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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

寡婦の所得税に関しての質問です

著者 グレーピィ さん

最終更新日:2009年11月28日 20:40

私は寡婦世帯です。
以前は派遣で仕事をしていました。
その時は所得税を引かれた記憶がありません。
現在、パートで働きだしました。
寡婦世帯を伝えています。
所得税が引かれています。
正しいのでしょうか??

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Re: 寡婦の所得税に関しての質問です

著者 ton さん

最終更新日:2009年11月29日 01:18

> 私は寡婦世帯です。
> 以前は派遣で仕事をしていました。
> その時は所得税を引かれた記憶がありません。
> 現在、パートで働きだしました。
> 寡婦世帯を伝えています。
> 所得税が引かれています。
> 正しいのでしょうか??

こんばんわ。
社会保険料等を控除した後の金額が12万以上の場合寡婦であっても所得税は発生します。寡婦=控除税額0円ではなく額により所得税は発生します。正しいかどうかは給与課税額によります。

Re: 寡婦の所得税に関しての質問です

著者 グレーピィ さん

最終更新日:2009年11月29日 06:28

> こんばんわ。
> 社会保険料等を控除した後の金額が12万以上の場合寡婦であっても所得税は発生します。寡婦=控除税額0円ではなく額により所得税は発生します。正しいかどうかは給与課税額によります。


 おはようございます。
 お返事ありがとうございます。
 現在社会保険には入ってなく、給料総額が12万を超えていなかったので所得税は引かれる必要がないということだとわかりました。

 この件について担当者にどう伝えたら悩んでいます。

Re: 寡婦の所得税に関しての質問です

著者 Maria さん

最終更新日:2009年11月29日 13:42

>  現在社会保険には入ってなく、給料総額が12万を超えていなかったので所得税は引かれる必要がないということだとわかりました。

「給料総額が12万を超えていなかったので所得税は引かれる必要がない」と書かれていますが、
被扶養者が1人いらっしゃるということですかね?
たしかに、被扶養者が1人いる場合、月額が119000円未満の場合は源泉徴収が発生しませんが、
これはあくまでも甲欄徴収の場合です。
乙欄徴収の場合は給与の支払いがありさえすれば源泉徴収が発生します。

給与からの源泉徴収が甲欄になるか乙欄になるかは、
「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を会社に提出しているかどうかできまります。
「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出していれば甲欄徴収ですし、
提出していなければ乙欄徴収です。
通常、この書類は、昨年の年末調整時に提出しているはずのもので、
中途入社の場合は、入社時に提出するのが普通です。
(ただし、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」は1社にしか提出できませんので、
 もしパートをかけもちしている等ですでにほかの会社に提出している場合は、
 その会社では提出することはできません)

入社時に今年の分の「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出しましたか?
提出していないのであれば、乙欄徴収であるために源泉徴収が発生しているのでしょう。
もしくは、提出しているのに会社側が間違って乙欄徴収しているor被扶養者なしで計算してしまっている、ということも考えられますね。
(派遣社員時に所得税が徴収されていなかったのは、甲欄徴収であったためと推測されます)

以下のリンク先が源泉徴収額の一覧表になりますので、
源泉徴収されている額と一致する欄を探してみてください。
そうすれば、どのように処理されているのか予想がつくと思います。

【参考】
給与所得の源泉徴収税額表(平成21年4月以降分)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2008/data/02.pdf

なお、乙欄徴収であるために源泉徴収されている場合でも、
確定申告をすれば正しい額で所得税が計算され、
多く徴収された分は戻ってきますのでご安心を。
(乙欄徴収の場合は年末調整できませんので、確定申告をして還付を受けることになります)
また、ほかの会社に「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出しているなどでなければ、
今からでも今年の分の「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出すれば、
甲欄徴収として年末調整してもらうことは可能かと思います。

Re: 寡婦の所得税に関しての質問です

著者 グレーピィ さん

最終更新日:2009年11月29日 14:31

> 「給料総額が12万を超えていなかったので所得税は引かれる必要がない」と書かれていますが、
> 被扶養者が1人いらっしゃるということですかね?
> たしかに、被扶養者が1人いる場合、月額が119000円未満の場合は源泉徴収が発生しませんが、
> これはあくまでも甲欄徴収の場合です。
> 乙欄徴収の場合は給与の支払いがありさえすれば源泉徴収が発生します。
>
> 給与からの源泉徴収が甲欄になるか乙欄になるかは、
> 「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を会社に提出しているかどうかできまります。
> 「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出していれば甲欄徴収ですし、
> 提出していなければ乙欄徴収です。
> 通常、この書類は、昨年の年末調整時に提出しているはずのもので、
> 中途入社の場合は、入社時に提出するのが普通です。
> (ただし、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」は1社にしか提出できませんので、
>  もしパートをかけもちしている等ですでにほかの会社に提出している場合は、
>  その会社では提出することはできません)
>
> 入社時に今年の分の「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出しましたか?
> 提出していないのであれば、乙欄徴収であるために源泉徴収が発生しているのでしょう。
> もしくは、提出しているのに会社側が間違って乙欄徴収しているor被扶養者なしで計算してしまっている、ということも考えられますね。
> (派遣社員時に所得税が徴収されていなかったのは、甲欄徴収であったためと推測されます)
>
> 以下のリンク先が源泉徴収額の一覧表になりますので、
> 源泉徴収されている額と一致する欄を探してみてください。
> そうすれば、どのように処理されているのか予想がつくと思います。
>
> 【参考】
> 給与所得の源泉徴収税額表(平成21年4月以降分)
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2008/data/02.pdf
>
> なお、乙欄徴収であるために源泉徴収されている場合でも、
> 確定申告をすれば正しい額で所得税が計算され、
> 多く徴収された分は戻ってきますのでご安心を。
> (乙欄徴収の場合は年末調整できませんので、確定申告をして還付を受けることになります)
> また、ほかの会社に「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出しているなどでなければ、
> 今からでも今年の分の「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出すれば、
> 甲欄徴収として年末調整してもらうことは可能かと思います。




返信ありがとうございます。

被扶養者には小学生の子供が2人いてます。
寡婦については夫は死別です。

現在勤めているのはこの会社だけで、明日が2回目の給与日です。

1回目の明細の税額表の欄には甲欄と記載されています。
(給与:総額 \109、530に対して、所得税 \950です)

この一カ月の間にA4サイズの用紙に記入したのを思い出しました。

それが給与所得者の扶養控除等にあたる用紙かもしれません。

この時社会保険に入る予定で書かされました。
(ですが、現在未加入で国民健康保険です。)

やはり担当者の計算間違いだということでしょうか。
(給与の支払いは現金です。)

 年末調整の対象者となるということでしょうか。

Re: 寡婦の所得税に関しての質問です

著者 Maria さん

最終更新日:2009年11月29日 16:09

> 被扶養者には小学生の子供が2人いてます。
> 寡婦については夫は死別です。
> 現在勤めているのはこの会社だけで、明日が2回目の給与日です。
> 1回目の明細の税額表の欄には甲欄と記載されています。
> (給与:総額 \109、530に対して、所得税 \950です)

甲欄だとすると、源泉徴収税額が一覧表のどことも合いませんね。
「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例」が適用されていてるのかもしれません。
総額\109,530というのは、通勤手当抜きの額でしょうか?
ひょっとして、通勤手当4700円が含まれていませんか?

【参考】
国税庁ホームページ内
月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/kou03.pdf

> この一カ月の間にA4サイズの用紙に記入したのを思い出しました。
> それが給与所得者の扶養控除等にあたる用紙かもしれません。

ちょうど年末調整シーズンですし、
来年の分の「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」か
今年の分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」かもしれませんよ。
書類の回収時期は会社によっても異なるかと思いますが、
当社では、今月頭に「平成22年分給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」と「平成21年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を回収しています。

> この時社会保険に入る予定で書かされました。
> (ですが、現在未加入で国民健康保険です。)

「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」と社会保険の加入とは無関係です。
仮に社会保険の加入要件を満たしていなかったとしても、
甲欄徴収を受けるのであれば必要な書類です。
何の書類だったのかわからないのであれば、確認したほうがよろしいかと思いますよ。

> やはり担当者の計算間違いだということでしょうか。
> (給与の支払いは現金です。)

その可能性もないとは言えませんが、
前述のとおり、「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例」が適用されているだけかも。
「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例」が適用されている場合、
前レスの源泉徴収税額表とは額が食い違いますが、
この差異は年末調整で修正されます。

>  年末調整の対象者となるということでしょうか。

現在が甲欄(甲欄の電算機計算の特例でも同様)で源泉徴収されているのであれば、年末調整の対象です。
ただし、年内にほかの会社からの給与の支給があったような場合は、
今の会社に前社の源泉徴収票を提出していることが前提になります。

Re: 寡婦の所得税に関しての質問です

著者 グレーピィ さん

最終更新日:2009年11月29日 17:42

> 甲欄だとすると、源泉徴収税額が一覧表のどことも合いませんね。
> 「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例」が適用されていてるのかもしれません。
> 総額\109,530というのは、通勤手当抜きの額でしょうか?
> ひょっとして、通勤手当4700円が含まれていませんか?
>
> 【参考】
> 国税庁ホームページ内
> 月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例について
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/kou03.pdf
>
> > この一カ月の間にA4サイズの用紙に記入したのを思い出しました。
> > それが給与所得者の扶養控除等にあたる用紙かもしれません。
>
> ちょうど年末調整シーズンですし、
> 来年の分の「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」か
> 今年の分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」かもしれませんよ。
> 書類の回収時期は会社によっても異なるかと思いますが、
> 当社では、今月頭に「平成22年分給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」と「平成21年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を回収しています。
>
> > この時社会保険に入る予定で書かされました。
> > (ですが、現在未加入で国民健康保険です。)
>
> 「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」と社会保険の加入とは無関係です。
> 仮に社会保険の加入要件を満たしていなかったとしても、
> 甲欄徴収を受けるのであれば必要な書類です。
> 何の書類だったのかわからないのであれば、確認したほうがよろしいかと思いますよ。
>
> > やはり担当者の計算間違いだということでしょうか。
> > (給与の支払いは現金です。)
>
> その可能性もないとは言えませんが、
> 前述のとおり、「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例」が適用されているだけかも。
> 「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例」が適用されている場合、
> 前レスの源泉徴収税額表とは額が食い違いますが、
> この差異は年末調整で修正されます。
>
> >  年末調整の対象者となるということでしょうか。
>
> 現在が甲欄(甲欄の電算機計算の特例でも同様)で源泉徴収されているのであれば、年末調整の対象です。
> ただし、年内にほかの会社からの給与の支給があったような場合は、
> 今の会社に前社の源泉徴収票を提出していることが前提になります。


丁寧なご説明ありがとうございます。

給与総額には交通費 \4,730が含まれています。
あと電卓を使ってることも確実です。
Mariaさんの前述通りだと思います。

今年3月末に派遣を辞め、その後7月に3週間だけ働いていた期間があります。(3週間の会社は試用期間うちに辞めてしまい、その三週間中に上司とぎくしゃくしてしまい、やめたという理由から連絡を取りににくい状態です。)

派遣元からは一切所得税を引かれておらず、3週間勤務の会社でも、所得税を引かれていませんでした。

今年分の年末調整はあきらめることにしました。


明細税額表の甲欄は電算機計算を適用のためと、それに対して引かれる所得税が\950だということでしょうか。

そして次回はこの件に関しては年末調整の対象者となるということでしょうか。

Re: 寡婦の所得税に関しての質問です

著者 ファインファイン さん

最終更新日:2009年11月29日 21:09

横から失礼します。

電子計算機の特例で計算した場合と税額表で算出した場合とではせいぜい30円から50円の誤差しかでません。

「給与:総額 \109、530に対して、所得税 \950です」は明かに甲欄で社会保険・雇用保険なし、扶養者ゼロ(非課税通勤費4,730円)として試算した場合この金額になります。

扶養者が2人いるのなら年末調整できちんと計算されるよう給与担当者に申し入れるべきです。その際寡婦であることも念を押しておきましょう。

Re: 寡婦の所得税に関しての質問です

著者 Maria さん

最終更新日:2009年11月30日 03:16

> 給与総額には交通費 \4,730が含まれています。
> あと電卓を使ってることも確実です。
> Mariaさんの前述通りだと思います。

やはり交通費がそのくらいなんですね。
貴社がどのように計算しているかわかりました。
結論としては、貴社での計算では、
「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例」を適用して計算されていて、
給与所得控除分と基礎控除分しか加味されていません。
(つまり、寡婦であることと扶養控除対象者がいることが加味されていない)

なぜ交通費がその額含まれているとわかったかというと、
「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例」を元に計算してみたところ、
寡婦であることと扶養控除対象者がいることを加味すると、源泉徴収税額はゼロになるはずなんです。
ところが、グレーピィさんのお話では源泉徴収額が950円になっている。
そこで、ひょっとして控除分が一部しか加味されていないのかな?と思って再度逆算してみたところ、
給与所得控除分と基礎控除分しか加味されていない状態で、かつ交通費が4700円ほど含まれているとしたら、
源泉徴収額が950円になるので、グレーピィさんのおっしゃった給与額は交通費が含まれている額なのかな?と考えたわけです。

で、貴社の行っている計算を具体的に言うと、
計算の基礎となる給与=109,530円-4,730円=104,800円
給与所得控除分=54,167円
基礎控除分=31,667円
課税給与所得金額=104,800円-54,167円-31,667円=18,966円
(注:さらに扶養分と寡婦分の控除があるので、正しい課税給与所得金額はゼロです)
源泉徴収税額=18,966円×0.05=948.3円≒950円(10円未満四捨五入)
となります。

上記のとおり、寡婦であることと扶養控除対象者がいることが加味されていない試算結果とぴったり一致するので、
貴社の源泉徴収額の計算が間違っているのは間違いないでしょう。
ただ、もうすでに年末ですし、今年に関しては、現状のままにしておいて、
年末調整で修正してもらえばいいんじゃないかなと思います。
しかし、いくら最終的には正しい額で修正されるとはいっても、
来年も間違った額で源泉徴収されつづけるのは困りますから、
「扶養控除対象者がいることと寡婦であることが加味されていないので、正しく計算してください」
と伝えておくとよろしいかと思います。

> 今年3月末に派遣を辞め、その後7月に3週間だけ働いていた期間があります。(3週間の会社は試用期間うちに辞めてしまい、その三週間中に上司とぎくしゃくしてしまい、やめたという理由から連絡を取りににくい状態です。)
> 派遣元からは一切所得税を引かれておらず、3週間勤務の会社でも、所得税を引かれていませんでした。
> 今年分の年末調整はあきらめることにしました。

源泉徴収票がないと、確定申告もできませんよ?
派遣会社の源泉徴収票と、3週間だけ勤務された会社の源泉徴収票をもらっていないのであれば、
連絡して交付してもらってください。
(普通は退職したときにもらうはずのものです)
連絡を取りづらいというお気持ちもわかりますが、所得税を計算するには必ず必要となる書類です。

> そして次回はこの件に関しては年末調整の対象者となるということでしょうか。

今回も年末調整の対象者ではあるんですよ。
でも、中途入社で今の会社以外での収入がある場合、
前社の源泉徴収票がなければ、今の会社には年内の所得の合計がわからないですよね?
ですから、前社分の源泉徴収票の提出がない場合は年末調整してはいけないことになっており、
現在の会社からは年末調整されていない状態の源泉徴収票が発行されることになります。
年末調整されていないので、もちろん還付もありません。
そして、この場合は、すべての会社の源泉徴収票を添付したうえで、ご自分で確定申告をして還付を受けることになります。

【参考】
国税庁ホームページ内
中途就職者の年末調整
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm

Re: 寡婦の所得税に関しての質問です

著者 グレーピィ さん

最終更新日:2009年11月30日 07:46

> 横から失礼します。
>
> 電子計算機の特例で計算した場合と税額表で算出した場合とではせいぜい30円から50円の誤差しかでません。
>
> 「給与:総額 \109、530に対して、所得税 \950です」は明かに甲欄で社会保険・雇用保険なし、扶養者ゼロ(非課税通勤費4,730円)として試算した場合この金額になります。
>
> 扶養者が2人いるのなら年末調整できちんと計算されるよう給与担当者に申し入れるべきです。その際寡婦であることも念を押しておきましょう。


働きだしたのがここ8年くらいでそれ以前は専業主婦をしており若い内に結婚していて、というのは理由になりませんが・・・所得税等の知識が全くありませんでした。

現在努めた勤務先で時給が低いということと、勤務時間が少ないということで、引かれる額が気になり、この質問に至りました。普通なら先月の給料明細を見た時点で気付くべきだとおもいます。
弊社の総務からは社員には源泉徴収の話をしているのをきいたり見たりしているのですが私へは話がなく、最初に担当者から『嫌いな人へは聞きに来ないと話さない』と言われたことを思い出し、まさかこれのことを言っているのかと思い、担当者へ相談することをためらっていました。

私の今日するべきことは所得税に関して扶養控除対象者であることと、寡婦であることを再度伝えようと思っています。

頭の中がこんがらがっていましたが、解決できそうです。

ありがとうございました。

Re: 寡婦の所得税に関しての質問です

著者 グレーピィ さん

最終更新日:2009年11月30日 08:00

> > 給与総額には交通費 \4,730が含まれています。
> > あと電卓を使ってることも確実です。
> > Mariaさんの前述通りだと思います。
>
> やはり交通費がそのくらいなんですね。
> 貴社がどのように計算しているかわかりました。
> 結論としては、貴社での計算では、
> 「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例」を適用して計算されていて、
> 給与所得控除分と基礎控除分しか加味されていません。
> (つまり、寡婦であることと扶養控除対象者がいることが加味されていない)
>
> なぜ交通費がその額含まれているとわかったかというと、
> 「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例」を元に計算してみたところ、
> 寡婦であることと扶養控除対象者がいることを加味すると、源泉徴収税額はゼロになるはずなんです。
> ところが、グレーピィさんのお話では源泉徴収額が950円になっている。
> そこで、ひょっとして控除分が一部しか加味されていないのかな?と思って再度逆算してみたところ、
> 給与所得控除分と基礎控除分しか加味されていない状態で、かつ交通費が4700円ほど含まれているとしたら、
> 源泉徴収額が950円になるので、グレーピィさんのおっしゃった給与額は交通費が含まれている額なのかな?と考えたわけです。
>
> で、貴社の行っている計算を具体的に言うと、
> 計算の基礎となる給与=109,530円-4,730円=104,800円
> 給与所得控除分=54,167円
> 基礎控除分=31,667円
> 課税給与所得金額=104,800円-54,167円-31,667円=18,966円
> (注:さらに扶養分と寡婦分の控除があるので、正しい課税給与所得金額はゼロです)
> 源泉徴収税額=18,966円×0.05=948.3円≒950円(10円未満四捨五入)
> となります。
>
> 上記のとおり、寡婦であることと扶養控除対象者がいることが加味されていない試算結果とぴったり一致するので、
> 貴社の源泉徴収額の計算が間違っているのは間違いないでしょう。
> ただ、もうすでに年末ですし、今年に関しては、現状のままにしておいて、
> 年末調整で修正してもらえばいいんじゃないかなと思います。
> しかし、いくら最終的には正しい額で修正されるとはいっても、
> 来年も間違った額で源泉徴収されつづけるのは困りますから、
> 「扶養控除対象者がいることと寡婦であることが加味されていないので、正しく計算してください」
> と伝えておくとよろしいかと思います。
>
> > 今年3月末に派遣を辞め、その後7月に3週間だけ働いていた期間があります。(3週間の会社は試用期間うちに辞めてしまい、その三週間中に上司とぎくしゃくしてしまい、やめたという理由から連絡を取りににくい状態です。)
> > 派遣元からは一切所得税を引かれておらず、3週間勤務の会社でも、所得税を引かれていませんでした。
> > 今年分の年末調整はあきらめることにしました。
>
> 源泉徴収票がないと、確定申告もできませんよ?
> 派遣会社の源泉徴収票と、3週間だけ勤務された会社の源泉徴収票をもらっていないのであれば、
> 連絡して交付してもらってください。
> (普通は退職したときにもらうはずのものです)
> 連絡を取りづらいというお気持ちもわかりますが、所得税を計算するには必ず必要となる書類です。
>
> > そして次回はこの件に関しては年末調整の対象者となるということでしょうか。
>
> 今回も年末調整の対象者ではあるんですよ。
> でも、中途入社で今の会社以外での収入がある場合、
> 前社の源泉徴収票がなければ、今の会社には年内の所得の合計がわからないですよね?
> ですから、前社分の源泉徴収票の提出がない場合は年末調整してはいけないことになっており、
> 現在の会社からは年末調整されていない状態の源泉徴収票が発行されることになります。
> 年末調整されていないので、もちろん還付もありません。
> そして、この場合は、すべての会社の源泉徴収票を添付したうえで、ご自分で確定申告をして還付を受けることになります。
>
> 【参考】
> 国税庁ホームページ内
> 中途就職者の年末調整
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm

おはようございます。

①今年分は確定申告をする。
 その際には今年働いていた会社と現在の会社の源泉徴収票が必要。

②担当者に、扶養控除対象者であることを寡婦だということを再度伝える。

ということですね。


毎回丁寧なご説明をありがとうございました。


今日早速話してみます。

Re: 寡婦の所得税に関しての質問です

著者 Maria さん

最終更新日:2009年11月30日 12:43

> ①今年分は確定申告をする。
>  その際には今年働いていた会社と現在の会社の源泉徴収票が必要。

今年働いていた会社の源泉徴収票を今の会社に提出すれば、
今年分も今の会社で年末調整できますよ。
できれば今の会社で年末調整してもらったほうがラクですから、
大至急取り寄せされるほうがいいかと思います。
前の会社からすぐに発行してもらえれば、年末調整に間に合うと思います。
その場合は確定申告の必要はありません。
発行が遅くて年末調整に間に合わなかった場合は、確定申告なさってください。

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