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総務の給湯室

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副業における勤務時間管理について

著者  さん

最終更新日:2009年07月09日 15:45

以下の内容にてご質問致します。

副業をしている方で、

A社 8:00~15:00勤務(所定6時間休憩無し)
B社 16:00~19:00勤務(所定3時間)

という勤務形態の場合、合計で就労時間は8時間を超えて
しまいますが、この場合は割増し賃金については
B社で支払わなければならないのでしょうか?
それとも、双方の会社をそれぞれ独立的に考えることを前提とし、
割増賃金自体が発生しないのでしょうか?

また仮にB社において割増賃金(超勤)が発生し、超勤時間が36協定オーバーになった場合は、やはりB社が責任を負う
形になってしまうのでしょうか?


ご回答方宜しくお願い致します、、汗

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Re: 副業における勤務時間管理について

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2009年07月10日 12:29

> 以下の内容にてご質問致します。
>
> 副業をしている方で、
>
> A社 8:00~15:00勤務(所定6時間休憩無し)
> B社 16:00~19:00勤務(所定3時間)
>
> という勤務形態の場合、合計で就労時間は8時間を超えて
> しまいますが、この場合は割増し賃金については
> B社で支払わなければならないのでしょうか?
> それとも、双方の会社をそれぞれ独立的に考えることを前提とし、
> 割増賃金自体が発生しないのでしょうか?
>
> また仮にB社において割増賃金(超勤)が発生し、超勤時間が36協定オーバーになった場合は、やはりB社が責任を負う
> 形になってしまうのでしょうか?
>
>
> ご回答方宜しくお願い致します、、汗

こんにちわ。
A社に勤めている方がB社で副業されていると言うことでよろしいでしょうか。

その方がA社で6時間就労してきておりますので、B社では2時間までは割増の必要はありません。2時間を超えた分から割増が発生します。

Re: 副業における勤務時間管理について

著者 Maria さん

最終更新日:2009年07月13日 11:45

少し補足させていただきます。

労働時間の通算については、労働基準法に規定があり、
さらに通達で異なる事業主に雇用される場合も含むものとされています。
したがって、かけもちで勤務することによって法定労働時間を超える場合は、
割増賃金の支払はもちろんのこと、36協定の適用も受けることとなります。

なお、割増賃金の支払義務がどちらにあるかについては、
1日の労働時間が法定労働時間を超えた時間以降に雇用している事業者とする説と、
後から労働契約を結んだほうに支払義務があるとする説があります。
法定労働時間を超えるという状況は、後から結んだ雇用契約に起因するものであり、
後から契約を締結した事業所は、その労働者が他の事業所で労働していることを確認したうえで契約を締結すべきであるから、というのが理由で、後者のほうが有力なようです。
たとえば、本職に勤務する前の早朝にアルバイトを始めたような場合、
それによって、本来なら割増賃金の支払が発生しないはずの本職の会社に割増賃金の支払義務が発生してしまうのは理不尽ですからね。
36協定に関しても同様のことが言えるかと思います。
ご質問のケースが、雇用契約を結んだのも労働時間もB社のほうが後というのなら、
いずれにせよ支払義務が発生するのはB社なので混乱はないかと思いますが、
そうでない場合は、念のため、複数の労働基準監督署で確認してみたほうがいいかもしれません。
(労働基準監督署によっても対応が食い違うかも・・・)

【参考】
労働基準法第38条第1項 (時間計算)
 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

昭和23年5月14日 基収769号
第38条第1項における事業場については、同一の事業主に属する異なる事業場だけでなく、事業主を異にする事業場において労働する場合も含まれる

Re: 副業における勤務時間管理について

最終更新日:2009年07月15日 15:55

ご回答ありがとうございます!

やはりこの内容についてはグレーな部分もあるんですね~、、
今回提示させていただいたケースは仮のものなのですが、
多様化する勤務実態があるこのご時世において、労務管理をする上であらゆるケースを想定しておきたいという意図からの、私事的なご質問でした、、、


私もいろいろと調べてみます!ありがとうございました!

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