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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

こんな税理士さん、他にありますか?

著者 あまっち さん

最終更新日:2009年09月11日 13:16

こんにちは。いつもお世話になってます。
とにかく悶々としているので、話だけでも聞いてください。

弊社顧問の税理士さんなんですが、前々から森にもちょこちょこと登場させているのですが・・・。
本当にこんなんでいいの?と思わせてくれる方なんです。

1.入社して間もない頃、挨拶に行った時のこと。
  申告書の話になり、「これが減価償却の明細で・・・」とよその会社の申告書を出してパラパラめくって見せてくれました。
2.昨年、何かの申請に決算書が必要で、先方から「株主資本変動計算書と個別注記表がありませんよ」と指摘され、「あー、うちもそろそろ付けなあかんなあ。」と・・・。
3.社長の土地を会社が駐車場に借りているのですが、そこの造成にかかった費用を、昨年の決算で会社の土地に計上していて、今期になって「やっぱりおかしいなあ。」と構築物に変更。
4.取引先との飲食で、一人5000円以下のものを雑費にあげても、必ず接待交際費に直されて、子供に言うように「取引先との飲食は交際費やからね。」
5.車輌のリサイクル預託金を無形の固定資産に計上するなんて、まったく知らない様子。購入したときは非課税の手数料、売却したときは非課税の雑収入。

素人の私でさえ、は?と思うことが多々あるのです。
何年か前の税務調査では消費税の計算を間違っており、数百万も払わなくてはならず、社長は心労で入院したとか・・・。

先代社長のお友達だったということで、現社長も何もいえないようなのです。
齢80くらいの方なので、そのお年にしてはもちろんしっかりはされているのですが、やはり責任ある仕事なのだから、法改正のこととか、もっと敏感になっていただきたいと思うのは私だけでしょうか?
そのくせ昨年顧問料はアップするわ、決算の報酬は「ちょっといつもより手間がかかってねえ。」と5万円も余計に請求してくるわ、またまた、はあ?なのです。

長々と読んでいただきありがとうございました。
こんなこと社長にも言えないし、ここに書かせていただいて、ちょっとスッキリしました!

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Re: こんな税理士さん、他にありますか?

最終更新日:2009年09月11日 16:57

こんにちは。

当社も5年ほど前までかなり年配の税理士さんにお願いしてましたが、今来ていただいてる税理士さんによれば、消費税の計算なんかがムチャクチャだったとのことです。
税理士さんは一度なってしまえば更新試験はありませんからね。
加えて、当社の担当が長かったものですから、ほぼ社長の希望通りに費用計上をしてくださったり(もちろん"見解の相違"で済む程度ですが)。


今お願いしている税理士さんは、何か税務署から指摘を受けそうなことがあれば毎月来社して伝票を見ている段階で指摘してくださいます。
先日税務調査が入ったばかりですが、税理士さんから指摘を受けていた点ばかりでした。

場合によっては追加や重加算税も考えられますので、トピの内容が本当であれば社長さまにご相談されたほうがいいと思いますが・・・。

ご参考までに。

Re: こんな税理士さん、他にありますか?

著者 ARIES さん

最終更新日:2009年09月11日 20:43

「税金を追加納付しなければならなくなった」というのは税理士として問題だと思います。
会社としてはそうならないように顧問契約をし、決算等をチェックしてもらうわけですから。

余談になりますが、税理士業界はかなり閉鎖的だと聞きます。
私の場合、前の会社も今の会社も顧問税理士はかなり年配の方で「この人で大丈夫なのかな…」と思うこともあります。


企業の税理士との顧問契約は95%を超えると聞きます。
その税理士の子供がまた税理士になり、顧客を引き継ぐ。
今の顧問税理士事務所がそうです。

新規開業で参入するのはかなり厳しいらしいですよ。

結局資格を取っても、どこかの税理士事務所や会計事務所に雇われるのが現実的な選択になるのでしょう。

開業が厳しいという意味では社労士や行政書士も同じでしょう。
というより、今はいわゆる“士業”が人余り状態ですからねf^^;

開業社労士も、開業3年以内の廃業率がかなり高いらしいです。

企業と社労士の顧問契約率は30~40%くらいだと聞きます。
しかしそこそこの企業になると人事部や総務部に有資格者がいる場合が多いです。
有資格者がいなくても、手続きや日常業務自体はそれほど難しくはないので、やはり顧問契約はなかなか取りにくいでしょうね。

事実、私の会社も10人未満ですが、社労士のやる仕事は私が一通り分かってるんで、顧問契約など必要ありません。
私も「もし自分が有資格者でも開業は無いな…」というのが本音です。

話は戻ります。
その顧問税理士との付き合いも色々あるでしょうけど、場合によっては別の税理士事務所に変えるのも方法だと思います。
おそらく一般企業と違って“競争”という意識は、かなり低いのだと思います。
惰性でやっている可能性もありますよ。
企業側もあまり顧問をコロコロと変える所は少ないでしょうし、顧客を取った取られたという話もほとんど聞きません。

実際に頼りになってないようですし、年齢というよりはやはり「その人」で判断されてみては。
表向き専門家でも「え?本当に資格持ってるんですか?嘘でしょう?」という人もたくさんいますよ(爆)

(もちろん私が偉そうに言える立場ではありませんが…)

////////////////

上記はあくまで開業税理士や社労士に聞いた話ですので、統計的なデータは示せません。
また、今後開業を目指す人を否定する意図は全くありません。
(開業で成功されている方もたくさんいます)

あくまで“現実として”そういう話もある、というくらいでご理解いただければと思います。

Re: こんな税理士さん、他にありますか?

著者 ton さん

最終更新日:2009年09月12日 02:55

こんばんわ。

> 1.入社して間もない頃、挨拶に行った時のこと。
>   申告書の話になり、「これが減価償却の明細で・・・」とよその会社の申告書を出してパラパラめくって見せてくれました。

たとえ「申告書」本体でなくとも他者の現実資料を断りもなく開示するのは「守秘義務違反」に問われますね。可能性ですが御社の資料も他社に「これが・・・という資料だよ」と見せている事もあり得るという事ですよね。

> 2.昨年、何かの申請に決算書が必要で、先方から「株主資本変動計算書と個別注記表がありませんよ」と指摘され、「あー、うちもそろそろ付けなあかんなあ。」と・・・。

会社法が変わった当初なら仕方ありませんがすでに数年経過していますね。「そろそろ・・」と言う時期ではないように思います。

> 3.社長の土地を会社が駐車場に借りているのですが、そこの造成にかかった費用を、昨年の決算で会社の土地に計上していて、今期になって「やっぱりおかしいなあ。」と構築物に変更。

減価償却が変わりますよね。ちょっと不安・・。

> 4.取引先との飲食で、一人5000円以下のものを雑費にあげても、必ず接待交際費に直されて、子供に言うように「取引先との飲食は交際費やからね。」

これはその通りで雑費処理はダメですね。あくまで交際費で処理しその交際費のうち5,000以下は年間いくらで全額経費になるというようにしなければならないはずですよ。
税法は「交際費のうち一人5,000以下・・」となっていますから「雑費の内一人5,000以下・・」では無いんですね。

> 5.車輌のリサイクル預託金を無形の固定資産に計上するなんて、まったく知らない様子。購入したときは非課税の手数料、売却したときは非課税の雑収入。

こちらは問題ありですね。きちんと固定資産計上しないとだめですね。

> 素人の私でさえ、は?と思うことが多々あるのです。
> 何年か前の税務調査では消費税の計算を間違っており、数百万も払わなくてはならず、社長は心労で入院したとか・・・。

通常取引であればそれほどの額になるのは問題が有るように思います。

> 先代社長のお友達だったということで、現社長も何もいえないようなのです。
> 齢80くらいの方なので、そのお年にしてはもちろんしっかりはされているのですが、やはり責任ある仕事なのだから、法改正のこととか、もっと敏感になっていただきたいと思うのは私だけでしょうか?
> そのくせ昨年顧問料はアップするわ、決算の報酬は「ちょっといつもより手間がかかってねえ。」と5万円も余計に請求してくるわ、またまた、はあ?なのです。
>
> 長々と読んでいただきありがとうございました。
> こんなこと社長にも言えないし、ここに書かせていただいて、ちょっとスッキリしました!

税理士業界は60代は若手だそうです。最近は3,40代の方も増えてきてはいるようですがまだまだ少なく勤務税理士の状態が多いようです。
税理士本人以外の事務所の担当者はいませんか。
先代からのお付き合いだと難しいでしょうが顧問契約の解消も含めて検討されてもいいように思います。
きっかけ→税務調査での追徴とか今後なにか大きな事が発生した時に顧問解消の話はしやすいですね。追徴の原因によっては税理士の責任を問う事もできますよ。

Re: こんな税理士さん、他にありますか?

著者 あまっち さん

最終更新日:2009年09月15日 13:09

皆様、コメントありがとうございました。

色々な士業の方がおられるということですねえ。
前職の税理士(公認会計士さんでした)さんはとても博学で、しっかりした方だったのでよけいにそう思ってしまったのかもしれません。

弊社は7月決算で、おそらく今年は税務調査があるだろう、との社長の予測です。とっても心配です・・・

ところで、以前税務の方で質問させていただいたことがあるのですが、一人5000円以下の飲食費を雑費にあげるかどうかという件なのですが。こちらで交際費にあげていても、決算時等に税理士さんのほうで雑費に振り替えてくれていればそれでよかったのですが、はなからそういう知識はないというか、つまりそんなことご存知じゃなくて・・・せめてもの抵抗に雑費で伝票を起こしていたのですが、焼け石に水でした(><)

色々書かせていただきましたが、このサイトを読まれている税理士さんもたくさんおられると思います。その方々に不快な思いを与えていなければいいのですが。もしそのようなことがありましたら、申し訳ありません。

どうもありがとうございました!

Re: こんな税理士さん、他にありますか?

著者 ARIES さん

最終更新日:2009年09月15日 14:30

> 色々書かせていただきましたが、このサイトを読まれている税理士さんもたくさんおられると思います。その方々に不快な思いを与えていなければいいのですが。もしそのようなことがありましたら、申し訳ありません。


私も後々読み返してみると、聞いた事・思った事をストレートに書きすぎたかもしれませんね(汗)
私が言いたかったのは「資格があれば食っていけるほど、世の中甘くない」って意味ですのでf^^;

もちろんこのサイトに出入りしておられる専門家の方々は、経験も知識も豊富でいつも参考にさせていただいてます。

Re: こんな税理士さん、他にありますか?

著者 ton さん

最終更新日:2009年09月15日 23:57

こんばんわ。

> ところで、以前税務の方で質問させていただいたことがあるのですが、一人5000円以下の飲食費を雑費にあげるかどうかという件なのですが。こちらで交際費にあげていても、決算時等に税理士さんのほうで雑費に振り替えてくれていればそれでよかったのですが、はなからそういう知識はないというか、つまりそんなことご存知じゃなくて・・・せめてもの抵抗に雑費で伝票を起こしていたのですが、焼け石に水でした(><)

交際費飲食一人5,000円以下・・・の件ですが申告書で精算しますが申告書の内容を見た事はありますか。
申告書の別表に交際費別表が有ります。
年間交際費 …円 課税対象交際費 …円  除く交際費 …円 
というような内訳を記載するようになっています。
その際年間交際費の額が決算書の交際費と同額の必要が有るといわれた事が有ります。税務署が申告書の内容を確認してますよとの事でした。
なので経費になる交際費も税加算される交際費もすべて交際費で処理、内訳計算が必要になるといわれて別途エクセル管理しています。ソフト上でも勘定科目補助を使用し別管理しています。
他の方は5,000円交際費管理はどうなさっているのでしょうね。気になります。
とりあえず・・・。補足です。

Re: こんな税理士さん、他にありますか?

著者 あまっち さん

最終更新日:2009年09月17日 09:40

おはようございます。お返事ありがとうございます。

> 交際費飲食一人5,000円以下・・・の件ですが申告書で精算しますが申告書の内容を見た事はありますか。
> 申告書の別表に交際費別表が有ります。
> 年間交際費 …円 課税対象交際費 …円  除く交際費 …円 
> というような内訳を記載するようになっています。
> その際年間交際費の額が決算書の交際費と同額の必要が有るといわれた事が有ります。税務署が申告書の内容を確認してますよとの事でした。
> なので経費になる交際費も税加算される交際費もすべて交際費で処理、内訳計算が必要になるといわれて別途エクセル管理しています。ソフト上でも勘定科目補助を使用し別管理しています。
> 他の方は5,000円交際費管理はどうなさっているのでしょうね。気になります。
> とりあえず・・・。補足です。

この件、何度も蒸し返すようで申し訳ないのですが、この際きちんと理解しておきたいと思いますので教えてください。

1人5,000円以下の飲食費について、申告書は現職に就いてから見れなくなったのでうろ覚えなのですが、申告書の交際費についての別表に含まなければならない交際費からは除外される、のではないかと・・・。そのため交際費という科目では計上せず、雑費等で計上するのではないか、という理解でした。
ちょっとうまく説明できないのですが・・・。言いたいことはわかっていただけますか?
別表にある非課税交際費というのは、例えば香典とかお見舞いだとか、そういうもののことだと思っていたのですが、ということは、5,000円以下の飲食費もそこに含まれるということなのでしょうか?

何度もすみませんが、よろしくお願いします。(税務のほうがいいのかもしれませんが・・・)

Re: こんな税理士さん、他にありますか?

著者 ton さん

最終更新日:2009年09月17日 22:29

> おはようございます。お返事ありがとうございます。
>
>
> この件、何度も蒸し返すようで申し訳ないのですが、この際きちんと理解しておきたいと思いますので教えてください。
>
> 1人5,000円以下の飲食費について、申告書は現職に就いてから見れなくなったのでうろ覚えなのですが、申告書の交際費についての別表に含まなければならない交際費からは除外される、のではないかと・・・。そのため交際費という科目では計上せず、雑費等で計上するのではないか、という理解でした。
> ちょっとうまく説明できないのですが・・・。言いたいことはわかっていただけますか?
> 別表にある非課税交際費というのは、例えば香典とかお見舞いだとか、そういうもののことだと思っていたのですが、ということは、5,000円以下の飲食費もそこに含まれるということなのでしょうか?
>
> 何度もすみませんが、よろしくお願いします。(税務のほうがいいのかもしれませんが・・・)

こんばんわ。小生の場合ですが
非課税交際費と今回の一人5,000円以下の飲食代は別ですね。税法では「交際費の内一人5,000円以下の飲食代・・」です。非課税ではなく「課税しない」です。
交際費は交際費総額の1割が別表で利益加算されます。
その利益加算の交際費から5,000にあたる分は利益加算せず全額経費でいいですよと言う事です。なので交際費処理になると指導されています。ソフト上は交際費の補助を利用して通常の交際費と経費交際費を分けて管理していますが。
香典、お見舞い等現金支給は利益加算される交際費に該当、社員分は福利厚生費になると思います。消費税上は不課税ですね。
他の考え方もあると思いますが基本は交際費と思います。

Re: こんな税理士さん、他にありますか?

著者 あまっち さん

最終更新日:2009年09月24日 12:35

tonさん、ありがとうございます。お返事が遅れてすみません。

私の認識にはズレがあったようですね・・・。
ということは、私のほうで5000以下の飲食代を交際費処理しても、税理士さんにその認識がなければ結局どれもこれも課税交際費に計上されてしまう、ということですね。
弊社は会計ソフトは入っておらず、使いにくい10数年前のオフコンなので、経費科目に補助は設定できませんし、たとえできたとしても、うちの税理士さんは無視だと思います。

私がわぁわぁ言うほどの金額でないと言ってしまえばそれまでなので(年間でも1~2万円)、私は正しいことを知っている、と自負するだけにとどめておきます。

tonさん、何度もありがとうございました。


> こんばんわ。小生の場合ですが
> 非課税交際費と今回の一人5,000円以下の飲食代は別ですね。税法では「交際費の内一人5,000円以下の飲食代・・」です。非課税ではなく「課税しない」です。
> 交際費は交際費総額の1割が別表で利益加算されます。
> その利益加算の交際費から5,000にあたる分は利益加算せず全額経費でいいですよと言う事です。なので交際費処理になると指導されています。ソフト上は交際費の補助を利用して通常の交際費と経費交際費を分けて管理していますが。
> 香典、お見舞い等現金支給は利益加算される交際費に該当、社員分は福利厚生費になると思います。消費税上は不課税ですね。
> 他の考え方もあると思いますが基本は交際費と思います。

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