> 皆様、お疲れ様です。いつもお世話になっております。
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> まず「産業医」に関して、過去の質問にもあり、給与所得として課税処理するものと一応認識?しております。
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> 過去スレ↓
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http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-37810/
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> が、ここで今一分かっていないのですが・・・。
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> ○「企業」と「医療法人」との契約。専従者の有無は問わず。
> ・支払は 法人宛
>
> の場合と
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> ○「企業」と「医師個人(開業医?等)」との契約。
> ・支払は 個人名義
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> の場合、支払う企業側としては共に「給与」で良いのでしょうか?
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> 個々の医師が所属する病院等から産業医の報酬として支払いを受ける時に「給与」となるのは分かるのですが、企業(こちら)から医師個人へ支払う時にも「給与」となるのでしょうか?
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> 弊社では昔(記録のある7,8年前)から毎月の「所得税徴収高計算書・納付書」へも、税理士等への報酬の欄へ記載しており、税務調査の際にも、給与所得として課税する旨は指摘された事がありましたが、納付書の記載欄についてはその際に指摘されませんでしたので、「報酬」という認識でおりました。しかし、今回、法定調書合計表を記載する時、どうしても腑に落ちなかったので、散々調べていくと、通常勤務する社員と同じ給与の欄に合算して記載する事になると思うのですが、それで間違いないのでしょうか?
> 扱いは給与扱い、乙欄課税は分かりますが、所得税の納付書や法定調書合計表の記載欄は「給与」で問題ないのでしょうか?社員ではないので違和感があります。
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> そして、例年、医師へ「報酬等の支払調書」を作成しておりましたが、「源泉徴収票」に変えなければならないのでしょうか?皆様、お手隙の時にご意見お聞かせ下さいませ。
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> 参考までに、会社の規模は50~100人で、産業医は「専任」ではなく「選任」で届け済、医師との契約は遥か昔から<2万円/月>で別途費用が発生した際は応相談としています。
こんばんわ。経験則からですが・・・
まず契約が法人契約か個人開業医本人かによって分けていました。
法人契約時は報酬で源泉不要、医師の選択も法人任せです。
個人開業医の時は給与・乙欄控除、納付書も乙欄給与ですから加算します。源泉票も発行します。確定申告時に給与所得の申告をしてもらいます。乙欄ですから社員でなくとも給与扱いですね。合計表の加算もしています。
支払は個人の場合も法人の場合もすべて振込ですが仮に当日現金払いであっても領収証が法人名の発行か○○医院△△となるか領収名も違っています。