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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

ホテル勤務 拘束時間 所定労働時間

著者 がんばる さん

最終更新日:2009年06月08日 17:16

私は、ホテルのナイト勤務で夕方5時に入り 翌朝9時までの勤務で9500円です
以前は12:30分に退勤し朝5時に勤務とゆう形で仮眠時間がありました。過去をさかのぼるとこの間は無給であったようです
この賃金と拘束時間はいまでも引き続いており疑問におもい会社と調停と起こしました
すると 労働時間は16時間で県の最低賃金にいたっていなかったため9500÷16=593円のため630の法に触れない最低賃金をもって過去の未払いを清算するとのことでした。
この2日にまたがり16時間が9500円であるのか?
法定労働時間8時間にあと残業代をもって清算するのが本当であるのか今裁判を起こす準備をしております

会社の矛盾
1 過去一度も残業代に対して最低賃金以下の残業代がはらわれていない

2 労働基準局が1度はいっているのに最低賃金以下のままである

3ハローワークの求人票には5時間休憩(仮眠)の時間がしるされている

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Re: ホテル勤務 拘束時間 所定労働時間

最終更新日:2009年06月09日 21:11

こんにちは

まず、契約時点で日給制9500円だった可能性が強いと文面
から判断します。

調停で、日給を時間に割って時給換算したとき最低賃金額
に達していなかったので、調停で不足分を過去にさかのぼって支払うよう会社に要求し、調停となったと判断します。

Q.会社の矛盾
1 過去一度も残業代に対して最低賃金以下の残業代が
はらわれていない
2 労働基準局が1度はいっているのに最低賃金以下の
ままである
3ハローワークの求人票には5時間休憩(仮眠)の時間
がしるされている

とされてますが、採用時点でこのことを労働契約で確認し、
就業規則も説明され、雇用通知もされていると、あなたが
確認していなかった不備も生じます。

もし、再度、会社と裁判すると弁護士もたてなければならず、費用もかかり、敗訴すると費用があなたにかかります。

できれば、再度、調停にし、ねばって調停審判(裁判官)にした方が良策です。

裁判所に事件をもっていくだけが良策でなく、調停でも調停
審判があることをお忘れなく。

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