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総務の給湯室

労働保険料の料率の決定方法について

著者 OMORO さん

最終更新日:2009年03月25日 22:53

いつも参考にさせていただき助かっております。総務経験が少なく、毎日疑問???にうずもれながら仕事をしております。表題の労働保険料についてご存知の方ご教示いただければ幸いです。①労働保険料の料率は、過去3年間の労災事故の収支率によって決定されるとのことですが、具体的には収支率というのはどのように算出するのでしょうか?
②又、当社は4日以上の休業については当然労働者死傷病報告書を提出しているのですが3日以下の休業について十分な把握ができておらず、正直、会社が支払うべき休業補償、監督署への3ヶ月毎の死傷病報告書の提出もままならない状況となっております。他社では3日以下の死傷病報告書というのは完全に提出されているのでしょうか?又、怠った場合の罰則規定や①の労働保険料の算出の際への影響(遡って保険料を徴収させられるなど)はどのようになるのでしょうか?
以上よろしくお願いします。

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