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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

納得できない残業手当

著者 あけちゃん さん

最終更新日:2009年04月13日 22:18

こんにちは。
初めて投稿します
うちの会社の残業計算に納得がいきません
どなたか良きアドバイスをお願い致します

当社の就業時間は09:00~17:30の7.5時間です
17:30~18:00までは残業の計算がされません
18:00以降でないと残業とはみなさないということでした

この考え方は8時間を越えた時点で残業だということなのですが、17:30~18:00までは時給で時間内支給しなければ
いけないのではないでしょうか?


労働基準法に違反していませんか?

どなたか教えて下さい。よろしくお願い致します。

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Re: 納得できない残業手当

最終更新日:2009年04月14日 08:44

ご指摘のとおりなんじゃないかと思います。

所定の勤務時間が7時間30分であるにもかかわらず、8時間の労働を行った場合、
固定賃金の支払いのみでは「30分(0.5時間)分の賃金不払い」になってますよねぇ?
私としても、8時間超えた分云々というのは、時間外の割増率適用についてであって、
所定の時間を超えた分勤務した場合は、割増なしでの相当時間数分の賃金が
必要であると思いますよ。

Re: 納得できない残業手当

著者 げんた さん

最終更新日:2009年04月14日 09:27

こんにちは。
げんたと言います。

確認なのですが、17:30~18:00までは休憩と規定されていたりしませんか?

またそういう説明はなかったですか?

Re: 納得できない残業手当

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2009年04月14日 10:30

> こんにちは。
> 初めて投稿します
> うちの会社の残業計算に納得がいきません
> どなたか良きアドバイスをお願い致します
>
> 当社の就業時間は09:00~17:30の7.5時間です
> 17:30~18:00までは残業の計算がされません
> 18:00以降でないと残業とはみなさないということでした
>
> この考え方は8時間を越えた時点で残業だということなのですが、17:30~18:00までは時給で時間内支給しなければ
> いけないのではないでしょうか?
>
>
> 労働基準法に違反していませんか?
>
> どなたか教えて下さい。よろしくお願い致します。

こんにちわ。
御社の規定はどうなっていますか?
法定労働時間を超えた時間数に対して時間外を支給するとあれば、8時間を超えて初めて支給となります。

所定労働時間を超えて、時間外を支給とあれば、支給しなければなりません。

また、別の方が言われていたとおり、休憩時間という扱いになっていませんか?

以上のことをまず確認して下さい。

Re: 納得できない残業手当

著者 あけちゃん さん

最終更新日:2009年04月14日 19:14

> こんにちは。
> げんたと言います。
>
> 確認なのですが、17:30~18:00までは休憩と規定されていたりしませんか?
>
> またそういう説明はなかったですか?


お返事ありがとうございます

休憩というよりも、休憩してから18:00から
残業して下さいと言われました

雇用契約書の残業の規定は、8時間を越えた場合に25%増、午後22:00以降及び土日祝日出勤は50%増しと書いてあるだけです。

それってどうなんですかねー?

休憩しないでそのまま残業すれば早く終わるのに!!!

だまされている気がしています

Re: 納得できない残業手当

著者 あけちゃん さん

最終更新日:2009年04月14日 19:17

> > こんにちは。
> > 初めて投稿します
> > うちの会社の残業計算に納得がいきません
> > どなたか良きアドバイスをお願い致します
> >
> > 当社の就業時間は09:00~17:30の7.5時間です
> > 17:30~18:00までは残業の計算がされません
> > 18:00以降でないと残業とはみなさないということでした
> >
> > この考え方は8時間を越えた時点で残業だということなのですが、17:30~18:00までは時給で時間内支給しなければ
> > いけないのではないでしょうか?
> >
> >
> > 労働基準法に違反していませんか?
> >
> > どなたか教えて下さい。よろしくお願い致します。
>
> こんにちわ。
> 御社の規定はどうなっていますか?
> 法定労働時間を超えた時間数に対して時間外を支給するとあれば、8時間を超えて初めて支給となります。
>
> 所定労働時間を超えて、時間外を支給とあれば、支給しなければなりません。
>
> また、別の方が言われていたとおり、休憩時間という扱いになっていませんか?
>
> 以上のことをまず確認して下さい。


こんばんは

さっそくのお返事ありがとうございました

休憩というよりも、休憩してから18:00から
残業して下さいと言われました

雇用契約書の残業の規定は、8時間を越えた場合に25%増、午後22:00以降及び土日祝日出勤は50%増しと書いてあるだけです。

それってどうなんですかねー?

休憩しないでそのまま残業すれば早く終わるのに!!!

だまされている気がしています

Re: 納得できない残業手当

著者 あけちゃん さん

最終更新日:2009年04月14日 19:24

> ご指摘のとおりなんじゃないかと思います。
>
> 所定の勤務時間が7時間30分であるにもかかわらず、8時間の労働を行った場合、
> 固定賃金の支払いのみでは「30分(0.5時間)分の賃金不払い」になってますよねぇ?
> 私としても、8時間超えた分云々というのは、時間外の割増率適用についてであって、
> 所定の時間を超えた分勤務した場合は、割増なしでの相当時間数分の賃金が
> 必要であると思いますよ。


さっそくのお返事ありがとうございました

私の考えは間違ってませんよね

一度、総務部長に雇用契約の件でおかしい旨
話したことはあるのですが、親会社の規定が
変わらない限り無理だといわれたんですよね

今は嘱託社員という立場ですから1年に1回の契約更新が
ありますので、とりあえず1年間は我慢するしかないのかな
と、思ってたりもします

泣き寝入りはしたくないですが・・・

気分的には少し晴れました
ありがとうございました

Re: 納得できない残業手当

最終更新日:2009年04月14日 20:58

「嘱託社員」とか「契約社員」とかは労働基準法では定義されてません。いわゆる俗称です。
本来は「期間が定められている有機労働者」です。

参考にいえば、「嘱託社員」はその業務専従するもの、「契約社員」は、専門度がある業務、「パートタイマー・アルバイト」は短時間労働者といわれてます。

残業時間は1分単位ですが、就業規則上(人事権)で15分、30分と定めているところもありますが、厳密にいえば、残業代未払いです。

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