初めて投稿します。改正労基法にあわせて準備をしておりますが、当社の場合は法定休日を定めておりません。①法定休日を定めず60時間カウント参入し60時間オーバー分を5割(または2割5分+代替休暇)または、②法定休日を定め3割5分を支払い60時間カウントを避けるか、の選択を迫られることになると思われます。問題は②の法定休日を定めた場合、過去の休日出勤(当然法定休日では無いので時間外割増のみですが)についても休日割増3割5分割増は訴求するのでしょうか?時間外割増賃金の時効は2年と聞いていますが、単純に法定休日を定める前は関係ないことになるのでしょうか?基本的なことなのかもしれません。ご指摘いただければと思います。よろしくお願いします。