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障害者の人を扶養家族に入れる時について

著者 emikosh さん

最終更新日:2009年08月28日 11:56

削除されました

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Re: 障害者の人を扶養家族に入れる時について

著者 ton さん

最終更新日:2009年08月28日 22:09

> 初めて質問させていただきます。新しく入社した人の弟が、1級の障害者認定を受けていて、既に障害基礎年金を支給されています。この人は扶養家族にはいれるでしょうか。また障害者の方の健康保険はなにか特別な制度があるのでしょうか。教えてください

こんばんわ。
障害年金は非課税収入になりますのでそれ以外の年収が103万以下であれが税金扶養控除に出来ます。
扶養控除申告書に記載、障害者手帳のコピーも添付した方がいいでしょう。健保については疾病等によって特定疾患等の証明書はありますが健保自体の特別の健康保険はなかったと思います。

Re: 障害者の人を扶養家族に入れる時について

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2009年08月31日 08:41

> 初めて質問させていただきます。新しく入社した人の弟が、1級の障害者認定を受けていて、既に障害基礎年金を支給されています。この人は扶養家族にはいれるでしょうか。また障害者の方の健康保険はなにか特別な制度があるのでしょうか。教えてください

こんにちは。
1級でありますと、特別障害者になり、また同居していれば同居特別障害者になります。

御社で使用している給与システムがこういった機能があるか分かりませんが、特別障害者の場合は、扶養1+特別障害1=2名の扱い。同居特別障害の場合は、1+2=3名という扱いになります。

これは、控除の加算額が大きい場合、月例の扶養数に反映することによって、年末調整時にぶらないようにするための機能です。

こういった機能がなければ、当然扶養人数は1名とカウントされます。

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