少し補足させていただきます。
パートさんの場合、被扶養者認定要件における130万の基準だけでなく、
強制加入要件についても注意する必要があります。
パートやアルバイトでも、
1日の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が一般従業員のおおむね3/4以上の場合は強制加入です。
この要件には実際に支払われる給与がいくらなのかは関係ありません。
たとえば、時給が低く月108,333円を超えない場合であっても、
上記の強制加入要件を満たしていれば、健康保険&厚生年金に加入させる義務が発生することになりますので、
強制加入要件を満たしていないかどうかもしっかり確認する必要があります。
(強制加入になれば、たとえ年収130万の範囲内であったとしても、
ご主人の健康保険の被扶養者から外れることになります)
【参考】
社会保険庁ホームページ内
http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm
基本的には、上記の加入要件を満たすかどうかは、
雇用契約の内容から判断されるものですが、
パートさんが自由に勤務することを黙認していると、
暗黙の了解で雇用契約の内容が変更されたとみなされる可能性もなきにしもあらずです。
年次有給休暇の比例付与にも関わってくることですから、
パートさんに関しては、しっかりと雇用契約にあわせた勤務になるよう管理することが重要です。
もしご本人が当初の雇用契約内容より多く勤務したいというような希望があるのであれば、
雇用契約内容の変更を検討してみることも必要かと思います。
(もちろん、変更を認めるかどうかは貴社しだいですが)