相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

1週間の 労働時間

著者 nami23 さん

最終更新日:2009年11月09日 09:37

教えてください。
1週間の労働時間は 40時間 と よく聞きますが
月~金 5日×8時間 だと 40時間ですが
月~土 6日×8時間 だと 48時間になってしまいます。
1日10分×2の休憩時間があるので 正確には48時間より
少ないのですが、40時間は確実に越えています。
年末年始の休みや 祝日などもあるので、1年を平均したら計算上は週39.52時間・・になって居るのですが、
祝日などない6日出勤の週で、40時間を越した分は 
割り増し手当てとかが必要になるのでしょうか?
よろしく お願いします。

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Re: 1週間の 労働時間

著者 Maria さん

最終更新日:2009年11月09日 10:40

貴社では1年単位の変形労働時間制の労使協定を結んでいるのでしょうか?
1年単位の変形労働時間制であれば、ご質問の形態では割増賃金の支払いは必要ありません。
そうでなければ、週40時間を超えた分に対しては、別途割増賃金の支払いが必要です。
(給与に固定残業代が含まれているような場合で、
 割増賃金がその範囲内に納まっている場合を除く)
1年単位の変形労働時間制については、以下のページを参照のこと。

【参考】
厚生労働省ホームページ内
1ヵ月又は1年単位の変形労働時間制
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm

あと、ご質問の内容からは外れますが、
1日10分×2回の休憩というのは、お昼休みのほかにということでしょうか?
8時間勤務の場合、最低でも1時間以上の休憩が必要ですので、
ほかに休憩がないようだと労働基準法違反になりますが・・・。

【参考】
労働基準法第34条(休憩)
 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

Re: 1週間の 労働時間

著者 nami23 さん

最終更新日:2009年11月09日 11:46

早速のお返事 ありがとうございました。
1年単位の変形労働時間制の労使協定を結んでいます。
では、大丈夫ですね・・・

就業時間は 朝8時から 夕方5時まで
お昼休み 1時間あり 就労時間が 8時間です。
説明不足で すみませんでした。

ありがとうございました。

Re: 1週間の 労働時間

著者 Maria さん

最終更新日:2009年11月09日 13:24

誤解があるといけないので少し補足させていただきますね。

ご質問の規定どおりの勤務であれば、確かに割増賃金の支払いは必要ないのですが、
残業等により、規定を上回る勤務をした場合は割増賃金が発生しますのでお間違いなく。
たとえば、48時間勤務となっている週に50時間勤務した場合は、48時間を超えた2時間分は割増賃金が発生します。
32時間勤務となっている週に45時間勤務した場合は、
40時間に収まる8時間分は割増なしの通常の賃金、40時間を超える5時間分は割増賃金が発生します。
貴社では8時間が所定労働時間のようですので、1日8時間を超えて勤務した場合も割増賃金が発生します。

1年単位の変形労働時間制で、時間外労働の割増賃金が必要となる範囲は、
①所定労働時間が1日の法定労働時間の8時間を超える日にあっては、その所定労働時間を超える部分の時間、
 それ以外の日においては8時間を超える部分の時間
②週所定労働時間が週法定労働時間の40時間を超える週の場合には、その週所定労働時間を超える部分の時間、
 それ以外の週は、週法定労働時間の40時間を超える部分の時間
 (①で時間外労働とされた時間を除く)
③対象期間については、「週法定労働時間(40)×対象期間の日数÷7」を超える時間
 (①、②で時間外労働とされた時間を除く)
となっています。

Re: 1週間の 労働時間

著者 nami23 さん

最終更新日:2009年11月09日 13:51

詳しくありがとうございます。
1年単位の変形労働制の36協定を結んでいるとは知っていましたが
内容については・・・まったく分かりません。
とりあえず 事務員も含め全員が対象者 というとこまで
確認しました。

Re: 1週間の 労働時間

著者 Maria さん

最終更新日:2009年11月09日 18:40

> 詳しくありがとうございます。
> 1年単位の変形労働制の36協定を結んでいるとは知っていましたが
> 内容については・・・まったく分かりません。
> とりあえず 事務員も含め全員が対象者 というとこまで
> 確認しました。

1年単位の変形労働時間制の労使協定と、36協定は別物です。
36協定は時間外労働や休日労働を行う場合に必要なもので、
1年単位の変形労働時間制の場合は、その規定を超えて勤務することがある場合に36協定を締結する必要があります。
それぞれ協定書があるはずですので、確認してみるとよろしいかと思います。
1年単位の変形労働時間制の労使協定と36協定は、どちらも周知義務がありますので、
もし誰でも見れるところに置いてない等であれば、交付を求めることができます。

Re: 1週間の 労働時間

著者 nami23 さん

最終更新日:2009年11月11日 09:05

1年単位の変形労働時間制に関する協定届
出てきました。

平成8年に結んであり
1週間の平均労働時間数 39時間16分
最も長い日の労働時間数 7時間40分
最も長い週の労働時間数 46時間 

ちなみに 今年の就業カレンダーによる年平均の
1週間の所定労働時間は 39時間26分 
となっています・・・

Re: 1週間の 労働時間

著者 Maria さん

最終更新日:2009年11月11日 14:54

平成8年とは古いですねぇ(^^;
協定の有効期間はどうなっていますか?
1年単位の変形労働時間制の労使協定を締結するには、
有効期間を定める必要があります。
(対象期間とは別に定めてあるはずです)
それだけ古いと、すでに有効期間を過ぎている可能性もあるかと思いますが・・・。
もしくは、見つけたのが平成8年度分なだけで、
今年の分は別にあるということも考えられるかと思います。

Re: 1週間の 労働時間

著者 nami23 さん

最終更新日:2009年11月12日 16:27

上司に確認したところ、平成8年のが 
最新かつ唯一の届けでした。。。

わざとらしく ここずーっと 39時間16分以上で
違反だったんですか?って聞いたところ なんと
来年のカレンダーは、今年より休日が1日増えて
39時間16分で 決定したようです!!
小さい会社ですので いろんな面でまだまだ不十分ですが
もう少し勉強してがんばってみます。

アドバイス ありがとうございました。

Re: 1週間の 労働時間

著者 Maria さん

最終更新日:2009年11月13日 13:21

労使協定の有効期限は確認されましたか?
もしその協定の有効期限が切れていれば、割増賃金を支払わないと違法ですけど・・・。
(有効期限が切れていれば、平均時間を短くしたところで、違法であることに変わりありません)

Re: 1週間の 労働時間

著者 nami23 さん

最終更新日:2009年11月18日 13:38

平成8年締結の 1年単位の変形労働制の協定届けには
有効期限の記入欄はありませんでした。
またいわゆる『36協定』も この届けの事を意味するようでした。

総務として 私も勉強不足ですので
もう少し勉強して、上司に確認してみます。
アドバイス ありがとうございました。

Re: 1週間の 労働時間

著者 nami23 さん

最終更新日:2009年11月20日 10:47

昨日 改正労働基準法の説明会に行ってきて、
ついでに 労働局の方にいろいろ聞いてきました。

代休・振替休日の考えかたや 協定届けについて
問題や解釈の違いも多いようで、
近くの労働局で 相談にのってもらうようにと
アドバイスを受けてきました。

会社にも、今きちんと届けの確認や就業規則などの
変更の手続きをしておかないと
来年困ることになりそうと 報告しておきました。

ちなみに 現在の1年単位の協定届けの『期間』には
『1月~12月』と記入されていました。

Re: 1週間の 労働時間

著者 Maria さん

最終更新日:2009年11月21日 14:34

とりあえずは、適法な方向に改善されそうで何よりです。
この機会に、問題がありそうな点はすべて洗い直しされるとよいかと思います。
がんばってください(^^

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