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総務の給湯室

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所得税法の扶養について

著者  さん

最終更新日:2010年01月07日 12:50

はじめまして。初めて投稿させていただきます。
わたしは、5歳と2歳の子供を持つ母です。
正社員で2時間の時短勤務をしており、主人も同じグループ会社で勤務しています。
しかしながら賃金形態が相違してまして、私の会社では2年ほど前から次世代手当てという制度ができ、18歳の子供(高校終了まで)には一人につき月額15,000円の手当がつくことを知りました。
今は二人の子供は、主人の扶養に入っているのですが、主人の会社ではこの制度はなく、家族手当として月額11,500円ほどしかもらっていません。
主人の年収は400万ちょいで、私の年収は250万弱くらいです。
この場合、扶養を私にうつしたら、月額30,000円の手当がつくのですが、会社の無料相談に質問したところ、月額は増加するけれど、主人側の控除が減少するので、今のままの方がいいといわれたのですが、実際どうなのかなと思い・・・・???
総務の税法に詳しい方であれば、仮に移した場合控除がどのくらいになるかわかるといわれたのですが、、、、わかる人がいません。

こういった場合、どっちの扶養が適切なのでしょうかぁ~~???

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Re: 所得税法の扶養について

著者 Maria さん

最終更新日:2010年01月10日 05:16

レスがつかないようなので、参考まで・・・。

まず結論から言うと、ご質問の内容からだけでは、どちらが得になるのかは判断不可能です。
(レスがつかないのはそのせいでしょう)

所得税は各種控除を差し引いた額にかかってくるものですから、
控除内容が不明では、実際のところどの程度のプラスマイナスになるのか計算しようがないのです。
たとえば、住宅ローン控除や生命保険料控除がどのくらいあるのかとか、
社会保険料がどのくらいかかっていて、扶養を移すといくらに変わるのか等々。
(手当が変われば標準報酬月額が変わりますから、当然社会保険料も変わります)
また、もしお子さんが保育園に入っているような場合、
ご主人から奥様へお子さんの扶養を移動することによって、
保育料の計算基礎となる額が変わり、保育料が上がる可能性もあります。
(地方自治体によって、保育料の区分や計算方法は異なります)
つまり、そのへんも考慮して実際に試算してみないことには、
どちらが得になるのかははっきりしないのです。
単に扶養を移した場合に所得税額がどうなるかというだけならまだしも、
手当ての増減やそれによる社会保険料の変化、さらには保育料までからんできたりすると、
なおさらこういった掲示板では回答不能です。
どうしてもどちらが得になるのか知りたいというのであれば、
詳細をご存知のゆうかめさんご自身ががんばって試算してみるか、
税理士さんなどに詳細を開示したうえで試算してみてもらうしかないでしょうね。

Re: 所得税法の扶養について

最終更新日:2010年01月12日 13:00

ご回答ありがとうございます。

自分なりにも調べています。
今まで知らなかったことや、数字の意図が少しわかり、奥が深いなぁ~と思うばかりです。

平成21年度の源泉徴収です。

<主人>
給与所得控除後の金額・・・・2,900,000
所得控除の額の合計額・・・・1,794,638

(社会保険料等の金額・・・・・・601,932
生命保険料の控除額・・・・・・ 50,000
地震保険料の控除額・・・・・・ 2,706)

住宅借入金等特別控除の額・・・55,250

よって、主人の源泉徴収税額はゼロです。

<ゆうかめ>
給与所得控除後の金額・・・・1,721,200
所得控除の額の合計額・・・・ 750,893

(社会保険料等の金額・・・・・・327,131
生命保険料の控除額・・・・・・ 43,762)

源泉徴収税額・・・・・・・・・48,500

ちなみに、保育園には通っています。

第1~第4省略


                   3才未満児  4才以上児
第5断層 前年の所得税 8,500円未満  12,500    10,000

第6断層     8,500円以上40,000未満 19,500 16,000

第7断層    40,000円以上70,000未満 33,000 21,500

第8断層    70,000円以上103,000未満 44,000 22,500

第9断層    103,000円以上413,000未満 55,000 24,000

第10断層   413,000円以上 60,000 25,000

です。

ちなみに、第2子は半額になります。

源泉徴収は、二人分を提出します。
市に確認をしたら、二人の合計とのことでした。

今は第8階層なのですが、源泉を確認すると103,750となり、
750円のために、第9階層になってしまうということですよね(泣)

ま、育児休暇を経て、一年まるまる働き収入が増えたから仕方がないのですよね。

Re: 所得税法の扶養について

著者 Maria さん

最終更新日:2010年01月18日 12:02

あら、扶養控除を移さない状態でも保育料が上がっちゃうラインだったんですね。
扶養控除を移したらどうなるかは計算してみましたか?
ゆうかめさんのお住まいの地方自治体では、保育料の第9層の区分がだいぶ広いみたいですので、
すでに保育料が上がるラインということですと、
扶養控除を移したことでお2人の所得税額の合計が多少上がったとしても、
その後の保育料の区分は変わらないはずです。
(第9層の上限が413,000円ですからね)
だとすると、扶養を移したほうが得になる可能性大ですよ。
扶養手当の差額が年間222,000円になりますので、
扶養控除を移しても保育料が第9層のままで、
お2人の所得税の合計額の増加分と住民税の合計の増加分が222,000円未満であれば、
ゆうかめさんの扶養にしたほうが得ということになります。
ぜひ詳細を確認したうえで試算してみることをオススメします。
(住民税は前年分を翌年度に支払うという仕組みのため、
 今年から扶養控除を移しても今年度の住民税額には影響しませんが、
 来年度以降に影響してくるので、こちらも加味して試算してみたほうがいいです)

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