私は、社会保険業務を担当している者ですが、健康保険組合と見解が一致せず困っております。ご存知の方がいればご教示願います。
具体的に申しあげますと、5月に6月以降の半年分の通勤手当を現金支給(前払い)し、実際に定期を使用する6月以降、6等分した定期券代を固定的賃金として計上しております。
ところが、最近になって、健保より「実際に支給した5月給与以降の6ヶ月について算定に計上すべき」とのことでした。
上記健保の指摘が正しければ、大幅な給与システム変更が必要となり、大変な作業となります。
そこで、質問ですが、この場合、①5月から計上する、または②6月から計上する、のいずれが正しいのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですが、ご存知の方がいらっしゃれば、よろしくご教示願います。