> パート従業員に時間外勤務(1日8時間以上、週40時間以上)してもらいたい場合は、パート従業員としての届けを労基署に提出しなければならないのでしょうか?ちなみに、社員の時間形態(フレックス)での協定の提出はしております。
時間外労働や休日労働をさせるには、
雇用形態にかかわらず36協定の締結と届出が必須です。
36協定の対象者にパートさんが含まれていないのであれば、
そのパートさんに時間外労働や休日労働をさせることはできません。
パートさんに時間外労働や休日労働をさせる必要があるのでしたら、
パートさんも36協定の対象に入れて協定締結&届出をしてください。
また、パートさんの雇用契約書や就業規則等に、
「時間外労働や休日労働を命じることがある」という旨の記載があることも必要です。