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総務の給湯室

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通勤手当の社会保険料の算定時期について

著者 ta-ji さん

最終更新日:2009年06月08日 18:37

私は、社会保険業務を担当している者ですが、健康保険組合と見解が一致せず困っております。ご存知の方がいればご教示願います。
 
 具体的に申しあげますと、5月に6月以降の半年分の通勤手当を現金支給(前払い)し、実際に定期を使用する6月以降、6等分した定期券代を固定的賃金として計上しております。
 ところが、最近になって、健保より「実際に支給した5月給与以降の6ヶ月について算定に計上すべき」とのことでした。
 上記健保の指摘が正しければ、大幅な給与システム変更が必要となり、大変な作業となります。

 そこで、質問ですが、この場合、①5月から計上する、または②6月から計上する、のいずれが正しいのでしょうか?
 初歩的な質問で恐縮ですが、ご存知の方がいらっしゃれば、よろしくご教示願います。

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Re: 通勤手当の社会保険料の算定時期について

著者 まゆり さん

最終更新日:2009年06月09日 14:12

こんにちは。
ご質問への回答になっていないかもしれないのですが、気になった点があります。

5月に「6月以降の半年分を支払う」ということは、11月にも「12月以降の半年分を支払っている」ということですよね?
◎5月支給分=6~11月分
◎11月支給分=12~5月分
ということですよね?
であれば、算定基礎届へは「11月に支払われた額÷6で計算した額」を4~6月分賃金にそれぞれ加算して記入しなければなりません。
例えば、11月に6万円を支給したとしたら、
6万円÷6ヶ月=1万円
より、算定基礎届へは4月分・5月分・6月分の給与額にそれぞれ1万円を加算した額を記入しなければならないということです。
そのように処理していらっしゃいますか?
何となく、健保組合ではこのことを言いたいのではないかという気がするのですが・・・。
間違っていたらすみません。

Re: 通勤手当の社会保険料の算定時期について

著者 ta-ji さん

最終更新日:2009年06月12日 14:10

まゆり様、お忙しい中ご丁寧な回答をありがとうございます。
ご指摘の点につきましては、6等分した額を加算のうえ算定届を提出しておりますので、こちらは大丈夫と思います。

今回ご教示いただきたかった点は、5月給与で6~11月分として6か月分の定期代を支給した場合、①実際に支給した5月から計上する、または②定期を使うことになる6月から計上する、のいずれが正しいかということです。

健保組合は実際に支給した月から計上すべきとして①が正しいといっておりますが、私どもは、①が正しいような気がしつつも、システム変更等の負荷が大きいことから、従来からのやり方である②としたいと考えており、主張が対立している状態なのです。

ですので、まゆり様も含めまして、上記の場合の正しい計上時期についてご教示いただけますと助かります。また、もしお分かりになれば、その根拠規程・通達などもお示しいただけますと幸甚です。

どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 通勤手当の社会保険料の算定時期について

最終更新日:2010年08月25日 23:11

間違っていたらすみません。
当社の場合です。
9月に支払う通勤費=10~3月分
3月に支払う通勤費=4~9月分

これをそれぞれの月の給与明細に「表示」させています。
つまり支給額(=総額)に表示する事で雇用保険を自動計算させますが、同額を控除する事で実際には送金しません。
(既に前払いしているからです)

貴社に当てはめると次のようにならないですか?
例)
11月(12月~5月分):6万支給
5月(6月~11月分):12万支給(引越しで額変更したとして)

答)
4月.5月1万円を計上
6月2万円を計上
つまり質問者さんの問いの回答は、「6月から計上」です。
4月.5月は先に回答した方と同じです。

但し、6~11月分のつもりが5月から給与明細に記載していたのであれば(上記の例では5月の計上額が2万であるなら)、健保の言う通り5月から計上という事になってしまう気が・・・

因みに雇用保険は、(離職票や60歳賃金登録)は支払った月より計上です。

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