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総務の給湯室

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育児短時間労働の残業扱いは

著者  さん

最終更新日:2009年12月25日 16:47

育児短時間労働で0900~1600までの時間で勤務していただいています。
22年1月末で短時間労働の期間が終了しますが、業務上
0900~1600までの時間では業務に支障きたします。
ついては、0900~1700まで1時間多く1月は業務に従事していただくことで理解を得ていますが、この1時間は残業代として処理しなければならないものなのでしょうか。教えて下さい。

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Re: 育児短時間労働の残業扱いは

著者 bjnba さん

最終更新日:2009年12月25日 17:14

法的には、通常の1時間当たりの賃金を支給すれば、問題ありません。(休憩を1時間とっておられるものと考えてます)
1日8時間または1週40時間を超える場合は、法的な割増賃金が発生しますが、今回のケースは8時間を超えていないため。

念のため申し上げるのですが、御社の就業規則や契約で、上記をうわまわる内容の取り決めがありましたら、そちらに従うことになります。




> 育児短時間労働で0900~1600までの時間で勤務していただいています。
> 22年1月末で短時間労働の期間が終了しますが、業務上
> 0900~1600までの時間では業務に支障きたします。
> ついては、0900~1700まで1時間多く1月は業務に従事していただくことで理解を得ていますが、この1時間は残業代として処理しなければならないものなのでしょうか。教えて下さい。

Re: 育児短時間労働の残業扱いは

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2009年12月28日 08:07

> 育児短時間労働で0900~1600までの時間で勤務していただいています。
> 22年1月末で短時間労働の期間が終了しますが、業務上
> 0900~1600までの時間では業務に支障きたします。
> ついては、0900~1700まで1時間多く1月は業務に従事していただくことで理解を得ていますが、この1時間は残業代として処理しなければならないものなのでしょうか。教えて下さい。

こんにちは。
基本的には、育児短時間労働者の時間外はありえないと考えます。
理由は、短時間にした意味がないからです。
1月より1時間多く働かせるということは、通常の所定労働時間に戻られるのでしょうか。
そもそも育児短時間労働とはというところを考える必要があると思います。

Re: 育児短時間労働の残業扱いは

最終更新日:2018年03月02日 09:53

削除されました

Re: 育児短時間労働の残業扱いは

最終更新日:2010年01月09日 07:54

基本的にはそのとおりと考えています。
ありがとうございました。
業務処理が追いつかないことを考えると・・・・
参考になりました。

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