こんにちは。
社員に年末調整の用紙で
(1)平成22年分扶養控除等申告書 と
(2)平成21年分配偶者特別控除申告書
という2枚を配布しております。
その中で(1)の平成22年中の所得の見積額は来年の所得予想を記入し、(2)のあなたの本年中の合計所得金額の見積額には本年の所得見積額を記入するようになっているかと思います。
この2か所は社員がざっくりとした金額を記入していますが、会計事務所の方に103万を超えると扶養になりません!と言われました。
正確には103万以下に収まるはずなのにざっくりした金額で120万円と記入してしまった場合はどうなるのでしょうか?
最終的にどこかで検証され、訂正されるのでしょうか?
心配でたまりません!!
どなたか教えてください。
よろしくお願いいたします。