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総務の給湯室

死因贈与契約について

著者 ラムネ さん

最終更新日:2009年06月12日 06:36

場違いな相談とは思っておりますが、、、ご教授下さい。

 事実婚である夫から妻へ、夫が先に亡くなったら、その所有する不動産を妻へ贈与する趣旨のものです。
 遺言では、夫に相続が発生したら、夫の両親からの遺留分減殺請求がありえます。
 確実に、妻が不動産の全てを手にする方法はないものでしょうか?なお、夫婦に子供はおりません。
 その契約書への必須の記載事項もご指導下さいましたら幸いです。

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