相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

唐突ですが・・・

著者 ちゃー さん

最終更新日:2009年09月21日 17:12

教えて下さい。
①就業規則と賃金規程は別のものですか?
②入社時に就業規則は全職員へ交付するものですか?
 共に賃金規程も交付ですか?

うちの上司曰く就業規則は交付しても良いが賃金規程は職員に見せる必要はないだろうという事ですがこれは良いのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 唐突ですが・・・

最終更新日:2009年09月22日 06:25

削除されました

Re: 唐突ですが・・・

最終更新日:2009年09月22日 06:41

> ①就業規則と賃金規程は別のものですか?
> ②入社時に就業規則は全職員へ交付するものですか?
>  共に賃金規程も交付ですか?
>
> うちの上司曰く就業規則は交付しても良いが賃金規程は職員に見せる必要はないだろうという事ですがこれは良いのでしょうか。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ちゃーさん、おはようございます。

①について、
 就業規則の記載事項のうち必要が有るあるものについて、別規則とすることは認められていますが、別規則を定めたとしても、それぞれの規則を合わせたものが就業規則となります。
 ですから御社の場合、「賃金規程」を含めたものが「就業規則」なのであり、仮に「賃金規程」内容を改定すれば労働基準監督署に届出も必要になりますね。(従業員が常時10名以上の場合ですね。)

②について、
労働基準法106条に就業規則の周知義務について記載があり、また、労働基準法施行規則52条の2に周知方法が具体的に規定されていますね。

【労働基準法106条】
…常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない

【労働基準法施行規則52条の2】
①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
②書面を労働者に交付すること。
③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

上記のように、「書面による交付」だけが周知方法ではありませんが、「書面による交付」をするなら就業規則の全文を交付しなければいけませんから、「賃金規程」も一緒に交付しなければいけないでしょう。(「賃金」に関することは就業規則の「絶対的必要記載事項」でもありますし。)

…要は従業員さんが「就業規則」の全ての内容をいつでも閲覧・確認できるように(=「周知」)しておかなければいけない、という事でしょう。


⇒ http://www.tochigi-roudou.go.jp/hourei/kantoku/point/article106.html

以上です。

Re: 唐突ですが・・・

著者 ちゃー さん

最終更新日:2009年09月22日 10:54

すーぱふらいさんありがとうございました。
早速、上司の方に話します。

Re: 唐突ですが・・・

著者 Maria さん

最終更新日:2009年09月22日 12:26

労働基準法第89条では、
「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする」
と記載されており、
“次に揚げる事項”のなかに、
「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」
が含まれています。
したがって、就業規則とは別規定として設けている場合であっても、
そちらも含めて法で言う就業規則として扱われることになります。
賃金規定だけではなく、賞与規定や退職金規定等が別にある場合についても同様です。

ようは、貴社での規定の名称がどうであるかにかかわらず、
労働基準法第89条に規定されている事項に関するものは、
別規定も含めてすべて就業規則として扱われるものとお考えください。

【参考】
労働基準法第89条
 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
3の2.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
4.臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
5.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
6.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
10.前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

ちなみに、以下の労使協定が結ばれている場合は、
労働基準法第106条により、こちらについても周知が義務付けられていますので、
周知されていないものがないか、再確認されることをオススメします。
●貯蓄金の管理(労働基準法第18条第2項)
●賃金の一部控除(同法第24条第1項ただし書)
●1箇月単位の変形労働時間制(同法第32条の2第1項)
●フレックスタイム制(同法第32条の3)
●1年単位の変形労働時間制(同法第32条の4第1項)
●1週間単位の非定型的変形労働時間制(同法第32条の5第1項)
●一斉休憩適用除外(同法第34条第2項ただし書)
●時間外・休日労働(同法第36条第1項)
●事業場外労働(同法第38条の2第2項)
●専門業務型裁量労働制(同法第38条の3第1項)
●年次有給休暇の計画的付与(同法第39条第5項)
●年次有給休暇の賃金(同法第39条第6項ただし書)

相談を新規投稿する

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP