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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

年末調整の所得欄について

著者 まっこり さん

最終更新日:2009年12月09日 17:37

こんにちは。

社員に年末調整の用紙で
  (1)平成22年分扶養控除等申告書 と
  (2)平成21年分配偶者特別控除申告書
という2枚を配布しております。

その中で(1)の平成22年中の所得の見積額は来年の所得予想を記入し、(2)のあなたの本年中の合計所得金額の見積額には本年の所得見積額を記入するようになっているかと思います。

この2か所は社員がざっくりとした金額を記入していますが、会計事務所の方に103万を超えると扶養になりません!と言われました。

正確には103万以下に収まるはずなのにざっくりした金額で120万円と記入してしまった場合はどうなるのでしょうか?

最終的にどこかで検証され、訂正されるのでしょうか?

心配でたまりません!!

どなたか教えてください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 年末調整の所得欄について

著者 ton さん

最終更新日:2009年12月10日 01:02

> こんにちは。
>
> 社員に年末調整の用紙で
>   (1)平成22年分扶養控除等申告書 と
>   (2)平成21年分配偶者特別控除申告書
> という2枚を配布しております。
>
> その中で(1)の平成22年中の所得の見積額は来年の所得予想を記入し、(2)のあなたの本年中の合計所得金額の見積額には本年の所得見積額を記入するようになっているかと思います。
>
> この2か所は社員がざっくりとした金額を記入していますが、会計事務所の方に103万を超えると扶養になりません!と言われました。
>
> 正確には103万以下に収まるはずなのにざっくりした金額で120万円と記入してしまった場合はどうなるのでしょうか?
>
> 最終的にどこかで検証され、訂正されるのでしょうか?
>
> 心配でたまりません!!
>
> どなたか教えてください。
> よろしくお願いいたします。

こんばんわ。
記入されているのは本当に所得額ですか。収入額と間違えて記入していませんか。所得と収入の違いは正しく理解されていますか。そのあたりを最初に確認してください。
正しく理解されていて所得103万超であれば扶養控除申告書に記載できません。扶養者の扱いにはならないからです。
扶養控除申告書は年初に配布しますので予測として収入103万以下であれば控除対象配偶者として給与の税額計算をします。年末に最終的に収入103万超であれば控除対象ではありませんので年末調整時に控除対象から外します。
配偶者特別控除は保険料控除申請書の別枠に記載するようになっていますが年末時に収入103万超で控除対象から外れているが一定以下の収入の為特別控除が発生する事になります。
扶養控除申告書は予測ですから多少の変動はあっても収入103万以下でなければ記載できません。配偶者特別控除は年末に記載しますのでざっくりではなく有る程度確定した金額になります。11月までの支給済み給与に12月の見込みを加算した額を記載しますので大きな変動は無いものと思います。
社員さんには「年収103万以下でなければ扶養控除申告書に記載できません。103万を超えている場合は年末調整時に特別控除として申告していただきます。」と説明してください。また年末で大きな誤差がでると年末調整の再計算や税務署からの是正連絡の可能性がありますので配偶者特別控除はざっくりではなくある程度確定した額の記載をお願いしましょう。

Re: 年末調整の所得欄について

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2009年12月10日 08:45

> こんにちは。
>
> 社員に年末調整の用紙で
>   (1)平成22年分扶養控除等申告書 と
>   (2)平成21年分配偶者特別控除申告書
> という2枚を配布しております。
>
> その中で(1)の平成22年中の所得の見積額は来年の所得予想を記入し、(2)のあなたの本年中の合計所得金額の見積額には本年の所得見積額を記入するようになっているかと思います。
>
> この2か所は社員がざっくりとした金額を記入していますが、会計事務所の方に103万を超えると扶養になりません!と言われました。
>
> 正確には103万以下に収まるはずなのにざっくりした金額で120万円と記入してしまった場合はどうなるのでしょうか?
>
> 最終的にどこかで検証され、訂正されるのでしょうか?
>
> 心配でたまりません!!
>
> どなたか教えてください。
> よろしくお願いいたします。

こんにちは。
実務担当者以外の一般の方は、年末調整=還付=給料が多いというイメージです。

まずはその方に扶養とは・・・給与収入であれば103万円以下だよということを説明してあげてください。その上で来年の所得について、103万円を超えるか微妙だということであれば、年末調整とは12/31現在で計算される。ずっと扶養にしてきて最終的に扶養をはずすことになると、還付ではなく不足になり、所得税が戻ってくることがなくなる、むしろ控除されるという点を説明し、扶養外の扱いとして来年1月給与より所得税を控除すると説明して下さい。

Re: 年末調整の所得欄について

著者 まっこり さん

最終更新日:2009年12月10日 11:19

tonさん
オレンジcubeさん

ご返答ありがとうございます。

とりあえず本人に収入が103万以下でなければ扶養になりませんという事も伝えた上で
記入してある金額は収入なのか?所得なのか?ということと
できるだけ正確な金額を再確認したいと思います。

何人もいるわけではないのですがものすごく気になっていましたので非常に助かりました。

ありがとうございます。

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