> パートさんと契約している勤務時間は8:30から17:30分で休憩時間が1時間となっています。
> タイムカードを押してもらっているのですが、タイムカードどおりに時間の計算をすると8時間を超える日も出てきて、そうなると残業扱いで割り増し賃金を払わなければならないのでしょうか?
> (日当たり1~5分の8時間超えとして月の合計が30分前後になります。)
> それとも単純に1日8時間×日数で計算しても良いものなのでしょうか?
たとえ1分であっても労働時間ですので、端数を切り捨てて計算すると違法となります。
ただし、1ヶ月の合計時間の端数について、
30分未満は切捨てて30分以上は切り上げ、というような処理をすることは、
常に労働者に不利となるわけではなく、事務簡便を目的としたもの認められるとされ、
労働基準法違反とは扱わないことになっています。
(1ヶ月の合計時間の端数に対してであっても、
切り捨てのみで処理することは、常に労働者に不利となる計算なのでNGです)
【参考】
福井県ホームページ内
職場のトラブルQ&A57 ~時間外労働の端数処理~
http://www.pref.fukui.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa57.html
昭63.3.14基発150
割増賃金計算における端数処理
次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法第二四条及び法第三七条違反としては取り扱わない。
(一) 一か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に一時間未満の端数がある場合に、三〇分未満の端数を切り捨て、それ以上を一時間に切り上げること。
(二) 一時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、五〇銭未満の端数を切り捨て、それ以上を一円に切り上げること。
(三) 一か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に一円未満の端数が生じた場合、(二)と同様に処理すること。