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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

曜日別労働時間の設定

著者 川崎総務 さん

最終更新日:2009年07月04日 16:11

不案内なのでご教授いただきたくお願いいたします。
弊社は受注生産の製造会社です。基本的には、納期の前日に製造、夕方からトラックへの積み込み、翌日納入、といった格好です。年間の休日数は117日で協定しており、ほとんどの土曜日が休日となります。
ところが、土曜日の納期も多く、金曜日には土曜日納期分と月曜日納期分で残業が発生します。
1日の実労働時間を7.75Hと決めていますが、金曜日は8.75H、月曜日は6.75Hなど、曜日別に労働時間を設定した場合、法的に問題はないのでしょうか?
もちろん1ヶ月単位の変形労働時間制は遵守します。

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Re: 曜日別労働時間の設定

著者 ARIES さん

最終更新日:2009年07月04日 21:57

> 不案内なのでご教授いただきたくお願いいたします。
> 弊社は受注生産の製造会社です。基本的には、納期の前日に製造、夕方からトラックへの積み込み、翌日納入、といった格好です。年間の休日数は117日で協定しており、ほとんどの土曜日が休日となります。
> ところが、土曜日の納期も多く、金曜日には土曜日納期分と月曜日納期分で残業が発生します。
> 1日の実労働時間を7.75Hと決めていますが、金曜日は8.75H、月曜日は6.75Hなど、曜日別に労働時間を設定した場合、法的に問題はないのでしょうか?
> もちろん1ヶ月単位の変形労働時間制は遵守します。


そもそも各日の所定労働時間を全て同じにしなければならないという法律はありません。

ある日は5時間、また別の日は8時間。
全く問題ありません。

1ヵ月単位の変形労働時間を採用している場合、週平均40時間におさまれば、あらかじめ定められた特定の日や週に法定労働時間を超えていても割増賃金の必要はありません。

Re: 曜日別労働時間の設定

著者 川崎総務 さん

最終更新日:2009年07月05日 13:49

問題なしですね。有難うございます。
あとは、労働組合の合意ですね。

Re: 曜日別労働時間の設定

最終更新日:2009年07月05日 20:05

1ケ月単位の変形労働制でなやむなら、1週間単位の変形労働
制を採用したらいかがですが、考え方は1ケ月が1週間と考えてシフトを組めばいいかと、参考まで。

Re: 曜日別労働時間の設定

著者 ARIES さん

最終更新日:2009年07月05日 22:03

> 1ケ月単位の変形労働制でなやむなら、1週間単位の変形労働
> 制を採用したらいかがですが、考え方は1ケ月が1週間と考えてシフトを組めばいいかと、参考まで。


1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用できるのは

●小売業・旅館・料理店・飲食店
かつ
●常時使用労働者30人未満

に限られています。
あくまで日々の業務の繁閑が著しい小規模のサービス業に適用するのを趣旨とする制度です。

親コメントから質問者さんの会社は製造業だと分かりますので、この制度を採用することはできません。
また1週間単位の場合は1ヵ月単位と違い、「1日10時間」の制限がつきます。

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