私は、ホテルのナイト勤務で夕方5時に入り 翌朝9時までの勤務で9500円です
以前は12:30分に退勤し朝5時に勤務とゆう形で仮眠時間がありました。過去をさかのぼるとこの間は無給であったようです
この賃金と拘束時間はいまでも引き続いており疑問におもい会社と調停と起こしました
すると 労働時間は16時間で県の最低賃金にいたっていなかったため9500÷16=593円のため630の法に触れない最低賃金をもって過去の未払いを清算するとのことでした。
この2日にまたがり16時間が9500円であるのか?
法定労働時間8時間にあと残業代をもって清算するのが本当であるのか今裁判を起こす準備をしております
会社の矛盾
1 過去一度も残業代に対して最低賃金以下の残業代がはらわれていない
2 労働基準局が1度はいっているのに最低賃金以下のままである
3ハローワークの求人票には5時間休憩(仮眠)の時間がしるされている