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総務の給湯室

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退職者の健康保険の任意継続について教えてください。

著者 かくかくしかじか さん

最終更新日:2009年08月31日 23:24

削除されました

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Re: 退職者の健康保険の任意継続について教えてください。

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2009年09月01日 08:47

> こんにちは。
> 退職者の任意継続について教えてください。
> 8月末で退職された方の質問です。
> 国民健康保険と、現在の保険の任意継続を計算したところ、今の時点では任意継続のほうが安かったので任意継続されることになりました。
> ただし、9月以降給与がないものとして、(失業給付金はあります)いつの時点で国民健康保険に切り替えると安くなるか?とご質問をいただきました。
>
> また任意継続は2年までとなっていますが、
> 国民健康保険の方が安くなる時期が来ればそのときに脱退となるのでしょうか?
> (この場合継続期間はとりあえず2年と届けるのですか?)
>
> よろしくお願いします。

こんにちは。
私の加入する健保組合で説明させていただきます。参考にしてください。

8月末退職ということですが、最初の手続きが資格喪失後20日以内に手続きが完了しませんと、無効になりますので注意が必要です。

国保の保険料は前年の収入が対象となります。退職後は一旦任意継続の方が安いというのは、前年の収入が多い場合、国保が高くなるのでそういわれているのです。
つまり、退職後1年経過し、収入が少なくなれば、それが対象となるころには、国保の方が安くなるのです。

任意継続は、各月、半年払い、年払いとあります。
半年払いや年払いをされた場合、確かに1年間の保険料としてみれば安くなりますが、途中で就職ができた場合など資格喪失しても保険料は戻ってきません。
多少面倒でも、就職できる見込がある場合は月払いをおすすめいたします。

Re: 退職者の健康保険の任意継続について教えてください。

著者 げんた さん

最終更新日:2009年09月02日 15:22

こんにちは。げんたといいます。


任意継続の資格喪失の条件ってご存知ですか?
googleなどで2、3のキーワードを入れて調べてみれば分かると
思いますが、

(1)加入して2年を経過したとき。
(2)被保険者が死亡したとき。
(3)保険料を納付期日までに納付しなかったとき。
(4)就職して健康保険や共済組合などの被保険者となったとき。

です。
つまり、ある一定期間任意継続をし、国民健康保険の方が安いからと
いう理由で任意継続を止めることは「原則として」できないのです。

原則としてというのは、上記(3)を行えば直ぐに資格喪失するから
ですが…(苦笑)

年払いなどした場合に保険料が戻ってこない事もご注意下さい。

以上

Re: 退職者の健康保険の任意継続について教えてください。

著者 ぐりむ さん

最終更新日:2009年09月02日 15:37

こんにちは。
けんぽ協会の場合ですが、

> 国民健康保険の方が安くなる時期が来ればそのときに脱退となるのでしょうか?
>

この制度は被保険者の都合で途中で資格喪失はできません。
2年間強制と考えた方がよいかもしれません。
ただ、資格喪失の事由に
①新たに別の会社で社会保険に加入したとき
②2年の保険加入期間が満了したとき
③本人が死亡したとき
④保険料を納付しなかったとき
とあります。

大きい声では言えませんが、この④をすれば資格喪失はできるはずです。
納付は毎月10日までですので、正当な理由なく納付期日までに納めないとこの期日の翌日には資格喪失してしまいます。

任継の手続きは、けんぽの場合
退職してから20日以内に本人が窓口に届け出なければなりません。そこで申請するようになります。

Re: 退職者の健康保険の任意継続について教えてください。

著者 かくかくしかじか さん

最終更新日:2009年09月08日 23:08

削除されました

Re: 退職者の健康保険の任意継続について教えてください。

著者 かくかくしかじか さん

最終更新日:2009年09月08日 23:10

任意継続が「2年まで」ではなく「2年間」であると気づきませんでした。(原則脱退できないことも)
ましてや一旦払うと帰ってこないということもわかりました。
ありがとうございました。

Re: 退職者の健康保険の任意継続について教えてください。

著者 Maria さん

最終更新日:2009年09月09日 02:46

勘違いされている方が多いようですが、
任意継続で前納した場合でも、
再就職してほかの被用者保険の被保険者となった場合や任意継続被保険者が死亡した場合は、
資格喪失後の分の保険料は還付されますよ?

たとえば、以下は協会けんぽの任意継続被保険者の保険料についての解説ページです。
「注2) 前納保険料を納付された期間は、就職により被保険者資格を取得した場合や、死亡の理由以外、前納いただいた保険料の返還はできませんので十分注意してください。」
とはっきり記載されています。
つまり、逆を言えば、就職により被保険者資格を取得した場合や、被保険者が死亡した場合での資格喪失は、
前納した保険料も還付されるということになります。

【参考】
協会けんぽホームページ内
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45,336.html#zennou

前納した保険料の還付が認められないケースというのは、
配偶者の健康保険の被扶養者になったとか、国民健康保険に加入したとか、
そういう理由で、前納した保険料のうち、その月以降の分の保険料を還付してくださいといっても、
認められないという意味だと考えればよろしいかと思います。
任意継続の資格喪失事由を満たしていませんから当然ですね。
なお、正当な資格喪失事由のうち、
「2年を経過したとき」や「後期高齢者医療制度に移行したとき」が記載されていないのは、
前納に該当する期間中に資格喪失することが明らかな場合は、
そもそも資格喪失前の分までしか前納できません(健康保険法施行令第48条)ので、
そういった理由で還付を受ける方自体が存在するはずがないからだと思われます。
「保険料を納付期日までに納付しなかったとき」というのは、
すでに前納している以上は発生し得ないですから、当然還付されるはずもないですね。

Re: 退職者の健康保険の任意継続について教えてください。

著者 げんた さん

最終更新日:2009年09月10日 16:00

こんにちは。
げんたです。



私の書き方が悪く、誤解を与えてしまったようですね。


かくかくしかじかさんが

「任意継続をするけど、保険料が安くなる時点で国保に切り替えたい」

という前提であると思いましたので、

・国保の方が安いから任意継続を止めてそっちに切り替える

  >そのような理由で任意継続を止める事はできません。

・それでも保険料が安くなった時期に任意継続を止めたいなら、最終手段として
 保険料は月払いにして切り替える月に任意継続の保険料を払わなければ自動的に
 資格喪失されます。
 
  >初めからそれを目的で月払いにするような事は、任意保険制度の趣旨に反し
   ますし、お勧めしませんが。

という趣旨で書かせて頂きましたが、

>年払いなどした場合に保険料が戻ってこない事もご注意下さい。

というのは、必ず戻ってこないという意味ではなく、Mariaさんのおっしゃる様に
法の趣旨に則った正当な理由で資格喪失(就職して別の保険に入った)するか、
若しくは死亡でもしない限り、例えば結婚などして配偶者の保険の扶養になった
からとか両親の扶養に入れてもらったとか自己都合による理由では前納した場合の
保険料は戻ってこないですよ、という意味です。
ましては今回の前提では資格喪失すらできませんので。


Mariaさんのおっしゃるように必ず戻ってこない訳ではないですので、誤解のないように
お願いします。

任意継続は、次の就職が決まり、新たに本人がどこかの医療保険に被保険者として
加入できるまで2年間だけ支援してあげましょう、という制度です。

平成19年の3月末までであれば、任意継続の方が手厚い給付内容だったのですが、
法律の改正で、そのメリットはほとんど無くなってしまいました。
ですので退職後の健康保険を「任意継続」にするか「国保」にするかのポイントは
ほぼ「保険料のみ」となってしまったような感じです。

もちろん、健保組合によっては独自の付加給付を設定しているところもありますので
本当に保険料のみだけかといったらこれも語弊があるかも知れません。
(私の会社が加入している保険組合は、様々なイベントも開催しているようです。)

国保の保険料は、前年の世帯全員の収入に対して保険料が決まるのに対し、任意継続は
本人の退職時の給与の額により保険料が決まるため、殆どの方は任意継続された方が
保険料は安くなる傾向にあるようです。

また、かくかくしかじかさんに扶養家族がいらっしゃるなら、国保の場合は扶養という
概念がないのでご注意下さい。

ではでは。

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