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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

皆様はやきもきしてませんか?

著者  さん

最終更新日:2009年03月27日 08:55

21年度の雇用保険料の料率改定・・・早いトコ決めてもらえないものでしょうかねー(--;
当社は4月始まりの会社なので、4月アタマは年度決算の処理で慌ただしいスケジュールです。4月6日には4月給与の計算を確定させなければなりません・・・。
そのあとで「雇用保険料改定」と言われると、いつかのように5月給与で差額分を還付するという、なんとも手間のかかる仕事が増えるので、ほんとにさっさと決めてほしいんですけど~(泣)

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Re: 皆様はやきもきしてませんか?

最終更新日:2009年03月28日 20:42

コウモリさんへ

①4月6日には4月給与の計算を確定させなければなりませ 
 ん。

A.ですが、4月の給与を4月1~6日実績、7日~4月30日までの
 前払い、翌月清算ですか?

それとも、3月1~3月31日〆の4月6日給与計算処理ですか?

「雇用保険料改定」としてますが給与計算処理日の3月分なら、現行制度を適用すればよいかと。

Re: 皆様はやきもきしてませんか?

最終更新日:2009年03月30日 08:48

コメントありがとうございます。

> ①4月6日には4月給与の計算を確定させなければなりませ 
>  ん。
>
> A.ですが、4月の給与を4月1~6日実績、7日~4月30日までの
>  前払い、翌月清算ですか?
>
> それとも、3月1~3月31日〆の4月6日給与計算処理ですか?
>
> 「雇用保険料改定」としてますが給与計算処理日の3月分なら、現行制度を適用すればよいかと。

当社は月末締めで翌月20日、内訳として基本給等固定給は当月払い・時間外等変動手当分は翌月払いとなっています。3月1日~末日分の勤務表データで4月給与の時間外手当額が計算されるしくみです。

「4月6日」というのは、経理都合による社内での処理期限です・・・。
わかりにくい文章で失礼しました。


この場合は、やっぱり4月分を4月に支払う計算してますから・・・さっさと料率を確定してもらわないことには、正しく計算していないことになりますよね?

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