> > この度、ご夫婦で一緒に働いていたのですが、ご主人が退職をされることになりました。奥様はそのまままだ働かれます。健康保険は、任意継続を選択されましたが、年金は、奥様を被保険者、ご主人を配偶者とする国民年金第3号被保険者への届をすればよろしいでしょうか?
>
> 奥様は厚生年金の強制被保険者(=国民年金第2号被保険者)でしょうか?
> 国民年金第3号被保険者は、国民年金第2号被保険者に扶養されている配偶者であることが前提条件の1つですから、
> 奥様が厚生年金の強制被保険者かどうかによって、取り扱いが異なります。
>
> また、ご主人が任意継続された理由は何でしょうか?
> ひょっとして、傷病手当金や失業手当金を受給予定等で、
> 健康保険の被扶養者になれないというような理由だったりしませんか?
> 健康保険の被扶養者認定の収入基準と国民年金第3号被保険者の収入基準は同じですから、
> 上記のような理由で任意継続にしたのであれば、
> 当然ながら国民年金第3号被保険者の要件も満たさないことになりますが、
> こちらは大丈夫でしょうか?
>
> 奥様が厚生年金の強制被保険者でご主人が60歳未満、
> かつご主人が健康保険の被扶養者認定要件と同じ条件を満たしているのであれば、
> 国民年金第3号被保険者に該当します。
> 通常、健康保険の「被扶養者異動届」と「国民年金第3号被保険者関係届」はセットですから、
> 国民年金第3号被保険者の手続きは健康保険の保険者を通じて行うことになりますが、
> 任意継続した場合は健康保険の被扶養者ではないですから、
> この場合の手続きは通常とは異なり、
> 社会保険事務所に直接「国民年金第3号被保険者該当申立書」を提出することになりますのでお間違いなく。
Maria さん
ご回答ありがとうございました。
奥様は、2号被保険者となっております。
また、ご主人が任意継続された理由は不明ですが、就職先が決まっていないようですので、失業給付の申請をすると思われます。が、奥様が2号被保険者でご主人は60歳以下ですので、3号被保険者に該当すると考えました。
失業給付による収入がある場合、手続きは異なってくるのでしょうか?
ご教授よろしく御願いいたします。