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総務の給湯室

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パートさんの勤務時間の計算方法について

著者  さん

最終更新日:2009年11月30日 21:52

パートさんと契約している勤務時間は8:30から17:30分で休憩時間が1時間となっています。
タイムカードを押してもらっているのですが、タイムカードどおりに時間の計算をすると8時間を超える日も出てきて、そうなると残業扱いで割り増し賃金を払わなければならないのでしょうか?
(日当たり1~5分の8時間超えとして月の合計が30分前後になります。)
それとも単純に1日8時間×日数で計算しても良いものなのでしょうか?

初歩的な質問ですいません。
分らないことばかりで・・・よろしくお願いします。

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Re: パートさんの勤務時間の計算方法について

著者 Maria さん

最終更新日:2009年12月01日 04:57

> パートさんと契約している勤務時間は8:30から17:30分で休憩時間が1時間となっています。
> タイムカードを押してもらっているのですが、タイムカードどおりに時間の計算をすると8時間を超える日も出てきて、そうなると残業扱いで割り増し賃金を払わなければならないのでしょうか?
> (日当たり1~5分の8時間超えとして月の合計が30分前後になります。)
> それとも単純に1日8時間×日数で計算しても良いものなのでしょうか?

たとえ1分であっても労働時間ですので、端数を切り捨てて計算すると違法となります。
ただし、1ヶ月の合計時間の端数について、
30分未満は切捨てて30分以上は切り上げ、というような処理をすることは、
常に労働者に不利となるわけではなく、事務簡便を目的としたもの認められるとされ、
労働基準法違反とは扱わないことになっています。
(1ヶ月の合計時間の端数に対してであっても、
 切り捨てのみで処理することは、常に労働者に不利となる計算なのでNGです)

【参考】
福井県ホームページ内
職場のトラブルQ&A57 ~時間外労働の端数処理~
http://www.pref.fukui.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa57.html

昭63.3.14基発150
割増賃金計算における端数処理
 次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法第二四条及び法第三七条違反としては取り扱わない。
(一) 一か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に一時間未満の端数がある場合に、三〇分未満の端数を切り捨て、それ以上を一時間に切り上げること。
(二) 一時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、五〇銭未満の端数を切り捨て、それ以上を一円に切り上げること。
(三) 一か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に一円未満の端数が生じた場合、(二)と同様に処理すること。

Re: パートさんの勤務時間の計算方法について

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2009年12月01日 08:17

> パートさんと契約している勤務時間は8:30から17:30分で休憩時間が1時間となっています。
> タイムカードを押してもらっているのですが、タイムカードどおりに時間の計算をすると8時間を超える日も出てきて、そうなると残業扱いで割り増し賃金を払わなければならないのでしょうか?
> (日当たり1~5分の8時間超えとして月の合計が30分前後になります。)
> それとも単純に1日8時間×日数で計算しても良いものなのでしょうか?
>
> 初歩的な質問ですいません。
> 分らないことばかりで・・・よろしくお願いします。

こんにちは。
回答は、Mariaさんの通りですが、果たして数分の時間が本当に就労によるものなのか、確認する必要があると思います。

所定労働時間は働く時間です。例えば18時までだったら、18時まで働くことが必要です。チャイムがなって、机の上を片したりしたら、あっというまに5分たちます。これは労働ではありません。
法律的にはそうであっても、5分から10分程度は時間外というよりも片付けだったりするのでは。もう一度内容を確認してみる必要はあると思います。

Re: パートさんの勤務時間の計算方法について

最終更新日:2009年12月01日 15:15

> 回答は、Mariaさんの通りですが、果たして数分の時間が本当に就労によるものなのか、確認する必要があると思います。
>
> 所定労働時間は働く時間です。例えば18時までだったら、18時まで働くことが必要です。チャイムがなって、机の上を片したりしたら、あっというまに5分たちます。これは労働ではありません。
> 法律的にはそうであっても、5分から10分程度は時間外というよりも片付けだったりするのでは。もう一度内容を確認してみる必要はあると思います。


こんにちは。
ご回答ありがとうございました。
おっしゃられるとおり、始業前、終業後に準備や片付けが長くて・・・その時間まで時給計算しなくてはならないのか?と疑問に思っていました。

もう一度よく確認してみます。

Mariaさんもご回答ありがとうございました。

Re: パートさんの勤務時間の計算方法について

著者 Maria さん

最終更新日:2009年12月02日 04:07

> おっしゃられるとおり、始業前、終業後に準備や片付けが長くて・・・その時間まで時給計算しなくてはならないのか?と疑問に思っていました。

労務管理のほうでも同様の質問があり、
どこまでを就業時間とみなすかについての判例について紹介しておりますので、
そちらのほうもご参照ください。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-92506/

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