裁判名や通し番号?等ありましたらお教え頂けないでしょうか。
3月末日で会社から放り出されるとどうしようもないので、それまでになんとかしたいと思います。

また、昨日突然言われましたので、ポカーンとなってしまい、「自己都合で退職するんだから会社の言う通りにすべき」といった感じで押し切られているような感じになっています。
ですので分かりました、とかそうですか、といった承諾にはなっていないと思います。
・・・なってないといいな(涙)

実は今日ここでトピックを立てる前にハローワークに問合せをしたのですが、その時電話に出た担当者は「一度自己都合で本人が申し出をしている以上、会社側から退職日の変更を言われたとしても自己都合での退職に変わりはない」といった回答を得ています。
但し「会社から退職日を会社からの申し出で変更した旨の証明書が取れれば別である」という事も言っていました。
でもこの書面を発行するのかどうかは、直属の上司が人事労務の担当ですので完全に怪しいのです。

でもそんなことがまかり通るなら、退職したいという意向を伝えたとたん「今から帰れ!」と言われる方も世の中にはいらっしゃるでしょうし、そんな方にはとても不都合が生じる訳で、私も期間は違えど似たようなもんじゃないかと思うのです。
ハローワークは全然労働者守る気ないんですかとつい言ってしまいました。(苦笑)

上司のポリシーは「公的機関とは徹底的に戦うこと」といつも言っていますので更に困っています。
そんな訳でここにトピックを立てさせて頂いた次第です。

Re: 退職日と退職理由の変更

最終更新日:2009年03月10日 17:27

ツキコさんへ

流れるままになっているようですが、冷静になってください。
もし、話が違うなら、4月末退職で承諾した件を持ち出し
会社の上司がなんであろうと、退職日の確認を再度、合意する場をもってもらいましょう。そのときICレコダーを忍ばせて録音してください。

それから、相談先が違います。レスで書いたとおり、至急、労働局総合労働相談センター、労働局労働基準部に相談してください。ハローワークは間違いですね。

上司がいっている「公的機関とは徹底的に戦うこと」のも「脅迫」に近いですね。
それにしても強気ですね。なんかパイプでもあるんですかね。上司は労働局と戦うとしたら厚生労働省と戦うのと一
緒ですから、労働局が監督署と立場が違い、国の出先機関
と認識してんですかね。


一応裁判事例つけました。

退職意思表示裁判例
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/07/s0702-3b2.html

Re: 退職日と退職理由の変更

著者 たまりん さん

最終更新日:2009年03月10日 17:58

こんにちは、ツキコさん。
うきょうさんのアドバイスでほぼ網羅できているとは思いますが、お誘いいただいているようですので以下の通り。


 総論で言いますと、ツキコさんが会社とケンカする意思があるのかないのかで大きく異なります。

 まず、退職日の認定については、職安さんが回答されているとおり、退職願を提出している以上「任意(会社と本人の問題)」であり、「自己都合扱い」になることは間違いありません。
 一方で、うきょうさんがアドバイスされている通り、その上司(会社)とは、一旦4月末日で合意していた日を3月末日に繰り上げることを、ツキコさんが『了解(同意)』していないのであれば、争うことはできます。
→言った・言わないの世界であれば、会社側は負けます。

 また、退職前の有給休暇については、うきょうさんのコメントにあえて加えるとすれば、他の部署の退職者は、有給休暇取得後に退職されるようですから、争うつもりなのであれば、「事例」として強力な『武器』になりますね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 上記が会社と争う場合ですが、逆に争うつもりはない、例えば「失業保険受給」の問題なのであれば、上司(会社)と相談の場を持ってみることです。
 余程、会社に迷惑をかけてお辞めになるのであればいざ知らず、「あと1ヶ月の雇用期間がないことによって、失業保険がもらえなくなる」とお願いすれば、何らかの対応を考えると(私は)思いますよ。

 勿論、今ツキコさんが想定されているように、離職票を貰った後に争うことも可能ですが、「証拠」、例えば会社側からの『退職願受領書(退職予定年月日が4月30日付となっている)』でもない限り、先述の通り、自己都合扱いになるのには変わりがないので、職安が真摯に対応してくれるかどうか分かりません。

 あくまで私見ですが、先に法律(判例)等を調べ上げ、相談が決裂すれば、それをその場で言えば、100%態度が硬化します。
 ペコペコする必要はありませんが、言うべきことは毅然と言い、相談できることは相談することがいいでしょう。


追伸:ツキコさん。お呼びでなかったらすいません。また、私はエキスパートでもなんでもなく、ただの人事屋ですよ。


以上

Re: 退職日と退職理由の変更

著者 ツキコ さん

最終更新日:2009年03月10日 18:10

うきょうさん&たまりんさん

わーたまりんさん恐縮です!
たまりんさんにレスして頂きたくないのではなく
私なんぞにレスをと思っていただけですので気分を害されていたら申し訳ありません。

丁寧なレスありがとうございます。
明日たまたま労基署に行く用があるのでついでに聞いてこようと思っております。
なんせ私も社会保険実務担当なので・・・。

退職が決まってしばらくしてから残業は原則禁止(必要であっても)とされ、かなりツメて仕事をしているためトイレにもなかなか行けません(爆)

また、これは後だしで非常に申し訳ないのですが、退職については口頭のみで退職届は一切出しておりません。
ただし口約束でも双方合意であれば効力があるとのことですのでこれも交渉してみようと思います。

上司には特にパイプはないと思うのです。
何かにつけて労基署やハローワークの担当者と話すことがあれば担当の名前を聞き、会えば名刺を渡している程度で良くても顔見知り、もしくはちょっと煩い会社の人という感じです。
基本的に公的機関は適当なので信用できないというのが上司の考え方です。
扶養家族の添付書類として住民票を用意するのも文句を言うくらいですから
(ゴリ押ししていけるならゴリ押しして出さない方がいいとか本気で言います。そのしりぬぐいは私がやります)

また判例のURLありがとうございます。
さっき拝見してきたのですが、私のケースと似ているものが無い気がして自信が持てません・・・。

またヨソはヨソ、うちはうち、という感じなのでほかの部署はこうだと言ったところでもしかしたらほか部署の退職者の有給取得が危ぶまれるかもしれません。
(労務管理はうちの上司なので)

併せて、私は退職日を3月末でと言われたあとに、4月に退職日があるから同意した訳で3月末だと失業手当が出ないので4月の入社日前日(つまり入社して丸1年)まで伸ばせないか交渉しておりますが
「自己都合で辞めるのに変えられるわけがない」と言われております。
要するに自分で辞めるのだから会社の都合のいいタイミングで辞めてくれということです。
私の本来受けるべき利益(って別に利益じゃないですが)は無視です。

とりあえず再度交渉してみます。
ありがとうございました。

Re: 退職日と退職理由の変更

著者 ツキコ さん

最終更新日:2009年03月11日 09:13

おはようございます。

なんか一つ前のレスが真ん中に掲載されてるので読みづらくて申し訳ありません。
昨日とりあえず退職日の変更(雇用保険の取得日が4月21日なので4月20日)を申し出てみたのですが

「自己都合で辞めるのにわがままを言うな」

とのことでした。
失業手当が受給できない旨も伝えましたし、在籍だけで構わないのでとも言ったのですが・・・。
当社は日給月給ですので、在籍したところで給与が発生することもありません。

また、「初めに4月末でとお互い了承したのは、最終的に引きのばせる最終出勤日であって退職日のことではない。それよりも早く辞められるように努力した結果3月31日でどうか?ということになった」
「結婚するというからできるだけ早く辞められるようにこっちは土曜出勤までして頑張ったのに、何だその自分勝手な言い分は!何か勘違いしていないか?」
と小一時間ばかり会議室で二人きりで大昔のミスから引っ張りだし(入社当時くらいの出来事で、その時は「出来る社員、できない社員」という冊子まで渡された)
就業開始時間までにちゃんと出勤しているのに「出勤時間は女子社員の中で一番遅い」とかなんとかそういう姑みたいな小言まで言われてヘロヘロになってしまいました。

ミスについては何度も同じことをやってもいないし、就業開始前にちゃんと出勤しています。遅刻ギリギリという訳でもありません。
気を削ぐのだけは天下一品です。こうやって役所を相手にするときもあれこれ言うので、実際に役所に行く私がこいつがあれの部下なのかという目で見られてしまいます。

うきょうさん、たまりんさん、せっかく色々教えて頂いたのに、にっちもさっちも行きそうにありません。
本当に申し訳ありません。

Re: 退職日と退職理由の変更

著者 たまりん さん

最終更新日:2009年03月11日 12:02

こんにちは、ツキコさん。
ご返信拝見しました。恐らく、「ツキコさんの後任を採用しない=その上司さんが被る」ということでしょうから、上司さんも必死なのでしょう。しかし、情のない人ですねぇ。

 本題に戻りますが、早速動かれたようなので、感触はつかめましたね。
 条件闘争は難しいようですので、あとは前述したとおり、ツキコさんが争うか・争わないかの判断ですね。

 先のレスで、(幸か不幸か)退職願は提出されずに、口頭承諾であったようですから、仮に離職票が自己都合で処理できたとしても(個人的には難しいと思う)、職安でそのことに触れなければ、会社都合に出来ないことはないです。少なくとも、上司さんの言い分は、かなり、都合の良い解釈ですし、文書等での書類がない以上、争えば、ツキコさんが負ける可能性は低いでしょう。
→少し弱いのが、退職原因が「結婚」であることですね。


 但し、有給休暇については、退職後となれば、「消化しないことを承諾した」と認定されるでしょうから、争うつもりであれば、今、争わざるを得ないと思います。


 しかしながら、今回はご結婚という、おめでたい理由が退職理由とのことですから、すぐに専業主婦になるという構想でなければ、頭を切り替えて、次の就職先を探し、現職と期間を通算する方向に持っていったほうが、いいのかもしれませんね…。


以上

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