個人的な質問で、「総務の森」にふさわしくないかもしれませんが、ご了承ください。
総務で社会保険・労働保険関係の業務に関与したのをきっかけに、社会保険労務士の資格取得学習をしております。まだ初学者につき、今年度合格すれば奇跡だと思いますが。
社会保険労務士法の第14の7で、「健康保険法や国民年金法で、滞納処分を受け・・・引き続き滞納している者」は、たとえ試験で合格しても、社労士として登録されない旨の記述があります。
私は現在36歳で、20歳の一年目は国民年金保険料を支払っていましたが、その後「面倒」になり、未納になりました。大学卒業後もしばらく無職期間があったため、結果として5年ほど、未納期間があります。
「法の規定」というのは、国民年金法では、法96条に該当するのかと思うのですが、ここで書かれてある督促状を受けた覚えはありませんし、処分を受けたわけでもありません。「ねんきん特別便」では、その期間は未納になっておりますが、督促がきているわけではありません。
今現在は経済的にもだいぶ余裕があり、未納期間分を支払うことも可能です(期限が切れてますが)。
せっかく猛勉強して合格したのに、登録されない・・・などという事態になったら、悲劇です。
私は社労士になるのを断念するしかないのでしょうか?あるいは今から権利を取り戻すことは可能でしょうか?
そもそも年金を支払わない奴に、社労士になる資格なんかない!ということかな・・・とも思いますが、当時は他のことで頭がいっぱいだったし、とくに強い督促を受けたこともなかったし・・・。