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総務の給湯室

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社会保険労務士法の第14の7について

著者  さん

最終更新日:2009年04月26日 18:27

個人的な質問で、「総務の森」にふさわしくないかもしれませんが、ご了承ください。

総務で社会保険・労働保険関係の業務に関与したのをきっかけに、社会保険労務士の資格取得学習をしております。まだ初学者につき、今年度合格すれば奇跡だと思いますが。

社会保険労務士法の第14の7で、「健康保険法や国民年金法で、滞納処分を受け・・・引き続き滞納している者」は、たとえ試験で合格しても、社労士として登録されない旨の記述があります。

私は現在36歳で、20歳の一年目は国民年金保険料を支払っていましたが、その後「面倒」になり、未納になりました。大学卒業後もしばらく無職期間があったため、結果として5年ほど、未納期間があります。

「法の規定」というのは、国民年金法では、法96条に該当するのかと思うのですが、ここで書かれてある督促状を受けた覚えはありませんし、処分を受けたわけでもありません。「ねんきん特別便」では、その期間は未納になっておりますが、督促がきているわけではありません。

今現在は経済的にもだいぶ余裕があり、未納期間分を支払うことも可能です(期限が切れてますが)。

せっかく猛勉強して合格したのに、登録されない・・・などという事態になったら、悲劇です。

私は社労士になるのを断念するしかないのでしょうか?あるいは今から権利を取り戻すことは可能でしょうか?

そもそも年金を支払わない奴に、社労士になる資格なんかない!ということかな・・・とも思いますが、当時は他のことで頭がいっぱいだったし、とくに強い督促を受けたこともなかったし・・・。

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Re: 社会保険労務士法の第14の7について

著者 1・2・3 さん

最終更新日:2009年04月29日 18:16

国民年金の保険料の督促については、「社会保険庁長官は、期限を指定して督促できる」となっております。
つまり裁量規定であります。(督促する、しないは、長官の裁量次第ということです。)
 厚生年金の保険料については、「督促しなければならない」と、義務規定となっております。

 懸念されている第14条の7は、今年平成21年4月1日からの施行部分であり、社労士連合会が、今後どの様な運用措置を取るのか不明でありますが、

 お気づきのとおり、社労士になるのであれば、法の番人としての自覚として速やかに対処すべきと考えます。

 以上。

私も悩んでいます。。。

著者 糸ようじ さん

最終更新日:2009年05月05日 10:18

はじめまして。糸ようじと申します。

私も社労士を目指して勉強している38歳のサラリーマンです。緑色の魔王さんと同じ不安を抱えています。社会保険労務士法第14条の7登録拒否事由に関して最近知りました。新しく追加された第3項は詳細に記述されていますよね。

私の場合も国民年金で、未納期間は20歳時に8ヶ月(大学在籍中)、無職期間5ヶ月の合計13ヶ月になります。緑色の魔王さんのおっしゃるとおり学生時代はまだ年金に関して深い知識や意味などというものは持っていませんでしたし、無職期間中は経済的・精神的余裕がなく払わなかった…というのが実状です。

私も過去に滞納処分は記憶では受けていませんし、財産差押えのような制裁も受けておりません。ですからこれはあくまでも私の個人的な見解ですが、財産差し押さえに至るほどのものじゃない限り該当しないと思います。

話は変わりますが、私が社労士を目指すきっかけになったのは、緑色の魔王さんのように総務の仕事を経験をしたことや、社会保険、労働保険など各法律に興味があったことです。その他いろんな心境も相まって社労士になりたいと思っています。

法14条の7に関して悩んでいる人は緑色の魔王さん、私も含め多くの人が持っていると思います。ですから、なるべく早くに全国社会保険労務士会連合会、各都道府県会から登録拒否事由の該当・不該当用件を通達して欲しいと願っています。ちなみに県会に匿名でその旨をメールで発信、返信を待っている状態です。返信がありましたら緑色の魔王さんに報告しますね。

長くなりましたが、気分的に滅入ると思いますが、お互い頑張りましょう!それでは。

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