> ①就業規則と賃金規程は別のものですか?
> ②入社時に就業規則は全職員へ交付するものですか?
> 共に賃金規程も交付ですか?
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> うちの上司曰く就業規則は交付しても良いが賃金規程は職員に見せる必要はないだろうという事ですがこれは良いのでしょうか。
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ちゃーさん、おはようございます。
①について、
就業規則の記載事項のうち必要が有るあるものについて、別規則とすることは認められていますが、別規則を定めたとしても、それぞれの規則を合わせたものが就業規則となります。
ですから御社の場合、「賃金規程」を含めたものが「就業規則」なのであり、仮に「賃金規程」内容を改定すれば労働基準監督署に届出も必要になりますね。(従業員が常時10名以上の場合ですね。)
②について、
労働基準法106条に就業規則の周知義務について記載があり、また、労働基準法施行規則52条の2に周知方法が具体的に規定されていますね。
【労働基準法106条】
…常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない
【労働基準法施行規則52条の2】
①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
②書面を労働者に交付すること。
③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
上記のように、「書面による交付」だけが周知方法ではありませんが、「書面による交付」をするなら就業規則の全文を交付しなければいけませんから、「賃金規程」も一緒に交付しなければいけないでしょう。(「賃金」に関することは就業規則の「絶対的必要記載事項」でもありますし。)
…要は従業員さんが「就業規則」の全ての内容をいつでも閲覧・確認できるように(=「周知」)しておかなければいけない、という事でしょう。
⇒
http://www.tochigi-roudou.go.jp/hourei/kantoku/point/article106.html
以上です。