いつもお世話になっております。
年次有給休暇の基準日の統一方法について現在悩んでおり、皆様のアドバイスを頂きたいと思い投稿致しました。
当社は年次有給休暇を入社日に10日付与し、これを基準日としております。次年の同月同日に16日付与し、以後1日ずつ加算し、最大20日まで付与しております。
現在当社では中途採用者の数が激増したので、管理の簡素化のため、基準日を①4月1日と10月1日に区別する、②4月1日で統一する、で議論がなされています。
①に関しては、当社の場合入社と同時に有休を付与しますので、4月1日から9月30日入社は4月1日を、10月1日から3月31日入社は10月1日を基準日とするのが適当と思っており、現規程からの移行措置も円滑に行えそうなのですが、社内的には4月1日だけに統一した方がより分かりやすいのでは?という意見が出ております。
②を実施する場合、たとえば平成20年5月1日入社の場合、入社と同時に10日付与し、翌21年4月1日に16日付与するというのは違和感がないのですが、例えば平成21年3月1日入社の場合、入社と同時に10日付与し、21年4月1日に16日付与しなければなるのは、あまりに4月1日入社の社員と有休付与の不均衡が生まれてしまいます。
入社と同時に10日付与しているのを規程改正で減らすことは当然組合側も納得するわけもないので、それも維持しなければならないのが現状です。
こうした状況で4月1日に基準日を統一する術はございますでしょうか?こうした場合、やはり4月1日と10月1日に分けて基準日を統一したほうがよろしいでしょうか?ご指導のほどよろしくお願いいたします。