以下の内容にてご質問致します。
副業をしている方で、
A社 8:00~15:00勤務(所定6時間休憩無し)
B社 16:00~19:00勤務(所定3時間)
という勤務形態の場合、合計で就労時間は8時間を超えて
しまいますが、この場合は割増し賃金については
B社で支払わなければならないのでしょうか?
それとも、双方の会社をそれぞれ独立的に考えることを前提とし、
割増賃金自体が発生しないのでしょうか?
また仮にB社において割増賃金(超勤)が発生し、超勤時間が36協定オーバーになった場合は、やはりB社が責任を負う
形になってしまうのでしょうか?
ご回答方宜しくお願い致します、、汗