わが社では、規約で土曜日は休日と定めてありますが、但し書きで「5月から9月の土曜日は勤務を要する」と明記してあります。
月曜日から金曜日は8時間勤務なので、土曜日勤務分が法定労働時間(40時間)をオーバーするとのことから、同一週内で振替休日を取得し40時間を越えないように勤務時間を調整しています。
しかし、例えばその週に祝日があったり、有休をとったりすると40時間を越えないとの理由から、振替休日をとることができません。
有休取得なのに振替休日が取れなくなるのは、おかしくありませんか?
みなさんのご意見をお聞かせ下さい。