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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

有休と振替休日について

著者 animal さん

最終更新日:2009年05月20日 13:54

わが社では、規約で土曜日は休日と定めてありますが、但し書きで「5月から9月の土曜日は勤務を要する」と明記してあります。
月曜日から金曜日は8時間勤務なので、土曜日勤務分が法定労働時間(40時間)をオーバーするとのことから、同一週内で振替休日を取得し40時間を越えないように勤務時間を調整しています。
しかし、例えばその週に祝日があったり、有休をとったりすると40時間を越えないとの理由から、振替休日をとることができません。
有休取得なのに振替休日が取れなくなるのは、おかしくありませんか?
みなさんのご意見をお聞かせ下さい。

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Re: 有休と振替休日について

著者 ARIES さん

最終更新日:2009年05月20日 23:10

> わが社では、規約で土曜日は休日と定めてありますが、但し書きで「5月から9月の土曜日は勤務を要する」と明記してあります。
> 月曜日から金曜日は8時間勤務なので、土曜日勤務分が法定労働時間(40時間)をオーバーするとのことから、同一週内で振替休日を取得し40時間を越えないように勤務時間を調整しています。
> しかし、例えばその週に祝日があったり、有休をとったりすると40時間を越えないとの理由から、振替休日をとることができません。
> 有休取得なのに振替休日が取れなくなるのは、おかしくありませんか?
> みなさんのご意見をお聞かせ下さい。


5~9月は土曜が労働日となるために、同一週内の平日に休日を設定できるわけですね。

祝日がある週には平日の休日を取れないのは、事前に就業規則等で定まっている運用ならば仕方ないと思います。
つまり事前にその週が分かっているわけですから、その週に関しては会社として認める休日は日曜と祝日のみだと。

ただ有給休暇取得の週に休日が取れないのは、休日を1日潰しているのと同じですよね。

事前に「土曜日出勤なので水曜日を休む」と決めたのなら、もう水曜日は休日となります。
その後「連休取りたいので火曜日を有給にします」となった場合、会社としては「火曜日に有給取るなら水曜日は出ろ」というわけですよね。
そうなれば水曜日は休日出勤扱いになります。

私の前の会社もフレックス休日でした。
この「自分で休日を指定できる」というシステムは、完全固定休日の会社に比べて休日の定義や取り方が曖昧になるという弊害があるように思います。

土日完全休みの会社で平日2日有給を取ったからと言って、「お前は平日休んだから土日は出ろ」なんて普通は言いませんよね。

有給休暇は労働日に休む事が出来る権利なのですから、それを行使したから労働日が1日増える(=振替休日がなくなる)のでは話が矛盾しています。

Re: 有休と振替休日について

著者 animal さん

最終更新日:2009年05月21日 10:55

ARIES様

祝日がある週の振替休日に関する運用は、特に規程には書いてありませんでした。
また、ARIES様のおっしゃるように、有給休暇取得により振替休日が取れなくなるという矛盾にも、ますます納得がいかないものとなってきました。

振替休日を運用開始した際に、監督署の指示を仰いでいたようなのですが、再度、監督署に確認してみようと思います。

大変参考になりました。ありがとうございました。

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