勘違いされている方が多いようですが、
任意継続で前納した場合でも、
再就職してほかの被用者保険の被保険者となった場合や任意継続被保険者が死亡した場合は、
資格喪失後の分の保険料は還付されますよ?
たとえば、以下は協会けんぽの任意継続被保険者の保険料についての解説ページです。
「注2) 前納保険料を納付された期間は、就職により被保険者資格を取得した場合や、死亡の理由以外、前納いただいた保険料の返還はできませんので十分注意してください。」
とはっきり記載されています。
つまり、逆を言えば、就職により被保険者資格を取得した場合や、被保険者が死亡した場合での資格喪失は、
前納した保険料も還付されるということになります。
【参考】
協会けんぽホームページ内
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45,336.html#zennou
前納した保険料の還付が認められないケースというのは、
配偶者の健康保険の被扶養者になったとか、国民健康保険に加入したとか、
そういう理由で、前納した保険料のうち、その月以降の分の保険料を還付してくださいといっても、
認められないという意味だと考えればよろしいかと思います。
任意継続の資格喪失事由を満たしていませんから当然ですね。
なお、正当な資格喪失事由のうち、
「2年を経過したとき」や「後期高齢者医療制度に移行したとき」が記載されていないのは、
前納に該当する期間中に資格喪失することが明らかな場合は、
そもそも資格喪失前の分までしか前納できません(健康保険法施行令第48条)ので、
そういった理由で還付を受ける方自体が存在するはずがないからだと思われます。
「保険料を納付期日までに納付しなかったとき」というのは、
すでに前納している以上は発生し得ないですから、当然還付されるはずもないですね。