相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

健康診断結果について

著者 150R さん

最終更新日:2009年08月26日 16:59

小さな会社の総務初心者ですが、表題の件で質問があります。

うちの会社では、健診の結果がミシン線の入った個人宛と一覧表になった会社宛と二種類ありました。
昨年から、35歳以上は簡易成人病健診から成人病健診と変更になり成人病健診の結果は一覧表に記載されなくなりました。

会社が従業員の健康管理の為に行っている健診なのに結果無いのはおかしいと思い、電話すると申請書を提出すればお渡ししますとのこと。個人情報なので仕方無いのかと思いましたが、少し納得できなかったので書き込みました。
皆さんのとこでも申請書出してますか?


それと、過去ログを見ていて不安になったのですが
会社で保管するのは結果一覧表だけでいいのか、個人票?も保管必要なのですか?
現状過去5年間は、結果一覧表だけしかありません。

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 健康診断結果について

最終更新日:2009年08月26日 18:35

> それと、過去ログを見ていて不安になったのですが
> 会社で保管するのは結果一覧表だけでいいのか、個人票?も保管必要なのですか?
> 現状過去5年間は、結果一覧表だけしかありません。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

150Rさん、こんばんは。

前段の方は弊社と勝手が違うのでコメントできませんが…

「健診結果の記録・保存」について言えば、
労働安全衛生法第66条の3(健康診断の結果の記録)に
 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第66条第1項から第4項まで及び第5項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。
とあり、

労働安全衛生規則第51条(健康診断結果の記録の作成)には、
 事業者は、第43条、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断若しくは 法第66条第4項 の規定による指示を受けて行つた健康診断( 同条第5項 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において『第43条等の健康診断』という。)又は 法第66条の2 の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第5号)を作成して、これを5年間保存しなければならない。

…とありますので、ご参照ください。

なお、弊社の例ですが、健診の個人結果が「健康診断個人票(様式5号)」の書式でなかった為、労働基準監督官からその様式で個人票を作成するよう、「指導」を受けた過去の経緯があり、現在はそのようにしています。(これは監督官によって判断が違うかもしれませんが…)

以上、ご参考になれば幸いです。

Re: 健康診断結果について

著者 sango さん

最終更新日:2009年08月27日 16:09

こんにちは
横からの質問をお許しください

> なお、弊社の例ですが、健診の個人結果が「健康診断個人票(様式5号)」の書式でなかった為、労働基準監督官からその様式で個人票を作成するよう、「指導」を受けた過去の経緯があり、現在はそのようにしています。(これは監督官によって判断が違うかもしれませんが…)

とのことですが、
弊社で保存している健診の個人結果も「健康診断個人票(様式5号)」の書式にはなっていないので、今後の為に教えてください。
届いた検診結果を個人票に写してられるのでしょうか。
それとも、他の方法でされているのでしょうか。

Re: 健康診断結果について

最終更新日:2009年08月27日 16:51

削除されました

Re: 健康診断結果について

最終更新日:2009年08月28日 04:57

> 弊社で保存している健診の個人結果も「健康診断個人票(様式5号)」の書式にはなっていないので、今後の為に教えてください。
> 届いた検診結果を個人票に写してられるのでしょうか。
> それとも、他の方法でされているのでしょうか。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

sangoさん、おはようございます。

ご返信の件につきまして、監督官の臨検監督で「是正指導」を受けた時は、仕方なく書き写しました。
…指導票に対して早期に作成する旨を回答しましたので。

その前後で、健診実施機関と協議して健康診断個人票(様式5号)の書式にしていただくよう依頼しました。それが無理なら「健診結果データ」だけでも提供してもらい、弊社がそれを加工して個人票を作成しようとも考えたのです。

そのときは、システム上無理です、という回答でした。
しかし、その後その健診実施機関が受け持つ各会社でも同じような指摘をされた結果(その監督官が管轄内で同じ指摘を続けてしたようです。)、健診実施機関がシステム変更して(変更せざるを得なかったようです)健康診断個人票(様式5号)の様式で会社に送付していただけるようになりましたので、今は特に書き写したり、別途作成しなくて良い状態です。

…一応のためコメントしましたが、健康診断個人票(様式5号)でないとダメ、という事ではないかもしれません。当地の、その労働基準監督官の解釈での指導かもしれませんし。
…ただ、条文を見るとそうしないといけないのかなぁ?という気持ちにはなりますね。その監督官も条文を提示しながら指導されましたので…

以上です。

Re: 健康診断結果について

最終更新日:2009年08月28日 05:06

こぺんさん、おはようございます。


> 保存用の健診結果と監督署に提出する5号用紙は
> そもそも違うものではないでしょうか?

⇒そうですね、全く違うものですね。
事業者が、健康診断の結果に基づき、作成し、5年間保存しなければならないという「健康診断個人票」と、常時50名以上の労働者を使用する事業者が、定期健康診断を行ったときに、遅滞なく、労働基準監督署に提出しなければならない「定期健康診断結果報告書」は別物ですね。

貴殿の仰る「5号用紙」とは何を指しているのでしょうか?


> 当社は、健診を行う業者さんにとりまとめをお願いして
> 5号用紙に印刷してもらい、それを監督署に提出していますよ。

⇒前述した事業者が提出しなければならない「定期健康診断結果報告書」に「5号用紙」=「健康診断個人票」?を添付する必要はないはずですが…?

ご意見の意味が理解しかねますが…
私のレスの意図するものと別のものなのでしょうか?

以上です。

Re: 健康診断結果について

最終更新日:2009年08月28日 09:58

> こぺんさん、おはようございます。
>
>
> > 保存用の健診結果と監督署に提出する5号用紙は
> > そもそも違うものではないでしょうか?
>
> ⇒そうですね、全く違うものですね。
> 事業者が、健康診断の結果に基づき、作成し、5年間保存しなければならないという「健康診断個人票」と、常時50名以上の労働者を使用する事業者が、定期健康診断を行ったときに、遅滞なく、労働基準監督署に提出しなければならない「定期健康診断結果報告書」は別物ですね。
>
> 貴殿の仰る「5号用紙」とは何を指しているのでしょうか?
>
>
> > 当社は、健診を行う業者さんにとりまとめをお願いして
> > 5号用紙に印刷してもらい、それを監督署に提出していますよ。
>
> ⇒前述した事業者が提出しなければならない「定期健康診断結果報告書」に「5号用紙」=「健康診断個人票」?を添付する必要はないはずですが…?
>
> ご意見の意味が理解しかねますが…
> 私のレスの意図するものと別のものなのでしょうか?
>
> 以上です。

すーぱーふらい様

ご指摘の通り、勘違いしていました。
皆様、ご迷惑をおかけしました。
削除しておきますね。

Re: 健康診断結果について

著者 150R さん

最終更新日:2009年08月28日 11:46

すーぱーふらい様
ご指導・ご返信ありがとございます。

「健康診断個人票(様式5号)」を作成して5年間保存というのがあるのですね。
一覧表を5年間保存しておけばいいと思い込んでました。
現状のままですと弊社も指導を受ける可能性があるので、健診業者と相談したいと思います。
作成となった場合、5年間のデータを見ると気が重いですが
・・・・

Re: 健康診断結果について

著者 sango さん

最終更新日:2009年08月28日 12:25

すーぱーふらい様

こんにちは
回答ありがとうございます。

弊社の地域でもすーぱーふらいさんの所の様な指導がされていたら、健診機関から届く結果も5号様式になっていそうですね。

今のところ 是正指導を受けた訳ではないので、健診機関にも強く言えないですし、イザと言うときには「手書き」の覚悟をしつつ、折りを見て、健診機関に形式やデータについて、聞いてみようと思います。

今まで「5年保存」しか頭にありませんでしたので、とても勉強になりました。

ありがとうございました

相談を新規投稿する

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP